○荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第7条に規定する課、荒川区子ども家庭総合センター、荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号)第2条第2項に規定する課、荒川区保健所処務規程(昭和50年荒川区訓令甲第7号)第2条に規定する課、荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号)第2条に規定する課及び室、荒川区立教育センター、区立小学校、区立中学校、区立幼稚園、区立こども園、選挙管理委員会事務局並びに監査事務局をいう。

(2) 保管課 業務の目的を遂行するために収集した個人情報を保管する課をいう。

(3) 利用課 前号の個人情報を利用する課をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(登録簿の作成及び公表)

第3条 区の機関は、個人情報を取り扱う事務を行うに至ったときは、直ちに、登録簿を作成しなければならない。

2 区の機関は、登録簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該登録簿を修正しなければならない。

3 区の機関は、登録簿に掲載した個人情報を取り扱う事務を行わなくなったときは、遅滞なく、当該個人情報を取り扱う事務についての記載を消除しなければならない。

4 区の機関は、登録簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該区の機関の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

5 条例第3条第1項第5号に掲げる規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務を担当する課の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務を開始した年月日

(3) 記録される個人情報の項目の収集の方法

(4) 記録される個人情報の項目の記録の形態

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委託等に係る記録等)

第4条 区の機関は、個人情報の取扱いの委託をし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって区が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせ、又は個人情報の取扱いのために労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受けるときは、次の各号に掲げる事項を記録し、当該事項のうち区長が必要と認める事項を一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 契約(指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合にあっては、協定。以下同じ。)の件名

(2) 契約の相手方の名称

(3) 契約の期間

(4) 個人情報の安全管理のために講ずる措置

(5) 契約において取り扱う個人情報の項目及び個人情報ファイル

(6) 個人情報の授受の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 区の機関は、法第69条第2項第2号から第4号までの規定に基づき、利用目的以外の目的のために区の機関が保有する個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記録し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 自ら利用する場合 次に掲げる事項

 保管課の名称

 利用課の名称

 事務の名称

 利用した個人情報の項目及び個人情報ファイル

 利用した理由

 利用の根拠

 利用の方法

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(2) 提供する場合 次に掲げる事項

 保管課の名称

 事務の名称

 提供した個人情報の項目及び個人情報ファイル

 提供した理由

 提供の根拠

 提供した年月日

 提供の期限

 提供の方法

 提供先

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(開示請求に係る請求書)

第5条 法第77条第1項の規定による開示請求をしようとする者は、保有個人情報開示請求書(別記第1号様式)を参考として同項に掲げる事項を記載した書面を区の機関に提出するものとする。

(開示決定等の通知)

第6条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

4 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

5 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会を付与する際の通知)

第7条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求意見照会書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(写しの交付)

第8条 保有個人情報の開示の実施に係る写しの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。

(電磁的記録についての開示の方法)

第9条 法第87条第1項の規定による電磁的記録に記録された保有個人情報の開示は、当該電磁的記録に記録された保有個人情報に係る部分を印字装置を用いて出力した物の閲覧又は写しの交付により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録に記録された保有個人情報に係る部分をディスプレイ等映像又は音声の出力装置に出力した物の視聴又は光ディスクに複写した物の交付が容易であるときは、当該電磁的記録に記録された保有個人情報の視聴又は当該複写した物の交付により開示を行うことができる。

3 区の機関は、閲覧又は視聴の方法による電磁的記録に記録された保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録されている電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該保有個人情報に係る部分を印字装置を用いて出力した物の写し又は光ディスクに複写した物の交付により、これを行うことができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(別記第9号様式)により行うものとする。

(写しの交付に要する費用)

第11条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報の開示の実施に係る写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとし、写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に係る郵便料金の額とする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定する送付に要する費用の納付の方法は、郵便切手又は区の機関が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

(開示の実施等)

第12条 開示決定に基づき保有個人情報の開示(個人情報の保護に関する法律施行令第23条第2号に規定する事務所における開示に限る。)を受ける者(以下「開示を受ける者」という。)は、区の機関に、当該開示決定に係る保有個人情報開示決定通知書及び法第77条第1項の規定による開示請求をした者であることを示す書類を提示しなければならない。ただし、区の機関が保有個人情報開示決定通知書の紛失その他の事情を勘案して、当該開示を受ける者につき保有個人情報開示決定通知書を提示する必要がないと認めたときは、保有個人情報開示決定通知書の提示を省略することができる。

2 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報が記録されている行政文書等を丁寧に取り扱うとともに、当該行政文書等を汚損し、又は破損してはならない。

(訂正請求に係る請求書)

第13条 法第91条第1項の規定による訂正請求をしようとする者は、保有個人情報訂正請求書(別記第10号様式)を参考として同項に掲げる事項を記載した書面を区の機関に提出するものとする。

(訂正請求に係る措置等の通知)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

5 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(利用停止請求に係る請求書)

第15条 法第99条の規定による利用停止請求をしようとする者は、保有個人情報利用停止請求書(別記第16号様式)を参考として同項に掲げる事項を記載した書面を区の機関に提出するものとする。

(利用停止請求に係る措置等の通知)

第16条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(荒川区行政不服審査会への諮問の通知)

第17条 法第105条第2項の規定による通知は、行政不服審査会諮問通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第18条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、毎年6月末日までに行うものとする。

2 前項の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 個人情報ファイル簿の作成等の状況

(2) 登録簿の作成等の状況

(3) 開示等の請求の状況

(4) 開示等の請求に対する可否の決定の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 前項の公表は、告示及びあらかわ区報への登載により行うものとする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(荒川区個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 荒川区個人情報保護条例施行規則(平成9年荒川区規則第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に区の機関が行っている個人情報を取り扱う事務についての改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行後遅滞なく」とする。

別表(第11条関係)

区分

単位

金額

複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力した物の交付

黒の単色刷り

A3判以下

片面刷り1枚

10円

両面刷り1枚

20円

A1判及びA2判

片面刷り1枚

30円

両面刷り1枚

60円

多色刷り及び黒を除く単色刷り

A3判以下

片面刷り1枚

50円

両面刷り1枚

100円

A3判を超えるもので、上記の区分に当てはまらないもの

A3判に分割したものとして必要となる枚数にA3判に換算した金額を乗じた金額

電磁的記録(文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を含む。)を光ディスクに複写した物の交付

1枚

80円

備考

1 写しの作成方法は、乾式静電複写機によるものとする。

2 用紙の規格は、日本産業規格による。

3 請求者の用紙及び光ディスクの持参は、認めないものとする。

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荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第26号