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更新日:2020年6月17日

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一時保育・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター事業の無償化

施設等利用給付認定における「保育の必要性の認定」(新2号認定・新3号認定)を受けた方は、一時保育事業、病児病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料が無償化の対象になります。
施設等利用給付認定については、「無償化のための認定について」をご覧ください。

対象事業

対象となる事業については、無償化の対象施設・事業一覧をご覧ください。

※注釈1 子育て交流サロン、ゆいの森あらかわで実施している「一時預かり事業」は無償化の対象外です。
※注釈2 ファミリー・サポート・センター事業は、一時預かりを含む活動が対象となります(送迎のみの場合は対象外です)。

対象者

荒川区から「保育の必要性」の認定(新2号、新3号認定)を受けた次の子ども

  1. 3歳から5歳児クラスのすべての子ども
  2. 区市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子ども
  3. 認可外保育施設等を利用した子ども

※注釈1 認可外保育施設とは、認証保育所、家庭福祉員(保育ママ)、認可外保育所、ベビーシッター事業、一時保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことを言います。
※注釈2 認可保育所、認定こども園、定期利用保育事業、企業主導型保育事業等を利用していない方が対象となります。

上限額

対象児童(クラス)

施設等利用費
3歳から5歳 37,000円
0歳から2歳非課税世帯 42,000円

※注釈1 施設等利用費の対象となる費用は保育料のみとなります。給食代やその他雑費等については対象外となります。
※注釈2 認証保育所、家庭福祉員、指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設に月極めで契約し通園している方は、上記の施設等利用費の他に、認証保育所等保育料補助金の申請ができます。詳しくは「施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について」をご覧ください。
※注釈3 幼稚園に在籍している場合は、在籍している園の預かり保育の年間実施日数が200日未満又は平日の教育時間と預かり時間の合計が8時間未満である場合に、認可外保育施設等の利用料が預かり保育料と合わせて年額135,600円(新3号認定の場合年額195,600円)上限で対象となります。

施設等利用費の交付要件・提出書類・提出期限等

施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について」をご覧ください。

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課管理調整係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3811)

ファクス:03-3802-4919

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