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更新日:2026年8月24日

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施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請

 本補助金は、認可外保育施設等を利用する保護者の方を対象とした制度であり、国の幼児教育・保育の無償化と、区独自の補助制度から構成されています。保育料を利用施設に納入していることを確認した後に補助金を交付する後払いの方法をとっており、申請は利用施設の入所後に受け付けています。お子さんの年齢やご利用施設等によって補助金額や支給要件が異なりますので、内容をよくご確認ください。

 なお、認可保育園等を利用されている場合は、各認可施設ですでに保育料の補助制度を利用されているため、本補助制度の対象となりません。

令和8年度 前期(4~9月)申請

 「施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について」(PDF:795KB)をご覧いただき、申請期間中に必要書類を提出してください。

書類は下記「各様式(ダウンロード)」より印刷いただくか、本庁舎2階14番保育課窓口で配付します。

※可能な限り郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。受理確認のお問い合わせに対応できない場合がございますので、特定記録や簡易書留のご利用をお勧めします。

期限を過ぎての受付や書類の追加はできませんのでご留意ください。

申請期間

 令和8年9月1日から申請を受け付けます。
利用施設の区分 提出期限(保育課必着)

・認証保育所(3~5歳児の区外施設利用者)

・指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている

 認可外保育施設または企業主導型保育事業

令和8年9月18日(金曜)

・一時保育事業(認可保育施設等入所児童は対象外)

・病児・病後児保育事業(認可保育施設等入所児童は対象外)

・ファミリーサポートセンター事業

・ベビーシッター利用支援事業

令和8年10月2日(金曜)

※書類内容に不備や不足書類がある場合は、正しく審査できず補助金の交付ができないことがあります。書類の記入漏れや提出漏れがないことを必ず確認のうえで、提出してください。

支払時期

令和8年11月下旬頃(予定)

※例年、「補助金の振込日」についての問い合わせが多くございます。申請を頂いた方には、審査結果に基づいた交付又は不交付決定通知書を郵送いたします。当該書類に振込予定日を記載いたしますので、書類が届くまでお待ちください。

各様式(ダウンロード)

留意事項

 各様式の記入例を確認のうえ、ご記入ください。

 就労証明書や診断書等、事業者等から証明を受ける書類について、内容の訂正・修正がある場合には、二重線で抹消の上、証明にあたっての印(例:企業の場合は社判。医師の診断書の場合は医師の印)を訂正印として押印してください。証明を行った担当者の印や、申請者の個人の印鑑で訂正・修正はしないでください。

共通する様式

(1)交付申請書、交付請求書(令和8年度前期申請用)(PDF:232KB)

  【記入例】交付申請書、交付請求書(PDF:778KB)

   ※令和7年度分の申請をされる場合も、本様式を利用してください。

 

~認証保育所、認可外保育施設、企業主導型保育事業の月ぎめ契約の保育を利用している方~

(2)領収書兼特定こども・子育て支援提供証明書兼認証保育所等保育料補助金対象利用料証明書

※施設からの証明は、必ず9月1日以降に記載いただいてください。

  【記入例】・申請者記入例(月ぎめ保育施設用)(PDF:595KB)

       ・事業者記入例(月ぎめ保育施設用)(PDF:236KB)

 

~一時保育、病児病後児保育、ファミリーサポートセンター事業、ベビーシッター利用支援事業を利用した方~

(2)領収書兼特定こども・子育て支援提供証明書兼認証保育所等保育料補助金対象利用料証明書

  【記入例】・申請者記入例(月ぎめ保育施設以外用)(PDF:338KB)

       ・事業者記入例(月ぎめ保育施設以外用)(PDF:242KB)

 

保育実施基準の指数を証明する書類

補助金にかかる証明書のため、社判等の事業所印を必ず押印してください。

 

~就労している方~

 

~育児休業の取得期間中または、年度の途中で職場復帰し補助金を申請する方~

 

~勤務時間が不規則な就労形態の方(就労証明書の他にこちらも提出)~

 

~海外からの転入または海外での収入がある方~

 

~学校等に通っている方~

 

~医師による診断のある方~

現況届に関する書類

 

~保育が必要な状況が継続していることを確認する書類~

保育の必要性の認定について

 認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付(施設等利用費)を受けるためには、荒川区から「保育の必要性の認定(2号、3号、新2号、新3号)」を受けている必要があります。認定手続きについては、「無償化のための認定について」をご覧ください。

 なお、すでに「保育の必要性の認定」を受けており、保育の必要性の事由が継続している方は、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を必要とする自由に該当するかの確認のため、「施設等利用給付認定現況届」等の提出が必要となります。

※申請同一年度に新規で認定を取得された方、及び同一年に「現況届」等の提出をされた方は提出を省略することができます。

認定についての留意事項

・認定日はさかのぼることができません。保育の必要性の認定が無い期間は補助の対象外です。

・保育の必要性の認定を取得した時から、保護者の就労等の状況が変わった場合には、認定の要件や認定期間が変更又は消滅する場合があるため、保育課入園相談係にて必要な手続きをお取りください。また、認定期間が切れていないかご確認ください。

・認定区分は、満3歳未満(3号、新3号)と満3歳以上(2号、新2号)で区分が変わります。認可保育園申込継続中もしくは、認可保育園在園中以外の方については、認定区分が自動で切り替わらないため、対象児童が3歳になる誕生日のおよそ1か月前から誕生日の前日までに保育課で再度認定の申請を行ってください。

お問い合わせ

子ども家庭部保育課保育管理係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3822・3845)

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