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更新日:2022年7月26日

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公益通報者保護制度

リコール隠しや食品偽装などの企業不祥事が、内部の労働者や取引先等からの通報で明らかになることが少なくありません。このような公益のために通報を行った労働者が、不利益な取扱いを受けることのないよう保護しつつ、事業者の法令遵守を推進することを目的としたものです。

公益通報とは

公益通報とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することです。

通報者

労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含む。)及び労働者であった者(退職後1年以内)、役員

通報の対象となる事実の要件

公益通報者保護法で定められている、通報の対象となる法律に違反する犯罪行為又は過料対象行為、最終的に刑罰又は過料につながる行為であること

通報先

  1. 事業者内部(役務提供先又は役務提供先があらかじめ定めた者)
  2. 行政機関(通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する)
  3. その他の事業者外部(報道機関等)

※注釈 通報の順序は問いません。

荒川区における取り組み

荒川区では、公益通報者保護法に基づき、通報を適切に受付・処理する体制を整えています。

外部公益通報者保護制度(処分又は勧告等の権限を有する行政機関)

受付の対象となる通報

勤務先等において、荒川区が処分又は勧告等の権限を有する法令違反行為が生じている、又はまさに生じようとしている場合
※注釈 通報内容が真実であることを裏付ける証拠など、相当の根拠が必要となります。

通報窓口

  1. 総務企画課
  2. 処分又は勧告等の権限を所管する課

※注釈 総務企画課に通報していただいた場合、2の所管課をご案内することがございますので、あらかじめご了承ください。

通報方法

  1. 口頭(電話による場合を含む)
  2. 書面(郵送又は窓口に持参)

通報受付後の対応

  1. 受理した通報について、必要な調査及び措置を行います。
  2. 荒川区に処分又は勧告等をする権限がない通報については、正しい行政機関をご案内いたします。
  3. 通報に関する秘密や個人情報は保護されます。

職員等公益通報者保護制度(職員を雇用する事業者)

区職員等(区の出資する団体、受託事業者、区施設の指定管理者の役員又は従業員を含む)から、区の事務事業等に関する法令違反等について通報があった場合、必要な調査及び措置を行います。

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お問い合わせ

総務企画部総務企画課総務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2224)

ファクス:03-3802-0456

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