○荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助要綱
平成22年10月29日
22荒福福第2280号
(副区長決定)
(通則)
第1条 認知症高齢者グループホーム(当該認知症高齢者グループホームと一体的に運営するサテライト型の事業所を含む。以下「グループホーム」という。)の整備を行う事業者等に対する補助金の交付については、認知症高齢者グループホーム整備促進事業実施要綱(令和6年4月1日5福祉高施第1484号)及び令和7年度認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助要綱(令和7年3月31日6福祉高施第2196号)、令和7年度地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱(令和7年3月31日6福祉高施第2197号)、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「規則」という。)並びに社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、第9期荒川区高齢者プランに基づき、グループホームの整備を行う事業者等に対し、予算の範囲内において整備等に要する経費の一部を補助することにより、区内におけるグループホームの整備を促進し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者(以下「事業者」という。)とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)
(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合
(9) グループホームの建物を整備する土地所有者等
(10) グループホームの建物を整備する建物所有者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業で、別紙1の補助条件に規定する事業の運営要件を満たすものとする。
(1) 別表第1に掲げる整備区分に該当する次に掲げる整備事業
(3) グループホームの整備に併せて、使用するデジタル介護機器、次世代介護機器、介護の周辺業務機器等の選定及び活用に関するコンサルティングを導入する事業(以下「デジタル介護機器等コンサルティング等」という。)
(4) 補助対象者が所有する既存のグループホームについて、利用者等の安全性確保等の観点から躯体工事に及ばない別表第2の内容の大規模な修繕等を実施する事業(原則として単年度事業とする。以下「大規模修繕等」という。)
(関係者の責務)
第5条 事業者は、補助金が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うよう努めなければならない。
2 前条第1号の整備事業を行う事業者は、東京都が別に定める認知症高齢者グループホーム施設整備審査基準及び認知症高齢者グループホーム整備事業審査要領を遵守しなければならない。
(暴力団等の排除)
第6条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(1) 暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号。以下この条において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団関係者(暴排条例第2条第3号に規定する「暴力団関係者」をいう。)に該当する者があるもの。
(1) 定員は、1ユニットについては6名以上、2ユニットについては計15名以上、3ユニットについては計25名以上とする。
(2) 夜勤職員の配置は、1ユニット当たり原則として1名以上とする。
(補助金交付額)
第8条 補助金の交付額は、次に掲げる金額のうち、いずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(2) 別表第3第3欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額
3 第1項の規定にかかわらず、グループホームの整備と併せて、グループホームに併設する看護小規模多機能型居宅介護拠点を整備するときの補助金の交付額は、1施設当たりの補助額に1.05を乗じ、これに1ユニット当たりの補助額、物価調整額補助額及び10,000,000円を加算して得た額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、グループホームの整備と併せて、グループホームに併設する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を整備するときの補助金の交付額は、1施設当たりの補助額に1.05を乗じ、これに1ユニット当たりの補助額及び物価調整額補助額を加算して得た額とする。
5 第1項の規定にかかわらず、グループホームの整備と併せて、グループホームに併設する地域密着型特別養護老人ホームを整備するときの補助金の交付額は、1施設当たりの補助額に1.05を乗じ、これに1ユニット当たりの補助額及び物価調整額補助額を加算して得た額とする。
(1) 別表第4第2欄に定める補助額
(2) 別表第4第3欄に定める対象経費の実支出額の2分の1
(1) 別表第6第1欄に定める基準額
(2) 別表第6第2欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額
(2) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
(補助協議)
第9条 補助金の交付を受けようとする事業者は、荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助協議書(別記第1号様式)に関係書類を添付して、区長に協議するものとする。
(他の補助金との関係等)
第14条 補助事業者は、この補助金の対象経費に充当することを目的として、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(申請の取下げ)
第15条 申請者は、第12条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助事業に係る契約の手続)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結するときは、原則として、入札により競争に付し、相手方を選定しなければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、区長が別に指定する期日までに速やかに、荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助金実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(消費税等に係る税額控除の報告)
第20条 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第8号様式)により速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。
(利用者負担額の変更)
第21 補助事業者は、グループホームの利用者から徴収する家賃、食材費、光熱水費、共益費又は敷金について、補助事業が完了した後に、増額し、又は新たに徴収しようとする場合は、荒川区認知症高齢者グループホーム利用者負担額変更申請書(別記第9号様式)によりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、荒川区認知症高齢者グループホーム整備費の交付に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の第7条及び別表の規定は、令和元年10月1日以後に第4条に規定する補助対象事業の実施に係る建築物の引渡しを受けた事業であって、平成31年4月1日以降に初めて第9条の規定による補助の内示を受けたものについて適用し、同日前に同条の規定による補助の内示を受けたものは、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
整備区分 | 整備内容 |
創設 (開設) | 新たに施設等を整備すること。 |
増築(床) | 既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備をすること。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 内容 |
(1) 施設の一部改修 | 一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事又は外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 |
(2) 施設の付帯設備の改造 | 一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 |
(3) 施設の冷暖房設備の設置等 | 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事 |
(4) 避難経路等の整備 | 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事又は自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事 |
(5) 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 | ア 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備、窓枠改良工事等 イ アスベストの処理工事及びその後の復旧等に関連する改修工事 |
(6) 消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 | 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備 |
(7) 土砂災害等に備えた施設の一部改修等 | 都が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事、設備の整備等 |
(8) 施設の改修整備 | 施設事業を行う場合に必要な既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事 |
(9) その他施設における大規模な修繕等 | 特に必要と認められる上記に準ずる工事 |
(注) 一定年数は、おおむね10年とする。
別表第3(第7条、第8条関係)
1 区分 | 2 補助額 | 3 対象経費及び算定基準 | |||
1ユニット当たり | 1施設当たり | ||||
重点的整備促進地域 | その他の地域 | ||||
(1) 事業者創設型 | 30,000,000円 | 20,000,000円 | 39,600,000円 | グループホーム運営事業者(第3条第1号から第8号までに定める法人)が補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 新たに建物を創設する経費 (2) 既存建物を買い取り、改修する経費 | 補助対象事業の実施に要する工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)の2.6%に相当する額を限度とする。) |
(2) 事業者改修型 | 22,500,000円 | 15,000,000円 | 39,600,000円 | グループホーム運営事業者(第3条第1号から第8号までに定める法人)が補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 (2) 借り上げる建物の改修経費 | |
(3) オーナー創設型 | 30,000,000円 | 20,000,000円 | 39,600,000円 | 土地所有者等が補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるいずれかの施設整備費 (1) 新たに建物を創設する経費 (2) 既存建物を買い取り、改修する経費 | |
(4) オーナー改修型 | 22,500,000円 | 15,000,000円 | 39,600,000円 | 建物所有者等が補助対象事業の実施に要する経費のうち、所有する建物の改修経費 | |
備考
1 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。この場合において、事業開始年度(補助事業者に対して初回の補助内示を行った年度をいう。)の補助要綱に定める算定方法を適用し、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 オーナー創設型及びオーナー改修型については、区が土地又は建物所有者等に直接補助する場合のほか、区からグループホーム運営事業者を経由して土地又は建物所有者等に補助する場合も可とするが、その場合の補助金交付額は、第7条で算出した額と、グループホーム運営事業者が土地・建物所有者等に対して支出した額とを比較していずれか低い額とする。
3 重点的整備促進地域とは、認知症高齢者グループホームを整備する必要性が特に高い地域として、東京都が別に定める基準に基づき指定した地域とする。
4 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 門、囲障及び構内の雨水排水設備並びに構内通路等の外構整備に要する費用
(3) 設備整備に要する費用
(4) その他施設整備費として適当と認められない費用
5 既存建物を買い取り、改修する経費については、建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。
6 事業者改修型及びオーナー改修型については、規則第24条に規定する財産処分の制限が適用されている建物を改修する場合は、補助対象としないものとする。
7 整備区分が増築(床)である場合は、補助額の欄に規定する額を9で除して得た額に増加する定員数を乗じて算出した額を補助額とする。
8 令和5年度以降に、土砂災害警戒区域、浸水想定区域等災害による被害が想定される区域に指定されている区域(災害イエローゾーン)において新規整備した施設等については、1施設当たりの補助額については、補助対象としないものとする。
別表第4(第7条、第8条関係)
1 区分 | 2 補助額 (施設当たり) | 3 対象経費 |
(1) グループホーム整備に係る既存建築物の解体撤去費(事業者創設型) | 7,000,000円 | 重点的整備促進地域において、グループホーム整備に係る既存建築物の解体撤去費 |
(2) グループホーム整備に係る既存建築物の解体撤去費(オーナー創設型) |
別表第5(第7条、第8条関係)
1 区分 | 2 物価調整額補助額 |
(1) 事業者創設型 | 1ユニット当たり 24,490,000円 |
(2) 事業者改修型 | 1ユニット当たり 18,360,000円 |
(3) オーナー創設型 | 1ユニット当たり 24,490,000円 |
(4) オーナー改修型 | 1ユニット当たり 18,360,000円 |
備考
整備区分が増築(床)である場合は、物価調整額補助額の欄に規定する額を9で除して得た額に増加する定員数を乗じて算出した額を物価調整額とする。
別表第6(第7条、第8条関係)
1 基準額 (1施設当たり) | 2 対象経費 | 3 補助率 |
1,000,000円 (併設施設がある場合も1施設とする。) | デジタル介護機器、次世代介護機器、介護の周辺業務機器等の介護業務支援システムの選定及び活用に関するコンサルティング等に係る経費(整備区分が創設であり、事業開始年度の初回の内示を行った日から施設開設後6か月後までの期間に係る経費に限る。) | 4分の3 |
別表第7(第7条、第8条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
7,730,000円 | 大規模な修繕等を実施する事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、区長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 2分の1 |
備考
対象経費の下限は、1施設当たり800,000円とする。
別紙1
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の運営
補助事業者は、事業の運営について、次に掲げる要件を充足するものであること。
(1) 施設の整備について、補助事業者が直接行うこと。
(2) 事業内容が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、荒川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第6号)及び荒川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第7号)に適合すること。
(3) 事業について、認知症高齢者の処遇経験のある社会福祉法人又は医療法人等の連携及び支援が得られること。
(4) 補助事業者は、グループホームを継続させて事業を行うこと。そのため、原則としてグループホーム運営事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。また、オーナー創設型により整備を行う場合は、グループホーム運営事業者が建物賃借権登記をすること。
(5) 認知症高齢者の処遇及びグループホーム事業について、理解と熱意を持って事業運営を行うこと。
(6) グループホーム運営事業者が、介護保険法に定める地域密着型サービス事業者に指定され、又は指定される見込みがあること。
(7) グループホームの運営を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準拠し、ここに定められた期間を経過するまで継続して行うこと。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)又は(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容(事業計画書の内容を含む。)を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第4、第5及び第7の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、区長が別に指定する期日までに速やかに、荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助金実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。
第8 是正のための措置
1 区長は、第4、第5及び第7の規定による報告、地方自治法第221条第2項の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置を採った場合においても、これを行わなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 都及び区の指導検査において指摘を受けた事項を改善しないとき、又は改善の見込みがないとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
(5) 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当するに至ったとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第10 補助金の返還
1 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
3 区長は、第9によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 区長は、1又は2の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 財産処分の制限
補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械器具等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
第16 財産処分による収入の取扱い
補助事業者が、区長の承認を受けて第15の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、区長は、この収入の全部又は一部を納付させることがある。
第17 財産管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。
第18 補助金調書の作成
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
第19 帳簿の整理
補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
第20 消費税等に係る税額控除の報告
1 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第8号様式)により速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。
第21 根抵当権設定の禁止
1 補助事業者は、補助を受けようとする地域密着型サービス等の土地及び建物について、根抵当権を設定してはならない。
2 土地又は建物に関する賃貸借契約等を締結することにより、当該土地又は建物を事業の実施のための利用に供する場合も同様とし、当該土地又は建物の賃貸人と協定を締結すること等により、補助の対象となる土地又は建物に根抵当権を設定されないよう努めなければならない。
第22 第三者委託の禁止
補助事業者は、事業を行うために建築工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
第23 契約の相手方等からの資金提供の禁止
補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
第24 民間補助金との重複禁止
この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書の寄付金配分金等の補助金の交付を受けてはならない。
第25 事業実施のための契約手続
補助事業者が、事業を実施するために必要な調達を行う場合には、区の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
第26 違反した場合
補助事業者が、この要綱に定める条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を区に納付させることがある。
第27 土地所有者等との協定
土地所有者等(以下「オーナー」という。)を補助対象としたオーナー創設型及びオーナー改修型への補助の実施に当たっては、オーナーの意思を確認するため、オーナーが区に対して遵守する事項を定め、協定を締結するものとする。
第28 利用者負担額の変更
補助事業者は、グループホームの利用者から徴収する家賃、食材費、光熱水費、共益費又は敷金について、荒川区認知症高齢者グループホーム整備費補助要綱第4条第1号の補助事業が完了した後に、増額し、又は新たに徴収しようとする場合は、荒川区認知症高齢者グループホーム利用者負担額変更申請書(別記第9号様式)によりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
別紙2
特定非営利活動法人等に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人」という。)の場合の「公益法人会計基準」等)に基づき適正に会計処理が行われること、又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)については、NPO法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80%以上であること。
公益法人については、主務官庁に認可された定款又は寄付行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50%以上であること。
農業協同組合法により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会については、認知症高齢者グループホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。
(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。
(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 区が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。
(2) 施設の運営等に関し、荒川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第6号)第130条において準用する同条例第106条及び荒川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第7号)第87条において準用する同条例第62条に定める調査への協力等に係る義務を遵守するとともに、区が必要に応じて行う立入調査についても協力すること。
5 条件確認上の留意点
上記1から4までの条件を確認するため、以下のとおりとする。
(1) 補助の申請を行う法人の運営状況等について条件に合致していることを確認するため、定款、役員履歴及び収支予算書等の法人運営関係書類を提出すること。
(2) 事業の継続性について判断するため、補助の申請を行う法人は、原則として1年を超える事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を提出すること。
なお、事業実績が1年以下又は新設法人の場合には、当該法人の資産の状況等を総合的に判断した上で、事業の継続性について判断する。
6 区の指導
補助事業者は、介護保険法第23条、第78条の7及び第115条の17に基づき必要に応じて区から文書の提出等を求められ、予算及び事業運営に関して必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。
別紙3
民間企業に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理が行われること。
(2) グループホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 区が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。
(2) 施設の運営等に関し、荒川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例第130条において準用する同条例第106条及び荒川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例第87条において準用する同条例第62条に定める調査への協力等に係る義務を遵守するとともに、区が必要に応じて行う立入調査についても協力すること。
5 条件確認上の留意点
上記1から4までの条件を確認するため、以下のとおりとする。
(1) 補助の申請を行う法人の運営状況等について条件に合致していることを確認するため、定款、役員履歴及び収支予算書等の法人運営関係書類を提出すること。
(2) 事業の継続性について判断するため、補助の申請を行う法人は、原則として1年を超える事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を提出すること。
なお、事業実績が1年以下又は新設法人の場合には、当該法人の資産の状況等を総合的に判断した上で、事業の継続性を判断する。
6 区の指導
補助事業者は、介護保険法第23条、第78条の7及び第115条の17に基づき必要に応じて区から文書の提出等を求められ、予算及び事業運営に関して必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。
別紙4
土地所有者等に対する補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借するグループホーム事業者が確定しており、グループホーム事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) グループホーム事業者が、補助要綱第3条第3号から第5号までに定める法人の場合には、別紙2の補助条件を満たすこと。
(2) グループホーム事業者が、補助要綱第3条第6号又は第7号に定める法人の場合には、別紙3の補助条件を満たすこと。
3 区の指導
土地所有者等は、区から必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。
別紙5
建物所有者に対する補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借するグループホーム事業者が確定しており、グループホーム事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) グループホーム事業者が、補助要綱第3条第3号から第5号までに定める法人の場合には、別紙2の補助条件を満たすこと。
(2) グループホーム事業者が、補助要綱第3条第6号又は第7号に定める法人の場合には、別紙3の補助条件を満たすこと。
3 区の指導
建物所有者は、区から必要な指導又は助言があった場合は、誠実に対応すること。






























