○荒川区難病患者通院費助成金交付事業実施要綱
令和6年3月27日
制定
(5荒福障第7563号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区難病患者通院費助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めることによる。
(目的)
第2条 この要綱は、難病患者(荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年荒川区規則第31号。以下「規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病(以下「特殊疾病」という。)を有する者をいう。以下同じ。)が通院をするために利用したタクシーの料金の一部を助成することにより、難病患者の経済的な負担を軽減し、もって難病患者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、荒川区の区域内に住所を有する難病患者であって、その有する特殊疾病について、次の各号に掲げるいずれかの支給等を受けているものとする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定による特定医療費の支給
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給
(3) 東京都難病患者に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定による助成
(4) その他法令等の規定による医療費の自己負担分に係る助成
(1) 荒川区福祉タクシー利用券交付事業実施要綱(昭和56年8月31日56荒福障発第164号)による福祉タクシー利用券の交付を受け、又は荒川区心身障害者自動車燃料費助成要綱(平成3年3月25日2荒福障発第666号)による自動車燃料費の助成を受けている者
(3) 規則第6条に掲げる施設に入所し、又は入院している者
(助成対象経費)
第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、特殊疾病の治療等を目的として、助成対象者が医療機関に通院をするためにタクシーを利用した場合における、当該タクシーの運賃又は料金とする。
(助成金の交付額)
第5条 この要綱による助成金の額は、助成対象経費の実支出額と1万5,600円とを比較していずれか少ない方の額とし、区の予算の範囲内で交付する。
(助成交付申請)
第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「助成申請者」という。)は、荒川区難病患者通院費助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) タクシーの運賃又は料金の支払に係る領収書の写し
(2) 前号のタクシーを利用した日の通院に係る領収書の写し
項番 | 助成対象期間 | 申請期限 |
1 | 4月1日から7月31日まで | 8月15日 |
2 | 8月1日から11月30日まで | 12月15日 |
3 | 12月1日から翌年3月31日まで | 3月31日 |
区分 | 助成対象期間 | 申請期限 |
前項の表1の項の期間に係る申請に関し特別の理由があると区長が認めたとき | 4月1日から11月30日まで | 12月15日 |
前項の表2の項の期間に係る申請に関し特別の理由があると区長が認めたとき | 8月1日から翌年3月31日まで | 3月31日 |
2 区長は、前項の規定による交付の決定に際して、別紙の条件を付するものとする。
3 区長は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
助成条件
第1 助成金に関する調査
区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取り消し
区長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。
第3 助成金の返還
助成対象者は、第2の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。