ここから本文です。
本補助金は、認可外保育施設等を利用する保護者の方を対象とした制度であり、国の幼児教育・保育の無償化と、区独自の補助制度から構成されています。お子さんの年齢やご利用施設等によって補助金額や支給要件が異なりますので、内容をよくご確認ください。
「施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について(PDF:166KB)」(別ウィンドウで開きます)をご覧いただき、申請期間中に必要書類を提出してください。
書類は下記「ダウンロード」より印刷いただくか、本庁舎2階15番保育課窓口で配付します。
※可能な限り郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。なお、受理確認のお問い合わせに対応できない場合がございますので、特定記録や簡易書留のご利用をお勧めします。また、期限を過ぎての受付や書類の追加はできませんのでご留意ください。
事業区分 | 提出期限(保育課必着) |
---|---|
ABCDEFG及びHのうち認可外保育施設(b)に該当する方 |
令和7年3月21日(金曜) |
Hのうち認可外保育施設(b)以外に該当する方 | 令和7年4月4日 (金曜) |
※書類内容に不備や不足書類がある場合は正しく審査できず補助金の交付ができないことがあります。書類の記入漏れや提出漏れがないことを必ず確認のうえで提出してください。
令和7年5月中旬頃(予定)
※例年、「補助金の振込日」についての問い合わせが多くございます。申請を頂いた方には、審査結果に基づいた交付又は不交付決定通知書を郵送いたします。当該書類に振込予定日を記載いたしますので、書類が届くまでお待ちください。
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書兼認証保育所等保育料補助金対象利用料証明書記入例(PDF:94KB)
勤務証明書や診断書等の事業者等から証明を受ける書類について、内容の訂正・修正がある場合には、二重線で抹消の上、証明にあたっての印(例:企業の場合は社判。医師の診断書の場合は医師の印)を訂正印として押印してください。証明を行った担当者の印や、申請者の個人の印鑑で訂正・修正はしないでください。
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書兼認証保育所等保育料補助金対象利用料証明書(月極施設以外用)(PDF:66KB)
施設等利用費の補助対象となるためには、荒川区から「保育の必要性」の認定(2号、新2号又は新3号認定)を受けている必要があります。手続きは「無償化のための認定について」をご覧ください。なお既に「保育の必要性」の認定を受けており、「保育の必要性」の事由が継続している方は、改めての認定申請は必要ありません。
※認定日は遡ることができません。保育の必要性の認定が無い期間は補助の対象外です。
※当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、「現況届」の提出が必要となります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
子ども家庭部保育課保育管理係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3822・3845)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください