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行政不服審査法に基づき、簡易迅速かつ公正な手続の下で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
行政庁の処分等に不服がある場合に、区の審査庁に対して審査請求をすることができます。
区が実施した処分等に不服がある場合に、審査請求書を提出して、審査請求をすることができます。
審査請求人から提出された審査請求については、処分等に関与しない区の職員の中から指名された審理員が審理を行います。審理員は審査請求人及び処分庁の主張を整理して審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。審査庁は審理員の意見書が提出されたときは、有識者から成る行政不服審査会に諮問して答申を受け、最終的な裁決を行います。ただし、区長以外の各審査庁においては、各審査庁による審理手続きを経た後に裁決を行います。
処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでにする必要があります。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不作為に対する審査請求は、申請から相当な期間を経過しても不作為がある場合には、不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
審査請求書に様式の定めはありませんが、記載しなければならない事項が決まっています。
※注釈 審査請求書の提出通数は、原則として正副2通必要ですが、処分庁等が審査庁である場合(荒川区長が行った処分等を荒川区長に審査請求する場合等)は、正本1通のみとなります。
荒川区行政不服審査会は、審査請求がされた場合に、審査庁から諮問を受けて、審理員の審理手続きの適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックする第三者機関です。
行政不服審査裁決・答申データベース(総務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
裁決及び答申の内容は、「行政不服審査裁決・答申データベース」(総務省)にて公表しています。
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