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住宅改修費の給付で、介護保険の対象となるのはどのようなものですか?
対象となるのは以下のとおりです。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(床及び通路等)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4)引き戸等への扉の取替え(ドアノブの変更等含む)
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)~(5)の改修に付帯して必要となる改修
利用にあたっては、住宅改修が必要なことを証明する「理由書」の作成をケアマネジャーに依頼する必要があります。
申請する場合には、まずはケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーがいない場合には、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
また、制度全般の詳細につきましては、介護保険課にご確認ください。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2432)
ファクス:03-3803-1504
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