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令和7年度荒川区中小企業融資制度のご案内(令和7年4月版パンフレット)(PDF:1,519KB)
荒川区では、区内産業の振興を図るとともに、区内中小企業の事業経営の安定と経営基盤の強化を支援するために、区内中小企業の皆さんが、必要な事業資金の融資を低利で受けられるよう、荒川区取扱金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。
この制度は、区のあっせんを受けて、皆さんに金融機関から融資が実行された場合に、区が利子の一部や信用保証料の全額又は一部を補助するものです。
次に掲げる1~6のすべての要件を満たしていることが必要です。
1 次のとおり荒川区内に営業の本拠が引き続き1年以上あり(※注釈1)、かつ同一事業を引き続き1年以上営んでいる(※注釈2)中小企業者等であること(創業支援融資を除く)
※注釈1の1 個人、法人のいずれの場合も、上記の営業等の実態がない場合や確認できない場合は、対象になりません。
※注釈1の2 住所利用や法人登記利用、郵便受取、会議室利用のみといった、利用できる執務スペースのないバーチャルオフィスは、主たる事業所又は本社(営業の本拠地)としてお取り扱いできません。(一つの住所や執務スペースを共用するシェアオフィス、コワーキングスペース等については、お問い合わせください。)
※注釈1の3 個人で不動産賃貸業を営む場合は、原則として自宅を主たる事業所とみなします。
※注釈2の1 初売上が計上されてから1年以上経過した後、申し込みが可能となります。
※注釈2の2 法人成り又は個人成り後に申込む場合、開廃業届等で事業の継続性が確認できれば、期間は通算して取り扱います。
※注釈2の3 個人にあっては、給与所得者の副業とみられる事業は対象になりません
2 申込みをする日までに納付すべき各種税金を完納等していること
3 東京信用保証協会の保証対象業種であること
4 許認可・届出等を要する事業を営む場合は、その許認可等を受けている又は受けること
5 下表の中小企業者の事業規模に該当すること(常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが該当すれば対象になります)
業種 | 資本金 | 従業員数 | (小規模企業者) | |
---|---|---|---|---|
製造業等(建設業・運送業・不動産業・印刷業等を含む) | 3億円以下 | 300人以下 | (20人以下) | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人(※注釈1)以下 | (20人以下) | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | (5人以下) | |
小売業・飲食業 | 5千万円以下 | 50人以下 | (5人以下) | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | (5人以下) | |
サービス業 | ソフトウエア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | (20人以下) |
旅行業 | 3億円以下 | 300人以下 | (20人以下) | |
宿泊業(旅館業を除く)、娯楽業 | 5千万円以下 | 100人以下 | (20人(※注釈2)以下) | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人(※注釈3)以下 | (20人以下) | |
医業を主たる事業とする法人(医業を主たる事業とする医療法人・社会福祉法人等) | ― | 300人以下 | (20人以下) |
6 荒川区暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと、暴力団関係者が経営に関与しないこと、暴力的な要求等の行為を行わないこと
融資資金の使途は、事業経営に必要な次の運転資金又は設備資金とします。(融資の種類により、運転資金と設備資金を合わせて、運転・設備併用資金として1本の融資でお申込みできます。)
商品・原材料の仕入、外注費、従業員の給料、地代・家賃、リース料等の短期的・流動的な資金
※注釈1 生活資金、借入金の返済資金(区制度融資の借換融資利用時を除く)、納税資金等は対象になりません。
※注釈2 あっせん1回につき融資限度額は、原則として、最新の決算書における上記資金の4か月相当分以内です。
機械・設備等購入、店舗や工場等の改築等や更新料・保証金(住宅併用の場合には、事業所部分のみ対象)等の長期的・固定的な資金
※注釈1 購入済み、支払済みの設備等については、原則として融資の対象になりません。
※注釈2 あっせん1回につき、融資限度額は、見積書の見積金額以内です。
※注釈3 車両の購入は、商用車(1・4ナンバー)、事業専用の特殊車両(8ナンバー)に限ります。
ただし、タクシー業は、乗用車(3・5ナンバー)でも可能(その場合、乗用車購入に係るあっせん限度額は400万円以内、返済期間は4年以内です)。また、介護事業者等の利用者の送迎用車両については、乗用車(3・5ナンバー)でも可能 (ご利用時ご相談下さい)。
1-1 事前相談(申込者から区へ)
事前に、荒川区経営支援課で利用要件等の説明を受け、申込書類等を受領してください。(運転資金のご相談には、直近の決算資料一式をご持参ください。)
1-2 事前相談(申込者から金融機関へ)
お借入先金融機関(荒川区取扱金融機関の中からお選びください)に、利用する融資の種類、借入希望額、返済期間等をご相談ください。
2 あっせん申込み(申込者から区へ)
申込者は、融資あっせん申込書及び必要書類等を経営支援課にご提出ください。
※注釈 取扱金融機関が代理で申請する場合は、申込書等は取扱金融機関にご提出ください。
3 あっせん書の交付(区から申込者へ)
経営支援課は利用要件等を審査し、融資あっせん書を交付します。(あっせんに先立ち、事前調査や企業診断を行う場合があります。)
4 融資申込み(申込者から金融機関へ)
申込者は、交付された融資あっせん書を金融機関に提出し、融資申込みの手続をしてください。
5 融資審査及び保証依頼(金融機関・金融機関から保証協会へ)
金融機関は経営内容等を審査し、必要に応じて東京信用保証協会へ保証を依頼します。
6 協会審査(保証協会)
東京信用保証協会は、保証の可否を審査し、金融機関へ結果を通知します。
7 融資実行(金融機関から申込者へ)
審査を通過したときは、金融機関は融資を決定し、申込者と契約のうえ、融資を実行します。(審査の結果、融資金額の減額又は、融資を受けられない場合があります。)
8 信用保証料の支払い(申込者から保証協会へ)
申込者は、融資実行時に金融機関を通じて東京信用保証協会に信用保証料を支払います。
9 融資結果報告(金融機関から区へ)
金融機関は、荒川区に融資結果(融資実行日、融資金額等)を報告します。
10 信用保証料補助金交付申請受付(区)
荒川区は、あっせん申込み時に予め提出された交付申請書により、信用保証料補助金の交付申請を受け付けます。
11 信用保証料補助金の交付(区から申込者へ)
荒川区は、申込者指定の金融機関口座に信用保証料補助金を振込みます。
12 利子補給金の請求及び支払(金融機関から区へ・区から金融機関へ)
金融機関からの請求を受け、荒川区は金融機関に利子補給金を支払います。
融資あっせんの申込み及びセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)の認定申請手続きは、金融機関担当者による代理申請が可能です(創業支援融資を除く)。代理申請には「委任状」の提出が必要となります。
※注釈 残債の一部のみを繰上返済することはできません。(一部繰上返済が行われたときは、利子補給を中止します)
区融資制度を利用する場合には、次の信用保証料の補助を受けることができます。
※注釈1 借換融資には、信用保証料の補助はありません。
※注釈2 繰上完済に伴い信用保証料の一部が保証協会から返戻された場合は、区が補助した信用保証料の補助率に応じ、返戻金を区へ返還していただきます。返還されない場合は、区の制度融資を新たに利用できなくなることがあります。
融資を利用する方の返済の負担軽減のため、区では、利子の一部(融資の種類により異なります)を補助しています。なお、次のような場合には、利子補給を中止します。
ご返済中のものを含め、複数本の区制度融資を同時並行で利用するときは、次の点にご注意ください。
お申込時における区制度融資残高と新たに申し込むお借入金額との合計額は、8,000万円以内です。
ご希望の融資と同じ種類の普通融資をご返済中の間も、新たにお申込みできます。
ただし、小規模企業資金融資については、信用保証協会の保証付き融資残高と新たに申込むお借入金額との合計金額は、2,000万円以内となります。
お申込時にご返済中の特別融資がある場合、その返済が完了するまでは、同じ種類の融資を新たに申し込むことはできません。
例外として、環境推進対策融資、設備改善融資、経営改善借換融資及び共同化融資は、同じ種類の融資を複数本利用できます。
※注釈 借入から2年以上経過した融資又は元金の4分の3以上を返済した融資を繰上完済した場合は除く。
複数の区制度融資の残債を1本にまとめて借り換えるとき、または区制度融資の残債に新たに運転資金を追加(上乗せ)し、1本で借り換えるときは、次の融資を利用できます。
現在、区の制度融資をご利用中の方で返済が困難な場合には、元金返済の一時据置、返済期間の延長又はその両方の条件変更を行うことができます。条件変更にあたっては、次の点にご留意ください。
条件変更を希望する方は、必ず変更前に経営支援課融資係にてお手続きのうえ、区より条件変更あっせん書の交付を受けてください。
区のあっせんに基づく条件変更に限り、変更後の返済期間中(元金据置期間を含む)、区の利子補給が継続します。(あっせんに基づかない条件変更がなされたときは、利子補給を中止します)
区の制度融資をご利用中の方が、事業所の所在地、代表者等を変更した場合には、変更内容が確認できる書類を添付の上、「荒川区中小企業融資変更届」を経営支援課融資係に提出してください。
なお、お借入先の取扱金融機関による提出も可能です。
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線467、475)
ファクス:03-3803-2333
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