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更新日:2022年5月19日

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裁判員制度参加者への支援

要介護者、障がい者、子育て中の方が裁判員制度に参加できるよう、区として支援策を講じます。

要介護者への支援策

  1. 要介護者が裁判員として活動するために、訪問介護(裁判所へ往復する場合の介助)を利用する場合の利用者負担分を補助する。
  2. 介護者が裁判員として活動する間、要介護者が訪問介護等の介護サービスを利用する場合の利用者負担分を補助する。

障がい者への支援策

  1. 障がい者が裁判員として参加する場合は、移動支援サービスにより対応する(本人負担なし)。
  2. 介護者が裁判員として活動する間、障がい者が障害福祉サービスの居宅介護を利用する場合の利用者負担分を補助する。

子育て中の方への支援策

小学生以下の子どもを養育している区民が、裁判員として参加する際に一時保育、学童クラブのいずれかの制度により、子どもを預かり、利用者負担分を補助する。

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