○荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和49年11月6日
規則第31号
(規則で定める事由により申請を行わなかった者)
第1条 荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する規則で定める事由により条例第4条に規定する認定の申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳未満で障害を有し、条例第2条第2項第1号又は同項第3号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以降に条例第2条第2項第1号又は同項第3号の規定に該当していないもの
(2) 65歳未満で障害を有し、失効前の荒川区老人福祉手当条例(昭和47年荒川区条例第32号)に基づく手当を受給していた者で、65歳に達した日以降に老人福祉手当を受給していないもの
(3) やむを得ない事由により申請を行わなかったと区長が認める者
(一部改正〔令和6年規則28号〕)
(規則で定める特殊疾病を有すると認められる者)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める特殊疾病を有すると認められる者は、次の表に定める特殊疾病を有する者であって、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定による特定医療費の支給、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)その他の法令等の規定による自己負担分に係る医療費の助成を受けているものとする。
第1 1 球脊髄性筋萎縮症 2 筋萎縮性側索硬化症 3 脊髄性筋萎縮症 4 原発性側索硬化症 5 進行性核上性麻痺 6 パーキンソン病 7 大脳皮質基底核変性症 8 ハンチントン病 9 神経有棘赤血球症 10 シャルコー・マリー・トゥース病 11 重症筋無力症 12 先天性筋無力症候群 13 多発性硬化症/視神経脊髄炎 14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー 15 封入体筋炎 16 クロウ・深瀬症候群 17 多系統萎縮症 18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 19 ライソゾーム病 20 副腎白質ジストロフィー 21 ミトコンドリア病 22 もやもや病 23 プリオン病 24 亜急性硬化性全脳炎 25 進行性多巣性白質脳症 26 HTLV―1関連脊髄症 27 特発性基底核石灰化症 28 全身性アミロイドーシス 29 ウルリッヒ病 30 遠位型ミオパチー 31 ベスレムミオパチー 32 自己貪食空胞性ミオパチー 33 シュワルツ・ヤンペル症候群 34 神経線維腫症 35 天疱瘡 36 表皮水疱症 37 膿疱性乾癬(汎発型) 38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 39 中毒性表皮壊死症 40 高安動脈炎 41 巨細胞性動脈炎 42 結節性多発動脈炎 43 顕微鏡的多発血管炎 44 多発血管炎性肉芽腫症 45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 46 悪性関節リウマチ 47 バージャー病 48 原発性抗リン脂質抗体症候群 49 全身性エリテマトーデス 50 皮膚筋炎/多発性筋炎 51 全身性強皮症 52 混合性結合組織病 53 シェーグレン症候群 54 成人発症スチル病 55 再発性多発軟骨炎 56 ベーチェット病 57 特発性拡張型心筋症 58 肥大型心筋症 59 拘束型心筋症 60 再生不良性貧血 61 自己免疫性溶血性貧血 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 63 特発性血小板減少性紫斑病 64 血栓性血小板減少性紫斑病 65 原発性免疫不全症候群 66 IgA腎症 67 多発性嚢胞腎 68 黄色靱帯骨化症 69 後縦靱帯骨化症 70 広範脊柱管狭窄症 71 特発性大腿骨頭壊死症 72 下垂体性ADH分泌異常症 73 下垂体性TSH分泌亢進症 74 下垂体性PRL分泌亢進症 75 クッシング病 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 78 下垂体前葉機能低下症 79 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 80 甲状腺ホルモン不応症 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 82 先天性副腎低形成症 83 アジソン病 84 サルコイドーシス 85 特発性間質性肺炎 86 肺動脈性肺高血圧症 87 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 89 リンパ脈管筋腫症 90 網膜色素変性症 91 バッド・キアリ症候群 92 特発性門脈圧亢進症 93 原発性胆汁性胆管炎 94 原発性硬化性胆管炎 95 自己免疫性肝炎 96 クローン病 97 潰瘍性大腸炎 98 好酸球性消化管疾患 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 101 腸管神経節細胞僅少症 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 103 CFC症候群 104 コステロ症候群 105 チャージ症候群 106 クリオピリン関連周期熱症候群 107 若年性特発性関節炎 108 TNF受容体関連周期性症候群 109 非典型溶血性尿毒症症候群 110 ブラウ症候群 111 先天性ミオパチー 112 マリネスコ・シェーグレン症候群 113 筋ジストロフィー 114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 115 遺伝性周期性四肢麻痺 116 アトピー性脊髄炎 117 脊髄空洞症 118 脊髄髄膜瘤 119 アイザックス症候群 120 遺伝性ジストニア 121 脳内鉄沈着神経変性症 122 脳表ヘモジデリン沈着症 123 HTRA1関連脳小血管病 124 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 125 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 126 ペリー病 127 前頭側頭葉変性症 128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 129 痙攣重積型(二相性)急性脳症 130 先天性無痛無汗症 131 アレキサンダー病 132 先天性核上性球麻痺 133 メビウス症候群 134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 135 アイカルディ症候群 136 片側巨脳症 137 限局性皮質異形成 138 神経細胞移動異常症 139 先天性大脳白質形成不全症 140 ドラベ症候群 141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 142 ミオクロニー欠神てんかん 143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 144 レノックス・ガストー症候群 145 ウエスト症候群 146 大田原症候群 147 早期ミオクロニー脳症 148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 150 環状20番染色体症候群 151 ラスムッセン脳炎 152 PCDH19関連症候群 153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 154 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 155 ランドウ・クレフナー症候群 156 レット症候群 157 スタージ・ウェーバー症候群 158 結節性硬化症 159 色素性乾皮症 160 先天性魚鱗癬 161 家族性良性慢性天疱瘡 162 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) 163 特発性後天性全身性無汗症 164 眼皮膚白皮症 165 肥厚性皮膚骨膜症 166 弾性線維性仮性黄色腫 167 マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 168 エーラス・ダンロス症候群 169 メンケス病 170 オクシピタル・ホーン症候群 171 ウィルソン病 172 低ホスファターゼ症 173 VATER症候群 174 那須・ハコラ病 175 ウィーバー症候群 176 コフィン・ローリー症候群 177 ジュベール症候群関連疾患 178 モワット・ウィルソン症候群 179 ウィリアムズ症候群 180 ATR―X症候群 181 クルーゾン症候群 182 アペール症候群 183 ファイファー症候群 184 アントレー・ビクスラー症候群 185 コフィン・シリス症候群 186 ロスムンド・トムソン症候群 187 歌舞伎症候群 188 多脾症候群 189 無脾症候群 190 鰓耳腎症候群 191 ウェルナー症候群 192 コケイン症候群 193 プラダー・ウィリ症候群 194 ソトス症候群 195 ヌーナン症候群 196 ヤング・シンプソン症候群 197 1p36欠失症候群 198 4p欠失症候群 199 5p欠失症候群 200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 201 アンジェルマン症候群 202 スミス・マギニス症候群 203 22q11.2欠失症候群 204 エマヌエル症候群 205 脆弱X症候群関連疾患 206 脆弱X症候群 207 総動脈幹遺残症 208 修正大血管転位症 209 完全大血管転位症 210 単心室症 211 左心低形成症候群 212 三尖弁閉鎖症 213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 215 ファロー四徴症 216 両大血管右室起始症 217 エプスタイン病 218 アルポート症候群 219 ギャロウェイ・モワト症候群 220 急速進行性糸球体腎炎 221 抗糸球体基底膜腎炎 222 一次性ネフローゼ症候群 223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 224 紫斑病性腎炎 225 先天性腎性尿崩症 226 間質性膀胱炎(ハンナ型) 227 オスラー病 228 閉塞性細気管支炎 229 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) 230 肺胞低換気症候群 231 α1―アンチトリプシン欠乏症 232 カーニー複合 233 ウォルフラム症候群 234 ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) 235 副甲状腺機能低下症 236 偽性副甲状腺機能低下症 237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 238 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 239 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 240 フェニルケトン尿症 241 高チロシン血症1型 242 高チロシン血症2型 243 高チロシン血症3型 244 メープルシロップ尿症 245 プロピオン酸血症 246 メチルマロン酸血症 247 イソ吉草酸血症 248 グルコーストランスポーター1欠損症 249 グルタル酸血症1型 250 グルタル酸血症2型 251 尿素サイクル異常症 252 リジン尿性蛋白不耐症 253 先天性葉酸吸収不全 254 ポルフィリン症 255 複合カルボキシラーゼ欠損症 256 筋型糖原病 257 肝型糖原病 258 ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 259 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 260 シトステロール血症 261 タンジール病 262 原発性高カイロミクロン血症 263 脳腱黄色腫症 264 無βリポタンパク血症 265 脂肪萎縮症 266 家族性地中海熱 267 高IgD症候群 268 中條・西村症候群 269 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 270 慢性再発性多発性骨髄炎 271 強直性脊椎炎 272 進行性骨化性線維異形成症 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 274 骨形成不全症 275 タナトフォリック骨異形成症 276 軟骨無形成症 277 リンパ管腫症/ゴーハム病 278 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) 279 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) 280 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 282 先天性赤血球形成異常性貧血 283 後天性赤芽球癆 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 285 ファンコニ貧血 286 遺伝性鉄芽球性貧血 287 エプスタイン症候群 288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 289 クロンカイト・カナダ症候群 290 非特異性多発性小腸潰瘍症 291 ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) 292 総排泄腔外反症 293 総排泄腔遺残 294 先天性横隔膜ヘルニア 295 乳幼児肝巨大血管腫 296 胆道閉鎖症 297 アラジール症候群 298 遺伝性膵炎 299 嚢胞性線維症 300 IgG4関連疾患 301 黄斑ジストロフィー 302 レーベル遺伝性視神経症 303 アッシャー症候群 304 若年発症型両側性感音難聴 305 遅発性内リンパ水腫 306 好酸球性副鼻腔炎 307 カナバン病 308 進行性白質脳症 309 進行性ミオクローヌスてんかん 310 先天異常症候群 311 先天性三尖弁狭窄症 312 先天性僧帽弁狭窄症 313 先天性肺静脈狭窄症 314 左肺動脈右肺動脈起始症 315 ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 316 カルニチン回路異常症 317 三頭酵素欠損症 318 シトリン欠損症 319 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 320 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 321 非ケトーシス型高グリシン血症 322 β―ケトチオラーゼ欠損症 323 芳香族L―アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 324 メチルグルタコン酸尿症 325 遺伝性自己炎症疾患 326 大理石骨病 327 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 328 前眼部形成異常 329 無虹彩症 330 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 331 特発性多中心性キャッスルマン病 332 膠様滴状角膜ジストロフィー 333 ハッチンソン・ギルフォード症候群 334 脳クレアチン欠乏症候群 335 ネフロン癆 336 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) 337 ホモシスチン尿症 338 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 339 MECP2重複症候群 340 綿毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) 341 TRPV4異常症 第2 1 スモン 2 プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) 3 悪性高血圧 4 母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群を除く。) 5 特発性好酸球増多症候群 6 びまん性汎細気管支炎 7 遺伝性QT延長症候群 8 網膜脈絡膜委縮症 9 骨髄線維症 10 肝内胆石症 11 先天性血液凝固因子欠乏症等(先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症をいう。) 12 人工透析を必要とする腎不全 |
備考 この表において「指定難病」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病をいう。
(全部改正〔平成26年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則34号・43号・46号・68号・29年31号・30年14号・令和元年3号・3年60号・6年28号〕)
(所得の額)
第3条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表において同じ。)、老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)があるときは、その額に当該同一生計配偶者若しくは老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族等1人につき250,000円を加算して得た額) |
(一部改正〔平成24年規則41号・31年9号〕)
(所得の範囲)
第4条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第5条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(一部改正〔平成28年規則62号・31年9号・令和2年62号〕)
(施設)
第6条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって区長が定めるもの
(一部改正〔平成24年規則7号・25年30号・26年65号〕)
(1) 住民票記載事項証明書(別記第1号様式の2)
(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類
(3) 前年(1月から7月までに行う申請については、前々年とする。)の所得の状況を証する書類
(4) 受給資格者が条例第5条第2項3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(一部改正〔平成31年規則9号〕)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等、区長が特に必要と認める事由のあるとき。
(未支払手当)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) その他区長が特に必要があると認めた事項
(現況届)
第14条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(添付書類の省略)
第15条 区長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
(一部改正〔平成28年規則18号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和49年12月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和51年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
付則(昭和51年7月31日規則第37号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和52年8月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
付則(昭和53年9月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第3条第2項の規定は、昭和53年8月1日から適用する。
付則(昭和54年7月31日規則第32号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(昭和55年9月17日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
付則(昭和56年8月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和56年8月1日から適用する。
付則(昭和58年3月30日規則第17号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年8月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月13日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、昭和59年8月1日から適用する。
附則(昭和60年10月23日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条及び第3条第2項の規定は、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年10月15日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和62年7月31日規則第38号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年9月5日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年8月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和63年8月1日から平成元年7月31日までの間については、改正後の規則の次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。
第1条 | 4,192,000円 | 4,093,000円 |
348,000円 | 337,000円 | |
408,000円 | 397,000円 | |
第3条第2項第3号 | 第7号に規定する控除を受けた者については500,000円、同項第8号又は第9号 | 第7号から第9号まで |
附則(平成2年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月30日規則第27号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年7月29日規則第35号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年7月29日規則第32号)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
2 平成6年7月までの月分の心身障害福祉手当の支給に係るこの規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則別記第1号様式及び別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成7年7月31日規則第40号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月31日規則第57号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日規則第58号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年2月5日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月10日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条第2項第2号の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成12年8月1日規則第64号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成13年7月23日規則第42号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成14年7月26日規則第51号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第56号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、施行日前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により手当の受給資格の認定を受けている者で、施行日以後において東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成14年東京都規則第87号)附則第2項の規定により医療費助成を受けることができる者に対する手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月25日規則第61号)
この規則は、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成15年6月30日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則(平成15年9月30日規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第64号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第57号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月18日規則第41号)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、施行日前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第30号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第10条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第11条の改正(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分及び「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに第13条及び第14条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、「同条第26項」を「同条第25項」に改める部分及び「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第65号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年東京都規則第200号。以下「平成26年東京都改正規則」という。)附則第3項の規定により、なお従前の例により医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
3 平成26年東京都改正規則附則第4項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、平成26年東京都改正規則附則第4項に規定する期間(同規則附則第6項の規定の適用がある場合にあっては同項による読み替え後の同規則附則第4項に規定する期間、同規則附則第7項の規定の適用がある場合にあっては同項に規定する期間)は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
4 この規則による改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則別記第1号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年4月1日規則第34号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第31号。以下「平成27年東京都改正規則」という。)附則第4項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
3 平成27年東京都改正規則附則第5項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間(同規則附則第6項の規定の適用がある場合にあっては同項による読み替え後の同規則附則第5項に規定する期間、同規則附則第7項の規定の適用がある場合にあっては同項に規定する期間)は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
附則(平成27年6月30日規則第43号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第158号。以下「平成27年東京都改正規則」という。)附則第2項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
3 平成27年東京都改正規則附則第3項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
4 前項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第5項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する期間は、第3項の規定を適用しない。
5 第2項又は第3項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第6項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する日以降第2項又は第3項の規定を適用しない。
附則(平成27年12月28日規則第68号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第207号。以下「平成27年東京都改正規則」という。)附則第2項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
3 平成27年東京都改正規則附則第3項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
4 前項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第5項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する期間は、前項の規定を適用しない。
5 第2項又は第3項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第6項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する資格を喪失した日以降第2項又は第3項の規定を適用しない。
附則(平成28年3月30日規則第18号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成28年12月28日規則第62号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により、原発性胆汁性肝硬変又は自己免疫性出血病ⅩⅢを有する者として心身障害者福祉手当の支給を受けているものについては、新規則の規定により、原発性胆汁性肝硬変にあっては原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性出血病ⅩⅢにあっては自己免疫性後天性凝固因子欠乏症を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により、全身型若年性特発性関節炎、有馬症候群又は先天性気管狭窄症を有する者として心身障害者福祉手当の支給を受けているものについては、新規則の規定により、全身型若年性特発性関節炎にあっては若年性特発性関節炎、有馬症候群にあってはジュベール症候群関連疾患、先天性気管狭窄症にあっては先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
附則(平成31年3月20日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 新規則第5条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請について適用し、同日前の同条の規定による申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年の7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年10月29日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請について適用し、同日前の同条の規定による申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表の規定は、この規則の施行の日以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により、成人スチル病、神経フェリチン症、禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症、ペリー症候群又はマルファン症候群を有する者として心身障害者福祉手当の支給を受けているものについては、成人スチル病を有する者にあっては成人スチル病を有する者と、神経フェリチン症を有する者にあっては脳内鉄沈着神経変性症を有する者と、禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症を有する者にあってはHTRA1関連脳小血管病を有する者と、ペリー症候群を有する者にあってはペリー病を有する者と、マルファン症候群を有する者にあってはマルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。
4 改正前の別記第1号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
5 荒川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例(令和6年荒川区条例第6号)附則第2項の規定の適用がある場合における新規則第1条の規定の適用については、同条中「荒川区心身障害者福祉手当条例」とあるのは「荒川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例(令和6年荒川区条例第6号)附則第2項の規定により読み替えて適用する荒川区心身障害者福祉手当条例」と、同条第1号及び第2号中「65歳に達した日」とあるのは「令和6年10月1日」とする。
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則18号〕)
(一部改正〔平成28年規則18号〕)
(全部改正〔平成28年規則18号〕)
(全部改正〔平成28年規則18号〕)
(一部改正〔平成28年規則18号〕)
(一部改正〔平成28年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔平成28年規則18号〕)