○荒川区心身障害者自動車燃料費助成要綱

平成3年3月25日

制定

2荒福障発第666号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この事業は、在宅の心身障害者が日常生活で利用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、同法第3条に定める普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの以外の自動車をいう。以下同じ。)の運行に必要な燃料(ガソリン、軽油、電気、水素その他これに類するものをいう。以下同じ。)の購入に要する経費の一部を助成することにより、在宅の心身障害者が通院その他の外出によって健康の維持、社会参加等を図ることを支援し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、荒川区内に住所を有し、次の各号のいずれか及び別表に定める障害の程度等の要件に該当する障害者で、自己又は生計を一にする家族の所有する自動車を自ら又は生計を一にする家族若しくは特に区長の認める者が運転して、当該障害者の日常生活の用に供しているものとする。

(1) 東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第85条の5第1項による自動車税の減免を受けていること。

(2) 荒川区特別区税条例(昭和39年荒川区条例第45号)第46条の2第1項による軽自動車税の減免を受けていること。

(3) 上記に準じると区長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しない。

(1) 助成対象者(助成対象者が20歳未満の場合は、保護者)の4月1日基準日における前々年所得が、荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年荒川区規則第31号。以下「規則」という。)第3条で定める額を超えているとき。

(2) 規則第6条に定める施設に入所しているとき又は入院しているとき。

(福祉タクシー利用券との併給禁止)

第3条 荒川区福祉タクシー利用券交付事業実施要綱(昭和56年8月31日56荒福障発第164号)による福祉タクシー利用券(以下「福祉タクシー利用券」という。)の交付を受けている者は、重複してこの要綱による助成金の交付を受けることができない。

(助成金額等)

第4条 この要綱による助成金の交付額は、助成対象者が第2条第1項に規定する自動車の燃料の購入に要した経費の実支出額とし、3か月当たり10,500円を限度とし、区の予算の範囲内で交付する。

(申請手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、心身障害者自動車燃料費助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次のものを添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 自動車を運転する者の有効期限の記載がある自動車運転免許証の写し

(2) 自動車税若しくは軽自動車税(以下「自動車税等」という。)の助成金の交付を受けようとする当該年度の減免通知書の写し又はそれに代わる有効期限の記載がある書類

(3) その他区長が必要と認めるもの

(助成の決定等)

第6条 区長は、申請書を受理したときは、第2条に定める資格要件に該当しているか否かを審査し、区長が該当すると認めたときは、助成金の交付を決定し、心身障害者自動車燃料費助成決定通知書(別記第2号様式。以下「助成決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査において区長が資格要件に該当しないと認めたときは、助成金の不交付を決定し、心身障害者自動車燃料費助成非該当通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(所得確認)

第6条の2 区長は、前条又は各年度当初における審査等において、必要と認める場合は、助成対象者(助成対象者が20歳未満の場合は、保護者。以下この条において同じ。)の所得が第2条第2項第1号に定める額の範囲内であるかを、助成対象者の同意に基づいて確認するものとする。

(助成期間)

第7条 助成は、助成決定通知に記載する支給開始日から第14条に定める助成受給資格の消滅した日までの間の燃料の購入につき、行うものとする。

(助成金の請求)

第8条 第6条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、心身障害者自動車燃料費助成金請求書(別記第4号様式)に燃料の購入を証する領収書を添えて4月、7月、10月、及び翌年1月(以下「請求月」という。)の15日までに前3月分の助成金をとりまとめて区長に請求するものとする。

2 前項の助成金について、特別の理由により請求月に請求できないと区長が認めるときは、当該請求月に1回も請求していない場合に限り、次の請求月に、前回請求月の前3月分の助成金を当該請求月の前3月分と合わせて請求することができる。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条の申請があったときは、内容を速やかに審査し、第4条の規定による金額を交付するものとする。

(未支払助成金)

第10条 助成決定者が死亡した場合において、当該死亡の日までに購入した燃料について当該死亡した者に交付すべき助成金があるときは、その者と生計を一にする家族又は特に区長が認める者の請求により、支払うことができる。

2 前項の助成金の請求については、未支払心身障害者燃料助成金請求書(別記第5号様式)に燃料の購入を証する領収書を添えて区長に請求するものとする。

(届出義務)

第11条 助成決定者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、速やかに心身障害者自動車燃料費助成異動届(別記第6号様式。以下「異動届」という。)により、区長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号のほか、申請書に記載した内容に異動があったとき。

(3) 福祉タクシー利用券の交付を受けたとき。

(4) この要綱による助成を辞退するとき。

(現況届の提出)

第12条 助成決定者は、毎年度区長が定める期日までに、自動車燃料費助成現況届(別記第7号様式。以下「現況届」という。)に自動車税等の当該年度の減免通知書の写し又はそれに代わる有効期限の記載がある書類を添えて提出しなければならない。

(助成金の交付の一時停止)

第13条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度の自動車燃料費助成金の交付を一時的に停止させることができる。

(1) 第6条の2による確認の結果、当該年度の前々年の所得が第2条第2項第1号に定める額を超えているとき。

(2) 現況届の提出が期日までになされないとき。

(3) 前2号に定めるほか、助成決定者の現況が確認できないとき。

2 区長は、前項第1号に該当するときは、心身障害者自動車燃料費助成非該当のお知らせ(別記第8号様式)により助成決定者に通知し、当該通知で指定した期日までに本人からの申出等により同号には該当しないことが確認できた場合を除き、当該期日以降速やかに、次条により助成受給資格の消滅の手続をとるものとする。

3 区長は、第1項第2号又は第3号に該当するときは、心身障害者自動車燃料費助成一時停止のお知らせ(別記第9号様式)により助成決定者に通知し、現況届の提出等により当該者が第2条の資格要件に該当していることが確認できたときは、助成金の交付を再開するものとする。

4 前項の場合において、当該年度の末日までに現況届の提出がないときその他当該助成決定者の現況を確認できないときは、次条の規定により助成受給資格の消滅の手続をとるものとする。

(助成受給資格の消滅)

第14条 区長は、助成決定者から異動届又は現況届の届出があった場合、第6条の2による確認を行った場合等において、次の各号のいずれかに掲げる事由を確認したときは、第5号に定める場合を除き当該事由の生じた日をもって助成受給資格を消滅させ、その旨を心身障害者自動車燃料費助成受給資格消滅通知書(別記第10号様式)により当該助成決定者に通知するものとする。ただし、前条第1項各号に掲げる事由については、あらかじめ同条により、助成金の交付の一時停止等の手続をとるものとする。

(1) 第2条に定める資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 自動車税等の減免を辞退したとき。

(3) 福祉タクシー利用券の交付を受けたとき。

(4) この要綱による助成を辞退したとき。

(5) 現況届の提出がないときその他当該助成決定者の現況を確認できないとき。この場合において、助成受給資格が消滅する日は、当該年度の末日とする。

(6) 死亡したとき。

(助成金の返還)

第15条 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、区長は当該決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る助成金をその者から返還させるものとする。

2 前条により助成受給資格を消滅させた場合において、助成受給資格が消滅した日後に購入した燃料について既に助成金が交付されているときは、区長は、当該助成金を返還させるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に購入した自動車の燃料に係る経費の助成について適用し、同日前に購入した自動車の燃料に係る経費の助成については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

手帳の種類

障害の区分

障害の程度

身体障害者手帳

下肢機能障害

1~3級

体幹機能障害

1~3級

上肢機能障害

1級

視覚障害

1~2級

内部障害

心臓の機能障害

1~3級

腎臓の機能障害

肝臓の機能障害

呼吸器の機能障害

膀胱・直腸の機能障害

小腸の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

愛の手帳

知的障害

1~2度

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荒川区心身障害者自動車燃料費助成要綱

平成3年3月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成3年3月25日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和4年6月30日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし