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更新日:2024年4月1日

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住宅改修の給付について、介護保険制度以外で区が実施している住宅改修費用助成事業の対象となる改修の種類・限度額はどうなっていますか?

質問

住宅改修の給付について、介護保険制度以外で区が実施している住宅改修費用助成事業の対象となる改修の種類・限度額はどうなっていますか?

回答

 改修の種類は以下のとおりです。改修工事の内容によっては、区の助成の対象とならないことがあります。助成を受けようとするときは、必ず事前にご相談ください。
*65歳以上の方(一部は70歳以上)で荒川区内に住所を有しており、介護保険料の滞納がない方が対象です。
*改修前に必ず事前申請が必要です。

●住宅改修予防給付 限度額20万円
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)~(5)の改修に付帯して必要となる改修
※注釈1 所得に応じて1割から3割の自己負担があります。
※注釈2 限度額を超えた分の費用は、全て自己負担となります。
※注釈3 要介護認定から申請書提出日まで6ヶ月以内の方。
※注釈4 事前調査があります。

●住宅設備改修給付
・浴槽の取替え 限度額37万9千円
・流し、洗面台の取替え 限度額15万6千円
・便器の洋式化 限度額10万6千円
※注釈1 所得に応じて1割から3割の自己負担があります。
※注釈2 限度額を超えた分の費用は、全て自己負担となります。
※注釈3 介護保険の認定結果が要支援以上の方が対象です。ただし、流し洗面台の取替えについては要介護4か5で車いす利用の方のみ
※注釈4 事前調査があります。ただし、便器の洋式化の場合、事前調査はありません。

●住宅設備等新設給付
・1階床の新設 限度額35万円
 (ア)浴槽の新設 限度額37万9千円
 (イ)流し及び洗面台の新設 限度額15万6千円
 (ウ)洋式便器の新設 限度額10万6千円
 *床の新設に伴い、(ア)~(ウ)の新設工事を対象とすることができます。 
※注釈1 所得に応じて1割から3割の自己負担があります。
※注釈2 限度額を超えた分の費用は、全て自己負担となります。
※注釈3 介護保険の認定結果が要支援以上の方が対象です。
※注釈4 事前調査があります。

●転倒防止用手すり設置給付 限度額5万円
・立ち上がり、座り、移動等を補助する手すりの設置
※注釈1 所得に応じて1割から3割の自己負担があります。
※注釈2 限度額を超えた分の費用は、全て自己負担となります。
※注釈3 70歳以上でこれまで介護保険の要介護等認定を受けていない方が対象です。"

お問い合わせ

福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2432)
ファクス:03-3803-1504

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