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更新日:2022年5月19日
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裁判員制度参加者への支援
要介護者、障がい者、子育て中の方が裁判員制度に参加できるよう、区として支援策を講じます。
要介護者への支援策
- 要介護者が裁判員として活動するために、訪問介護(裁判所へ往復する場合の介助)を利用する場合の利用者負担分を補助する。
- 介護者が裁判員として活動する間、要介護者が訪問介護等の介護サービスを利用する場合の利用者負担分を補助する。
障がい者への支援策
- 障がい者が裁判員として参加する場合は、移動支援サービスにより対応する(本人負担なし)。
- 介護者が裁判員として活動する間、障がい者が障害福祉サービスの居宅介護を利用する場合の利用者負担分を補助する。
子育て中の方への支援策
小学生以下の子どもを養育している区民が、裁判員として参加する際に一時保育、学童クラブのいずれかの制度により、子どもを預かり、利用者負担分を補助する。
お問い合わせ
総務企画部総務企画課総務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2211)
ファクス:03-3802-0456