○荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

29荒福介第7509号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、令和7年度定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要綱(令和7年4月23日付7福祉高施第401号)、令和7年度高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱(令和7年3月31日付6福祉高在第1236号)荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)並びに社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス(以下「地域密着型サービス」という。)を行う事業所の用地の取得が困難なことにより、当該事業所の整備が進まない場合があることを踏まえ、当該用地を確保するための定期借地権の設定に際して土地の所有者に支払われる一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権の設定期間中の全部又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるものをいう。)について、その経費の一部を補助することにより、当該用地の確保を容易にし、地域密着型サービスを行う事業所の整備を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事業所(以下「対象事業所」という。)を荒川区内に開設する民間事業者とする。

(1) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所

(3) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所

(4) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象者としない。

(2) 法人その他の団体であって、その代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団及び暴排条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの

(補助事業)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が対象事業所の用地を確保するために定期借地権を設定し、当該用地を確保する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助事業のために要する費用のうち、対象事業所の用地を確保するための定期借地権の設定に際して土地の所有者に支払う一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権の設定期間中の全部又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるものをいう。)とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる一時金を除く。

(1) 保証金として授受される一時金

(2) 定期借地権の設定期間が50年未満の定期借地権設定契約に基づき授受される一時金

(3) その当事者が利益相反関係にあると見なされる定期借地権設定契約に基づき授受される一時金

(4) 他の補助制度等により現にその一部又は全部について補助を受けている一時金

(5) 対象事業所が次に掲げる要綱による補助金により整備される場合は、当該要綱による補助内示前に締結された定期借地権設定契約に基づき授受される一時金

 荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助要綱(平成22年10月29日22荒福介第2280号)

 荒川区地域密着型サービス拠点整備費補助金交付要綱(平成18年9月15日22荒福介第1061号)

(6) 定期借地権設定の登記が行われていない土地に係る一時金

(交付基礎単価)

第6条 この要綱による補助金の交付の基礎となる単価(以下「交付基礎単価」という。)は、対象事業所の用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、都道府県知事が定める合理的な方法による額)の2分の1の額とし、10億円を限度とする。ただし、別表第1欄に掲げる対象施設における交付基礎単価は、同表第2欄に掲げる額とする。

(補助金の額)

第7条 この要綱による補助金の額は、対象事業所ごとに、交付基礎単価又は補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。ただし、別表第1欄に掲げる対象施設における補助金の額は、同表第3欄に掲げる額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第8条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、荒川区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、交付すべきでないものと認めたときは補助金の不交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、同項の規定により補助金の不交付を決定したときは荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第10条 区長は、前条第1項の規定による交付の決定をするときは、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同項の規定による交付の決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、当該交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更の申請)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金変更申請書(別記第4号様式)により区長に変更の申請をしなければならない。

(変更の承認等)

第13条 区長は、前条の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは承認することを決定し、適当でないと認めたときは承認しないことを決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により変更を承認することを決定したときは荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金変更承認書(別記第5号様式)により、同項の規定により変更を承認しないことを決定したときは荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金変更不承認書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、第9条第1項の規定による交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、指定する期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が第9条第1項の規定による交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金請求書(別記第9号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に補助金を請求しなければならない。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第6条、第7条関係)

対象施設

交付基礎単価

補助額

地域密着型介護老人福祉施設

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、都道府県知事が定める合理的な方法による額)の4分の3の額。ただし、10億円を限度とする。

(1)及び(2)の合算額

(1) ア又はイのいずれか少ない額の2分の1の額

ア 交付基礎単価

イ 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

(2) ア又はイのいずれか少ない額の2分の1の額

ア 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、都道府県知事が定める合理的な方法による額)の2分の1の額。ただし、10億円を限度とする。

イ 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

別紙

補助条件

第1 対象事業所

補助事業者は、対象事業所について、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 施設の整備について、補助事業者が直接行うこと。

(3) 定期借地権の設定期間(建設及び解体撤去に要する期間を除く。)中は、運営を継続すること。

(4) 建物の所有権を有すること。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令等

1 区長は、第4、第5及び第7の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命じることができる。

2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、指定する期日までに区長に提出しなければならない。

第8 補助金の額の確定

区長は、第7の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

第9 補助金の請求

補助事業者は、第8の規定による通知を受けたときは、荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金請求書(別記第9号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に補助金を請求しなければならない。

第10 是正のための措置

1 区長は、第8の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の規定による命令により措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

第11 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の(1)から(4)までのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助事業者(法人その他の団体にあっては、補助事業者又はその代表者、役員若しくは使用人その他の従業者若しくは構成員)が、暴力団員等に該当するに至ったとき。

2 1の規定は、第8の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第12 補助金の返還

1 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第8の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第13 違約加算金及び延滞金

1 補助事業者は、第11の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第14 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第13の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第13の1の規定による違約加算金の納付を命じられた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第15 延滞金の計算

第13の2の規定による延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第16 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が第12の規定により補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第17 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

第18 財産処分等に伴う収入の納付

区長は、補助事業者が第17の規定による区長の承認を受けて財産を処分した場合において、当該財産処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

第19 財産管理

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

第20 補助金調書の作成

補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

第21 帳簿の整理

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

第22 寄付金収入の制限

補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、協同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

第23 補助事業の実施のための契約手続

補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

第24 定期借地権設定契約書

補助事業者は、定期借地権設定契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金の充当期間の終了前に解約された場合に、土地の所有者が一時金のうち未充当期間の相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨を定期借地権設定契約書に定めなければならない。

第25 施設整備費補助との関係

対象事業所が次に掲げる要綱による補助金により整備される場合は、補助事業は、当該要綱の規定に抵触しない範囲で実施するものとする。

(1) 荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助要綱(平成22年10月29日22荒福介第2280号)

(3) 荒川区地域密着型サービス拠点整備費補助金交付要綱(平成18年9月15日22荒福介第1061号)

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荒川区定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 種別なし

(令和7年7月23日施行)