○荒川区個人情報保護運営審議会条例
平成8年10月15日
条例第30号
(設置)
第1条 荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号。以下「個人情報保護条例」という。)、荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例(平成15年荒川区条例第2号)及び荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年荒川区条例第28号)による個人情報保護制度並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による特定個人情報保護評価の適正かつ円滑な運営を図るため、荒川区個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成25年条例29号・26年24号〕)
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について区長の諮問に応じて審議し、答申する。
(1) 個人情報保護条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)が審議会の意見を聴くこととされた事項
(2) 番号法第28条第1項に規定する評価書及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第2条第2号に規定する重点項目評価書に記載された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか個人情報保護制度の運営に関する重要事項
2 審議会は、前項第3号に掲げる事項について、実施機関に対して提言することができる。
(一部改正〔平成25年条例29号・26年24号・29年5号〕)
(組織)
第3条 審議会は、学識経験者、区民等のうちから、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 専門委員は、区長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(会議)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、審査のため必要があると認めたときは、実施機関の関係職員その他の関係人の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都荒川区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和57年荒川区条例第27号。以下「電算条例」という。)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成15年3月17日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月26日条例第29号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。