○荒川区福祉タクシー利用券交付事業実施要綱
昭和56年8月31日
制定
56荒福障発第164号
(福祉部長決定)
(目的)
第1条 この事業は、外出困難な在宅の障害者に対し福祉タクシー利用券を交付することにより、障害者の通院等による健康の維持、社会参加による生活圏の拡大等を支援し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による福祉タクシー利用券の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、荒川区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、視覚に係る障害の程度が2級以上の者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、内部障害の程度が3級以上の者
(4) 身体障害者手帳の交付を受け、上肢障害の程度が1級の者
(5) 東京都愛の手帳の交付を受け、障害の程度が2度以上の者
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める年の交付対象者の所得が、荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年荒川区規則第31号。以下「規則」という。)第3条で定める額を超える者
ア 交付対象者が次条の規定による申請をする日の属する年度(以下「当該年度」という。)の福祉タクシー利用券の交付を申請する場合 当該申請をする日の属する年の前々年(当該日が1月から3月までのいずれかの月に属する日である場合にあっては、3年前の年)
イ 交付対象者が当該年度の翌年度の福祉タクシー利用券の交付を申請する場合 当該申請をする日の属する年の前年(当該日が1月から3月までのいずれかの月に属する日である場合にあっては、前々年)
(2) 規則第6条に定める施設に入所している者又は入院している者
(利用券の申請)
第3条 当該年度又は当該年度の翌年度の福祉タクシー利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉タクシー利用券交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
3 福祉タクシー利用券の有効期間は、福祉タクシー利用券を交付した日から、その交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用方法)
第6条 利用者は、福祉タクシー利用券を使用して福祉タクシーに乗車する場合は、区長が契約するタクシー事業者(以下「委託業者」という。)の車を利用しなければならない。
2 利用者の福祉タクシーの利用に係る運賃から券面表示額を差し引いた差額料金は、利用者の負担とする。
3 福祉タクシーの乗車又は降車をする区域は、東京都の特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域内とする。
(資格の喪失)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉タクシー利用券の交付を受ける資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) 辞退を申し出たとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 住所、氏名その他申請書に記載した事項に変更のあったとき。
2 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、変更等通知書により当該者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 福祉タクシー利用券を他人に譲渡したときその他不正に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
(利用券の返還)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未使用の福祉タクシー利用券を返還しなければならない。
2 区長は、利用者が前条第2項の規定により交付決定の取消しを受けたときは、福祉タクシー利用券又はそれに相当する金額を返還させることができる。
(交付の停止)
第11条 区長は、第9条第2項の規定により交付決定の取消しを受けた者に対し、次年度以降福祉タクシー利用券を交付しないことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施については別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則
1 第6条第3項及び別記第4号様式の改正は、令和3年4月1日から施行する。
2 前項に規定する改正による改正後の荒川区福祉タクシー利用券交付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)別記第4号様式による福祉タクシー利用券を使用するための手続については、新要綱の規定の例により、令和3年4月1日前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は、令和5年1月10日から施行する。ただし、別記第4号様式の改正は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の荒川区福祉タクシー利用券交付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を決定した福祉タクシー利用券から適用し、施行日前に改正前の荒川区福祉タクシー利用券交付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付を決定した福祉タクシー利用券については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧要綱の規定により福祉タクシー利用券の交付を決定した場合において、令和4年度の福祉タクシー利用券の交付を受けた者のうち、当該福祉タクシー利用券に係る申請をした日の属する月が令和4年11月以前のものについては、新要綱別表11月の項に定める金額と旧要綱別表11月の項に定める金額との差額分の令和4年度の福祉タクシー利用券を交付する。
4 施行日前に旧要綱の規定により福祉タクシー利用券の交付を決定した場合において、令和4年度の福祉タクシー利用券の交付を受けた者のうち、当該福祉タクシー利用券に係る申請をした日の属する月が令和4年12月のものについては、新要綱別表12月の項に定める金額と旧要綱別表12月の項に定める金額との差額分の令和4年度の福祉タクシー利用券を交付する。
別表(第5条関係)
福祉タクシー利用券交付表
申請月 | 交付内容 |
4月 | 46,800円分 |
5月 | 42,900円分 |
6月 | 39,000円分 |
7月 | 35,100円分 |
8月 | 31,200円分 |
9月 | 27,300円分 |
10月 | 23,400円分 |
11月 | 19,500円分 |
12月 | 15,600円分 |
1月 | 11,700円分 |
2月 | 7,800円分 |
3月 | 3,900円分 |