○荒川区個人情報保護運営審議会条例

平成8年10月15日

条例第30号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年荒川区条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)並びに荒川区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年荒川区条例第2号。以下「区議会個人情報保護条例」という。)による個人情報保護制度並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による特定個人情報保護評価の適正かつ円滑な運営を図るため、荒川区個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成25年条例29号・26年24号・令和5年7号〕)

(所掌事項)

第2条 審議会は、第1号又は第3号に掲げる事項については個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する区の機関(以下「区の機関」という。)の、第2号に掲げる事項については議長の諮問に応じて審議し、答申する。

(1) 個人情報保護法施行条例第5条の規定により審議会に諮問することとされた事項

(2) 区議会個人情報保護条例第48条の規定により審議会に諮問することとされた事項

(3) 番号法第28条第1項に規定する評価書及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第2条第2号に規定する重点項目評価書に記載された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いに関する事項

(一部改正〔平成25年条例29号・26年24号・29年5号・令和5年7号〕)

(組織)

第3条 審議会は、学識経験者、区民等のうちから、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、審査のため必要があると認めたときは、区の機関若しくは荒川区議会の関係職員その他の関係人の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都荒川区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和57年荒川区条例第27号。以下「電算条例」という。)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 前項の規定による改正前の電算条例第13条の規定により、東京都荒川区個人情報保護審議会に諮問した事項であって、この条例の施行の際、現に答申の出ていないものについては、この条例による審議会が処理する。

4 この条例は、個人情報保護条例の施行の日までの間、第1条中「東京都荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号。以下「個人情報保護条例」という。)」とあるのは「東京都荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号。以下「個人情報保護条例」という。)及び東京都荒川区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和57年荒川区条例第27号)」と読み替えて同条の規定を適用する。

(平成15年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月26日条例第29号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正は、公布の日から施行する。

(平成26年10月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区個人情報保護運営審議会条例

平成8年10月15日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成8年10月15日 条例第30号
平成15年3月17日 条例第2号
平成25年7月26日 条例第29号
平成26年10月23日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第7号