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更新日:2024年4月1日

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令和6年度荒川区中小企業融資制度のご案内

荒川区の融資制度

荒川区では、区内産業の振興を図るとともに、区内中小企業の事業経営の安定と経営基盤の強化を支援するために、区内中小企業の皆さんが、必要な事業資金の融資を低利で受けられるよう、荒川区取扱金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。

この制度は、区のあっせんを受けて、皆さんに金融機関から融資が実行された場合に、区が利子の一部や信用保証料の全額又は一部を補助するものです。

この制度を利用出来る方

次に掲げる1~6のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 次のとおり荒川区内に住所又は事業所が引き続き1年以上ある中小企業者等であること
    • 個人の場合:荒川区内に事業主の住所又は営業の本拠地が引き続き1年以上あること
    • 法人の場合:荒川区内に本社登記かつ営業の本拠地が引き続き1年以上あること
    • ※注釈1 個人、法人のいずれの場合も、上記の営業等の実態がない場合や確認できない場合は、対象になりません。
    • ※注釈2 個人から法人化(又はその逆)の後に申込む場合、開廃業届等で事業の継続性が確認できれば、期間は通算して取り扱います(下記2も同じ)。
  2. 荒川区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること(創業支援融資を除く)
    ※注釈 個人にあっては、給与所得者の副業とみられるものは対象になりません。
  3. 申込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納等していること
    • 個人の場合:住民税(区民税)、国民健康保険等の公的医療保険保険料、所得税等
      ※注釈 事業主が荒川区外在住の場合は、荒川区に区民税(事業所課税分)を納付していること
    • 法人の場合:法人税、事業税等
  4. 東京信用保証協会の保証対象業種であること
  5. 許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可等を受けている又は受けること
  6. 下表の中小企業者の事業規模に該当すること(常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが該当すれば対象になります) 
中小企業者の事業規模
業種 資本金 従業員数 (小規模企業者)
製造業等(建設業・運送業・不動産業・印刷業等を含む) 3億円以下 300人以下 (20人以下)
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人(※注釈1)以下 (20人以下)
卸売業 1億円以下 100人以下 (5人以下)
小売業・飲食業 5千万円以下 50人以下 (5人以下)
サービス業 5千万円以下 100人以下 (5人以下)
サービス業 ソフトウエア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 (20人以下)
旅行業 3億円以下 300人以下 (20人以下)
宿泊業(旅館業を除く)、娯楽業 5千万円以下 100人以下 (20人(※注釈2)以下)
旅館業 5千万円以下 200人(※注釈3)以下 (20人以下)
医業を主たる事業とする法人(医業を主たる事業とする医療法人・社会福祉法人等) 300人以下 (20人以下)

備考

  • 家族従業員、会社役員は従業員に含みませんが、パート・アルバイト等でも事業上不可欠な人員は従業員に含みます。
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)の場合:(※注釈1:300人)、(※注釈2:5人)、(※注釈3:100人)となり、それ以外は記載の従業員数になります。

資金使途

融資の資金使途は、事業経営に必要な次の運転資金又は設備資金であること(融資の種類により、運転資金と設備資金を合わせて、運転・設備併用資金として1本の融資でお申込みできます)

運転資金

商品・原材料の仕入、外注費、従業員の給料、地代・家賃、リース料等の短期的・流動的な資金

※注釈1 生活資金、借入金の返済資金、納税資金等は対象になりません。

※注釈2 あっせん1回につき融資限度額は、原則として、最新の決算書における上記資金の4か月相当分以内です。

設備資金

機械・設備等購入、店舗や工場等の改築等や更新料・保証金(住宅併用の場合には、事業所部分のみ対象)等の長期的・固定的な資金

※注釈1 購入済み、支払済みの設備等については、原則として融資の対象になりません。

※注釈2 あっせん1回につき、融資限度額は、見積書の見積金額以内です。

※注釈3 車両の購入は、商用車(1・4ナンバー)、事業専用の特殊車両(8ナンバー)に限ります。
ただし、タクシー業は、乗用車(3・5ナンバー)でも可能(その場合、乗用車購入に係るあっせん限度額は400万円以内、返済期間は4年以内です)。また、介護事業者等の利用者の送迎用車両については、乗用車(3・5ナンバー)でも可能 (ご利用時ご相談下さい)。。

申込みから貸し付けまで

事前に、経営支援課で利用要件等の説明を受け、申込書類等を受領してください。

また、荒川区取扱金融機関の中からお借入先をお選びください。なお、お申込前にその金融機関に荒川区制度融資の利用(融資の種類、借入希望額、返済期間等)をご相談いただくと、あっせん後の手続きがスムーズになります。

  1. 申込者は、荒川区所定の融資あっせん申込書に必要書類等を添えて、経営支援課に提出してください。 
  2. 経営支援課は、書類等により利用要件等を審査し、融資あっせん書を交付します。(あっせんに先立ち、事前調査や企業診断を行う場合があります。)
  3. 申込者は、交付された融資あっせん書等を金融機関に提出し、融資申込みの手続をしてください。
  4. 金融機関は、経営内容等を審査し、必要に応じて東京信用保証協会へ保証の依頼をします。
  5. 東京信用保証協会は、保証の可否を審査し、金融機関へ結果を通知します。
  6. 金融機関は、融資実行の可否について申込者に連絡し、実行可の場合には融資をします。(東京信用保証協会等の審査により、融資金額の減額又は、融資を受けられない場合があります。)
  7. 申込者は、融資実行時に融資を受ける金融機関を通じて東京信用保証協会に信用保証料を支払います。
  8. 金融機関は、荒川区に融資結果の報告をします。
  9. 申込者は、東京信用保証協会に支払った信用保証料補助金の交付を荒川区に申請します。(信用保証料補助金交付申請書は、融資あっせん申込みの際にあらかじめ提出していただきます。)
  10. 荒川区は、金融機関からの融資結果報告を受け、申込者指定の金融機関口座に信用保証料補助金を振込みます。
  11. 荒川区は、金融機関へ利子補給を行います。  

金融機関担当者による代理申請

融資あっせんの申込み及びセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)の認定申請手続きは、金融機関担当者による代理申請が可能です(創業支援融資を除く)。代理申請には「委任状」の提出が必要となります。

融資の返済方法、信用保証料の補助等

返済方法

  1. 返済方法は、毎月の元金均等割賦払い(割賦回数2回以上)とします。(ただし、小規模企業資金融資及び季節資金融資は、一部、一括返済の例外有り)
  2. 1回あたりの元金返済額は千円単位とし、端数調整は、必ず最終返済月の元金返済額で行います。また、最終返済月の元金返済額は、原則、毎月の元金返済額のおおむね2倍以内とします。
  3. 融資の残債は、最終約定返済日前に全額を一括して繰上完済することができます

※注釈 残債の一部のみを繰上返済することはできません。(一部繰上返済が行われたときは、利子補給を中止します)

信用保証料の補助

区融資制度を利用する場合には、次の信用保証料の補助を受けることができます。

  1. 普通融資:信用保証料相当額の2分の1(小規模企業資金融資に限り全額)
  2. 特別融資:信用保証料相当額の全額 (ただし、環境推進対策融資、設備改善融資の融資対象事由5・6、創業支援融資及び事業承継支援融資を除き、特別融資3本目以降のご利用からは、保証料相当額の2分の1

※注釈1 借換融資には、信用保証料の補助はありません。

※注釈2 繰上完済に伴い信用保証料の一部が保証協会から返戻された場合は、区が補助した信用保証料の補助率に応じ、返戻金を区へ返還していただきます。返還されない場合は、区の制度融資を新たに利用できなくなることがあります。

利子補給

融資を利用する方の返済の負担軽減のため、区では、利子の一部(融資の種類により異なります)を補助しています。なお、次のような場合には、利子補給を中止します。

  • 偽りの申込み、その他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
  • あっせんを受けた融資を目的外に使用したとき。
  • 融資の対象となった物件を譲渡し、又は貸与したとき。
  • 区内に営業の本拠(個人:住所又は事業所、法人:本社)を有しなくなったとき。
  • 事業を廃業した場合又は法人を解散したとき。ただし、従前の事業を継続する場合を除く。
  • 代位弁済が行われたとき。
  • あっせんを受けずに条件変更をしたとき、又は条件変更のあっせんと異なる変更を行ったとき。
  • その他要綱等に定める事項に違反したとき。

区の制度融資を複数本利用するときの注意事項

ご返済中のものを含め、複数本の区制度融資を同時並行で利用するときは、次の点にご注意ください。

ご利用できる金額

お申込時における区制度融資残高と新たに申し込むお借入金額との合計額は、8,000万円以内です。

同じ種類の融資の同時利用

普通融資:1つの融資の種類につき複数本の利用が可能

ご希望の融資と同じ種類の普通融資をご返済中の間も、新たにお申込みできます。

ただし、小規模企業資金融資については、信用保証協会の保証付き融資残高と新たに申込むお借入金額との合計金額は、2,000万円以内となります。

特別融資:1つの融資の種類につき1本まで利用可能

お申込時にご返済中の特別融資がある場合、その返済が完了するまでは、同じ種類の融資を新たに申し込むことはできません。

例外として、環境推進対策融資、設備改善融資、経営改善借換融資及び共同化融資は、同じ種類の融資を複数本利用できます。

運転資金又は運転・設備併用資金の申込み時期

  1. 資金使途を運転資金又は併用資金とする融資を、複数本同時に申込むことはできません。
  2. 運転資金又は併用資金の前回の借入日から4か月以上経過した後、新たに運転資金又は併用資金の申し込みが可能となります。
  3. 融資の種類及び資金使途を問わず区制度融資を繰上完済したことがある場合、繰上完済日から4か月以上経過した後、新たに運転資金又は併用資金の申し込みが可能となります。

※注釈 借入から2年以上経過した融資又は元金の4分の3以上を返済した融資を繰上完済した場合は除く。

返済中の区制度融資の借換(融資の一本化)

複数の区制度融資の残債を1本にまとめて借り換えるとき、または区制度融資の残債に新たに運転資金を追加(上乗せ)し、1本で借り換えるときは、次の融資を利用できます。

条件変更

現在、区の制度融資をご利用中の方で返済が困難な場合には、元金返済の一時据置、返済期間の延長又はその両方の条件変更を行うことができます。条件変更にあたっては、次の点にご留意ください。

  1. 元金据置等の変更は、1つの融資につき累計24か月以内(変更1回につき最大12か月)です。
  2. 条件変更後の返済方法についても、上記返済方法のとおりとします。
  3. 複数本の融資をご返済中の方で、元金据置を希望される場合は、原則、返済中の全ての融資について、元金据置期間を同時期とする条件変更が必要です。

条件変更を希望する方は、必ず変更前に経営支援課融資係にてお手続きのうえ、区より条件変更あっせん書の交付を受けてください。

区のあっせんに基づく条件変更に限り、変更後の返済期間中(元金据置期間を含む)、区の利子補給が継続します。(あっせんに基づかない条件変更がなされたときは、利子補給を中止します) 

変更届

区の制度融資をご利用中の方が、事業所の所在地、代表者等を変更した場合には、変更内容が確認できる書類を添付の上、「荒川区中小企業融資変更届」を経営支援課融資係に提出してください。

なお、お借入先の取扱金融機関による提出も可能です

令和6年度荒川区中小企業融資制度のご案内(パンフレット)

令和6年度荒川区中小企業融資制度のご案内(パンフレット)は、下記からダウンロード出来ます。

令和6年度荒川区中小企業融資制度のご案内(パンフレット)(PDF:1,237KB)

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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