○荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「区の機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(登録簿の作成及び公表)

第3条 区の機関は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区の機関が実施している個人情報を取り扱う事務について、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報の利用目的

(3) 対象となる個人の範囲

(4) 記録される個人情報の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、区の機関がする開示の実施に係る写しの作成及び送付に要する費用は、法第76条第1項の規定による開示の請求をする者の負担とする。

(荒川区個人情報保護運営審議会への諮問)

第5条 区の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、荒川区個人情報保護運営審議会条例(平成8年荒川区条例第30号)に基づく荒川区個人情報保護運営審議会に諮問するものとする。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の措置を講じようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、個人情報の取扱いに係る運用に関する規程を定め、又は変更しようとする場合

(施行の状況の公表)

第6条 区長は、毎年度、区の機関における法の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(荒川区個人情報保護条例の廃止)

第2条 荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号)は、廃止する。

(荒川区個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 第1号に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の荒川区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、若しくは不当な目的に利用してはならない義務又は第2号若しくは第3号に掲げる者に係る旧条例第13条第2項若しくは第3項の規定による同条第1項に規定する受託業務等(以下「旧受託業務等」という。)若しくは旧条例第12条第4項に規定する派遣業務(以下「旧派遣業務」という。)に関して知り得た旧個人情報を漏らし、若しくは旧受託業務等若しくは旧派遣業務を処理する目的以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う業務の処理の委託を受けたもの及び旧条例第12条第2項に規定する指定管理者であったもの(この条例の施行前において旧受託業務等に従事していた者を含む。)

(3) この条例の施行前において旧条例第13条第3項に規定する派遣労働者であった者

2 この条例の施行の日前に旧条例第19条第1項又は第20条から第22条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧受託業務等に従事していた者

(3) 第1項第3号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)