○荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年11月6日

規則第31号

(荒川区規則で定める事由により申請を行わなかった者)

第1条 荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項ただし書で定める障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに規則で定める事由により条例第4条に規定する認定の申請を行わなかったものとは次の各号に掲げる者をいう。

(1) 65歳未満で障害を有し、条例第2条第2項第1号又は同項第3号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以降に条例第2条第2項第1号又は同項第3号の規定に該当していないもの

(2) 65歳未満で障害を有し、失効前の荒川区老人福祉手当条例(昭和47年荒川区条例第32号)に基づく手当を受給していた者で、65歳に達した日以降に老人福祉手当を受給していないもの

(3) やむを得ない事由により申請を行わなかったと区長が認める者

(特殊疾病)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する特殊疾病を有すると認められる者とは、次の表に定める特殊疾病を有する者であって、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定による特定医療費の支給、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)その他の法令等の規定による自己負担分に係る医療費の助成を受けているものをいう。

第1

1 球脊髄性筋萎縮症

2 筋萎縮性側索硬化症

3 脊髄性筋萎縮症

4 原発性側索硬化症

5 進行性核上性麻

6 パーキンソン病

7 大脳皮質基底核変性症

8 ハンチントン病

9 神経有きょく赤血球症

10 シャルコー・マリー・トゥース病

11 重症筋無力症

12 先天性筋無力症候群

13 多発性硬化症/視神経脊髄炎

14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー

15 封入体筋炎

16 クロウ・深瀬症候群

17 多系統萎縮症

18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

19 ライソゾーム病

20 副腎白質ジストロフィー

21 ミトコンドリア病

22 もやもや病

23 プリオン病

24 亜急性硬化性全脳炎

25 進行性多巣性白質脳症

26 HTLV―1関連脊髄症

27 特発性基底核石灰化症

28 全身性アミロイドーシス

29 ウルリッヒ病

30 遠位型ミオパチー

31 ベスレムミオパチー

32 自己貪食空胞性ミオパチー

33 シュワルツ・ヤンペル症候群

34 神経線維腫症

35 天疱瘡ぽうそう

36 表皮水ほう

37 膿疱のうほう性乾せん(汎発型)

38 スティーヴンス・ジョンソン症候群

39 中毒性表皮壊死症

40 高安動脈炎

41 巨細胞性動脈炎

42 結節性多発動脈炎

43 顕微鏡的多発血管炎

44 多発血管炎性肉芽腫症

45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

46 悪性関節リウマチ

47 バージャー病

48 原発性抗リン脂質抗体症候群

49 全身性エリテマトーデス

50 皮膚筋炎/多発性筋炎

51 全身性強皮症

52 混合性結合組織病

53 シェーグレン症候群

54 成人スチル病

55 再発性多発軟骨炎

56 ベーチェット病

57 特発性拡張型心筋症

58 肥大型心筋症

59 拘束型心筋症

60 再生不良性貧血

61 自己免疫性溶血性貧血

62 発作性夜間ヘモグロビン尿症

63 特発性血小板減少性紫斑病

64 血栓性血小板減少性紫斑病

65 原発性免疫不全症候群

66 IgA腎症

67 多発性のう胞腎

68 黄色じん帯骨化症

69 後縦じん帯骨化症

70 広範脊柱管狭さく

71 特発性大たい骨頭壊死症

72 下垂体性ADH分泌異常症

73 下垂体性TSH分泌こう進症

74 下垂体性PRL分泌こう進症

75 クッシング病

76 下垂体性ゴナドトロピン分泌こう進症

77 下垂体性成長ホルモン分泌こう進症

78 下垂体前葉機能低下症

79 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

80 甲状腺ホルモン不応症

81 先天性副腎皮質酵素欠損症

82 先天性副腎低形成症

83 アジソン病

84 サルコイドーシス

85 特発性間質性肺炎

86 肺動脈性肺高血圧症

87 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症

88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症

89 リンパ脈管筋腫症

90 網膜色素変性症

91 バッド・キアリ症候群

92 特発性門脈圧こう進症

93 原発性胆汁性胆管炎

94 原発性硬化性胆管炎

95 自己免疫性肝炎

96 クローン病

97 潰瘍性大腸炎

98 好酸球性消化管疾患

99 慢性特発性偽性腸閉塞症

100 巨大膀胱ぼうこう短小結腸腸管ぜん動不全症

101 腸管神経節細胞僅少症

102 ルビンシュタイン・テイビ症候群

103 CFC症候群

104 コステロ症候群

105 チャージ症候群

106 クリオピリン関連周期熱症候群

107 若年性特発性関節炎

108 TNF受容体関連周期性症候群

109 非典型溶血性尿毒症症候群

110 ブラウ症候群

111 先天性ミオパチー

112 マリネスコ・シェーグレン症候群

113 筋ジストロフィー

114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群

115 遺伝性周期性四肢麻

116 アトピー性脊髄炎

117 脊髄空洞症

118 脊髄髄膜りゅう

119 アイザックス症候群

120 遺伝性ジストニア

121 神経フェリチン症

122 脳表ヘモジデリン沈着症

123 禿とく頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症

124 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症

125 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症

126 ペリー症候群

127 前頭側頭葉変性症

128 ビッカースタッフ脳幹脳炎

129 痙攣けいれん重積型(二相性)急性脳症

130 先天性無痛無汗症

131 アレキサンダー病

132 先天性核上性球麻

133 メビウス症候群

134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群

135 アイカルディ症候群

136 片側巨脳症

137 限局性皮質異形成

138 神経細胞移動異常症

139 先天性大脳白質形成不全症

140 ドラベ症候群

141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん

142 ミオクロニー欠神てんかん

143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん

144 レノックス・ガストー症候群

145 ウエスト症候群

146 大田原症候群

147 早期ミオクロニー脳症

148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

149 片側痙攣けいれん・片麻・てんかん症候群

150 環状20番染色体症候群

151 ラスムッセン脳炎

152 PCDH19関連症候群

153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎

154 徐波睡眠期持続性きょく徐波を示すてんかん性脳症

155 ランドウ・クレフナー症候群

156 レット症候群

157 スタージ・ウェーバー症候群

158 結節性硬化症

159 色素性乾皮症

160 先天性魚鱗癬りんせん

161 家族性良性慢性天疱瘡ぽうそう

162 類天疱瘡ぽうそう(後天性表皮水ほう症を含む。)

163 特発性後天性全身性無汗症

164 眼皮膚白皮症

165 肥厚性皮膚骨膜症

166 弾性線維性仮性黄色腫

167 マルファン症候群

168 エーラス・ダンロス症候群

169 メンケス病

170 オクシピタル・ホーン症候群

171 ウィルソン病

172 低ホスファターゼ症

173 VATER症候群

174 那須・ハコラ病

175 ウィーバー症候群

176 コフィン・ローリー症候群

177 ジュベール症候群関連疾患

178 モワット・ウィルソン症候群

179 ウィリアムズ症候群

180 ATR―X症候群

181 クルーゾン症候群

182 アペール症候群

183 ファイファー症候群

184 アントレー・ビクスラー症候群

185 コフィン・シリス症候群

186 ロスムンド・トムソン症候群

187 歌舞伎症候群

188 多症候群

189 無症候群

190 さい耳腎症候群

191 ウェルナー症候群

192 コケイン症候群

193 プラダー・ウィリ症候群

194 ソトス症候群

195 ヌーナン症候群

196 ヤング・シンプソン症候群

197 1p36欠失症候群

198 4p欠失症候群

199 5p欠失症候群

200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群

201 アンジェルマン症候群

202 スミス・マギニス症候群

203 22q11.2欠失症候群

204 エマヌエル症候群

205 脆弱X症候群関連疾患

206 脆弱X症候群

207 総動脈幹遺残症

208 修正大血管転位症

209 完全大血管転位症

210 単心室症

211 左心低形成症候群

212 三せん弁閉鎖症

213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

215 ファロー四徴症

216 両大血管右室起始症

217 エプスタイン病

218 アルポート症候群

219 ギャロウェイ・モワト症候群

220 急速進行性糸球体腎炎

221 抗糸球体基底膜腎炎

222 一次性ネフローゼ症候群

223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎

224 紫斑病性腎炎

225 先天性腎性尿崩症

226 間質性膀胱炎(ハンナ型)

227 オスラー病

228 閉塞性細気管支炎

229 肺胞たん白症(自己免疫性又は先天性)

230 肺胞低換気症候群

231 α1―アンチトリプシン欠乏症

232 カーニー複合

233 ウォルフラム症候群

234 ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)

235 副甲状腺機能低下症

236 偽性副甲状腺機能低下症

237 副腎皮質刺激ホルモン不応症

238 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症

239 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症

240 フェニルケトン尿症

241 高チロシン血症1型

242 高チロシン血症2型

243 高チロシン血症3型

244 メープルシロップ尿症

245 プロピオン酸血症

246 メチルマロン酸血症

247 イソ吉草酸血症

248 グルコーストランスポーター1欠損症

249 グルタル酸血症1型

250 グルタル酸血症2型

251 尿素サイクル異常症

252 リジン尿性たん白不耐症

253 先天性葉酸吸収不全

254 ポルフィリン症

255 複合カルボキシラーゼ欠損症

256 筋型糖原病

257 肝型糖原病

258 ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

259 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

260 シトステロール血症

261 タンジール病

262 原発性高カイロミクロン血症

263 脳腱黄色腫症

264 無βリポタンパク血症

265 脂肪萎縮症

266 家族性地中海熱

267 高IgD症候群

268 中條・西村症候群

269 化のう性無菌性関節炎・壊疽えそのう皮症・アクネ症候群

270 慢性再発性多発性骨髄炎

271 強直性脊椎炎

272 進行性骨化性線維異形成症

273 肋骨異常を伴う先天性側わん

274 骨形成不全症

275 タナトフォリック骨異形成症

276 軟骨無形成症

277 リンパ管腫症/ゴーハム病

278 巨大リンパ管奇形(けい部顔面病変)

279 巨大静脈奇形(けい部口腔咽頭びまん性病変)

280 巨大動静脈奇形(けい部顔面又は四肢病変)

281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

282 先天性赤血球形成異常性貧血

283 後天性赤芽球ろう

284 ダイアモンド・ブラックファン貧血

285 ファンコニ貧血

286 遺伝性鉄芽球性貧血

287 エプスタイン症候群

288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

289 クロンカイト・カナダ症候群

290 非特異性多発性小腸潰瘍症

291 ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)

292 総排泄腔外反症

293 総排泄腔遺残

294 先天性横隔膜ヘルニア

295 乳幼児肝巨大血管腫

296 胆道閉鎖症

297 アラジール症候群

298 遺伝性すい

299 のう胞性線維症

300 IgG4関連疾患

301 黄斑ジストロフィー

302 レーベル遺伝性視神経症

303 アッシャー症候群

304 若年発症型両側性感音難聴

305 遅発性内リンパ水腫

306 好酸球性副鼻腔炎

307 カナバン病

308 進行性白質脳症

309 進行性ミオクローヌスてんかん

310 先天異常症候群

311 先天性三せん弁狭さく

312 先天性僧帽弁狭さく

313 先天性肺静脈狭さく

314 左肺動脈右肺動脈起始症

315 ネイルパテラ症候群(爪しつ蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症

316 カルニチン回路異常症

317 三頭酵素欠損症

318 シトリン欠損症

319 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症

320 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症

321 非ケトーシス型高グリシン血症

322 β―ケトチオラーゼ欠損症

323 芳香族L―アミノ酸脱炭酸酵素欠損症

324 メチルグルタコン酸尿症

325 遺伝性自己炎症疾患

326 大理石骨病

327 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)

328 前眼部形成異常

329 無虹彩症

330 先天性気管狭さく症/先天性声門下狭さく

331 特発性多中心性キャッスルマン病

332 こう様滴状角膜ジストロフィー

333 ハッチンソン・ギルフォード症候群

334 脳クレアチン欠乏症候群

335 ネフロンろう

336 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)

337 ホモシスチン尿症

338 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

第2

1 スモン

2 プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

3 悪性高血圧

4 母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群を除く。)

5 特発性好酸球増多症候群

6 びまん性汎細気管支炎

7 遺伝性QT延長症候群

8 網膜脈絡膜委縮症

9 骨髄線維症

10 肝内胆石症

11 先天性血液凝固因子欠乏症等(先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症をいう。)

12 人工透析を必要とする腎不全

備考 表中「指定難病」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病をいう。

(全部改正〔平成26年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則34号・43号・46号・68号・29年31号・30年14号・令和元年3号・3年60号〕)

(所得の額)

第3条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表において同じ。)、老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)があるときは、その額に当該同一生計配偶者若しくは老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族等1人につき250,000円を加算して得た額)

(一部改正〔平成24年規則41号・31年9号〕)

(所得の範囲)

第4条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その対象となった障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(一部改正〔平成28年規則62号・31年9号・令和2年62号〕)

(施設)

第6条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び経費老人ホーム

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって区長が定めるもの

(一部改正〔平成24年規則7号・25年30号・26年65号〕)

(受給資格の認定の申請)

第7条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当認定申請書(別記第1号様式)に、申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書(別記第1号様式の2)

(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年(1月から7月までに行う申請については、前々年とする。)の所得の状況を証する書類

(4) 受給資格者が条例第5条第2項3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(一部改正〔平成31年規則9号〕)

(認定及び却下の通知)

第8条 区長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知する。

2 区長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(支払時期の特例)

第9条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等、区長が特に必要と認める事由のあるとき。

(受給資格消滅の通知)

第10条 区長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(別記第4号様式)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、その限りでない。

(未支払手当)

第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

(手当の返還請求)

第12条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(別記第5号様式)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(届出)

第13条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(別記第6号様式)により行わなければならない。

2 条例第10条第3号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) その他区長が特に必要があると認めた事項

(現況届)

第14条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(添付書類の省略)

第15条 区長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳登載)

第16条 区長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(別記第8号様式)を備え、第8条第1項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。

(一部改正〔平成24年規則7号〕)

(教示)

第17条 区長は、第8条及び第10条の規定による通知に当たっては、審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明書(別記第9号様式)を添付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則18号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年7月31日規則第37号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年8月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年9月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第3条第2項の規定は、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年7月31日規則第32号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年9月17日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年8月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和58年3月30日規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月13日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、昭和59年8月1日から適用する。

(昭和60年10月23日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条及び第3条第2項の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年10月15日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年7月31日規則第38号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年9月5日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年8月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和63年8月1日から平成元年7月31日までの間については、改正後の規則の次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第1条

4,192,000円

4,093,000円

348,000円

337,000円

408,000円

397,000円

第3条第2項第3号

第7号に規定する控除を受けた者については500,000円、同項第8号又は第9号

第7号から第9号まで

(平成2年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月30日規則第27号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年7月29日規則第35号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年7月29日規則第32号)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

2 平成6年7月までの月分の心身障害福祉手当の支給に係るこの規則による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則別記第1号様式及び別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成7年7月31日規則第40号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年8月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月31日規則第57号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年7月31日規則第58号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年2月5日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月10日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条及び第4条第2項第2号の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成12年8月1日規則第64号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年6月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成13年7月23日規則第42号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年7月26日規則第51号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第56号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、施行日前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により手当の受給資格の認定を受けている者で、施行日以後において東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成14年東京都規則第87号)附則第2項の規定により医療費助成を受けることができる者に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年11月25日規則第61号)

この規則は、平成14年12月1日から適用する。

(平成15年6月30日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成15年9月30日規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第64号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日規則第69号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第57号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月18日規則第41号)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、施行日前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第30号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第10条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第11条の改正(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分及び「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに第13条及び第14条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、「同条第26項」を「同条第25項」に改める部分及び「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第65号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年東京都規則第200号。以下「平成26年東京都改正規則」という。)附則第3項の規定により、なお従前の例により医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

3 平成26年東京都改正規則附則第4項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、平成26年東京都改正規則附則第4項に規定する期間(同規則附則第6項の規定の適用がある場合にあっては同項による読み替え後の同規則附則第4項に規定する期間、同規則附則第7項の規定の適用がある場合にあっては同項に規定する期間)は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

4 この規則による改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則別記第1号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年4月1日規則第34号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第31号。以下「平成27年東京都改正規則」という。)附則第4項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

3 平成27年東京都改正規則附則第5項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間(同規則附則第6項の規定の適用がある場合にあっては同項による読み替え後の同規則附則第5項に規定する期間、同規則附則第7項の規定の適用がある場合にあっては同項に規定する期間)は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

(平成27年6月30日規則第43号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第158号。以下「平成27年東京都改正規則」という。)附則第2項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

3 平成27年東京都改正規則附則第3項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

4 前項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第5項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する期間は、第3項の規定を適用しない。

5 第2項又は第3項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第6項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する日以降第2項又は第3項の規定を適用しない。

(平成27年12月28日規則第68号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第207号。以下「平成27年東京都改正規則」という。)附則第2項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、この規則による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

3 平成27年東京都改正規則附則第3項の規定により、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けて医療費助成を受けている者については、同項に規定する期間は、新規則第2条の表に定める特殊疾病を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

4 前項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第5項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する期間は、前項の規定を適用しない。

5 第2項又は第3項の規定の適用を受けている者が、平成27年東京都改正規則附則第6項の規定の適用を受ける場合は、同項に規定する資格を喪失した日以降第2項又は第3項の規定を適用しない。

(平成28年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成28年12月28日規則第62号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により、原発性胆汁性肝硬変又は自己免疫性出血病ⅩⅢを有する者として心身障害者福祉手当の支給を受けているものについては、新規則の規定により、原発性胆汁性肝硬変にあっては原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性出血病ⅩⅢにあっては自己免疫性後天性凝固因子欠乏症を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

(平成30年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により、全身型若年性特発性関節炎、有馬症候群又は先天性気管狭さく症を有する者として心身障害者福祉手当の支給を受けているものについては、新規則の規定により、全身型若年性特発性関節炎にあっては若年性特発性関節炎、有馬症候群にあってはジュベール症候群関連疾患、先天性気管狭さく症にあっては先天性気管狭さく症/先天性声門下狭さく症を有する者とみなして、新規則の規定を適用する。

(平成31年3月20日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 新規則第5条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請について適用し、同日前の同条の規定による申請については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年の7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年10月29日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請について適用し、同日前の同条の規定による申請については、なお従前の例による。

(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(一部改正〔平成26年規則65号・28年18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年11月6日 規則第31号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和49年11月6日 規則第31号
昭和49年12月17日 規則第42号
昭和51年3月16日 規則第4号
昭和51年7月31日 規則第37号
昭和52年8月26日 規則第32号
昭和53年9月25日 規則第36号
昭和54年7月31日 規則第32号
昭和55年9月17日 規則第49号
昭和56年8月11日 規則第33号
昭和58年3月30日 規則第17号
昭和58年8月1日 規則第41号
昭和59年10月13日 規則第40号
昭和60年10月23日 規則第31号
昭和61年10月15日 規則第46号
昭和62年7月31日 規則第38号
平成元年9月5日 規則第41号
平成2年8月1日 規則第26号
平成3年1月21日 規則第2号
平成3年8月1日 規則第44号
平成4年7月30日 規則第27号
平成5年7月29日 規則第35号
平成6年7月29日 規則第32号
平成7年7月31日 規則第40号
平成8年8月1日 規則第42号
平成9年7月31日 規則第57号
平成10年7月31日 規則第58号
平成11年2月5日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第8号
平成11年6月14日 規則第33号
平成11年8月10日 規則第38号
平成12年8月1日 規則第64号
平成13年6月27日 規則第36号
平成13年7月23日 規則第42号
平成14年7月1日 規則第48号
平成14年7月26日 規則第51号
平成14年9月30日 規則第56号
平成14年11月25日 規則第61号
平成15年6月30日 規則第40号
平成15年9月30日 規則第47号
平成16年4月1日 規則第25号
平成16年10月1日 規則第70号
平成17年4月1日 規則第42号
平成17年9月30日 規則第64号
平成18年8月1日 規則第62号
平成18年9月28日 規則第69号
平成21年11月30日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年7月18日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年12月26日 規則第65号
平成27年4月1日 規則第34号
平成27年6月30日 規則第43号
平成27年9月1日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第68号
平成28年3月30日 規則第18号
平成28年12月28日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月20日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第3号
令和2年12月28日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年10月29日 規則第60号