○荒川区児童福祉法の規定による行政処分等の実施に関する要綱

令和2年6月30日

制定

(2荒福障第3090号)

(副区長決定)

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政処分等の基準(第4条・第5条)

第3章 行政処分の手続(第6条―第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき区長が行う命令、指定の取消し及び指定の全部又は一部の効力の停止(以下「行政処分」という。)等の基準及び行政処分の手続を明確にし、行政処分の手続の公正を確保するとともに、透明性の向上を図り、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者に対して的確に行政処分をすることにより、もって区民の障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の制度への信頼の維持及び利用者の保護に資することを目的とする。

(基本方針)

第2条 法第21条の5の24第1項、第24条の17及び第24条の36の規定による指定の取消し及び指定の全部又は一部の効力の停止並びに法第34条の6の規定による命令を行うに当たっては、行為の重大性及び悪質性について、公益侵害の程度、故意性、反復継続性及び組織性に着眼し検証を行うとともに、地域におけるサービスの提供及び基盤整備の状況並びに事業者の運営管理体制等を総合的に勘案して行うものとする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

第2章 行政処分等の基準

(命令等)

第4条 区長は、法第21条の5の23第1項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者及び法第24条の16第1項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設の設置者が法第21条の5の23第3項及び法第24条の16第3項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者及び当該指定障害児入所施設の設置者に対し、期限を定めて、法第21条の5の23第3項及び法第24条の16第3項の規定による命令をすることができる。

2 区長は、法第24条の35第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が同条第3項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、同項の規定による命令をすることができる。

3 区長は、法第21条の5の28第1項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者が法第21条の5の28第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者及び当該指定障害児入所施設の設置者に対し、期限を定めて、法第21条の5の28第3項の規定による命令をすることができる。

4 区長は、法第24条の40第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者(法第24条の38第2項の規定による届出を受けた場合に限る。第8項において同じ。)が法第24条の40第3項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、同項の規定による命令をすることができる。

5 第1項の勧告は、荒川区障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱(令和2年6月30日2荒福福第784号)の規定に基づく監査等の結果として、法第21条の5の23第1項及び第24条の16第1項の規定に基づき、区長が、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者が法第21条の5の23第1項及び第24条の16第1項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときに、当該指定障害児通所支援事業者及び当該指定障害児入所施設の設置者に対し、期限を定めて、するものとする。

6 第2項の勧告は、荒川区障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱の規定に基づく監査等の結果として、法第24条の35第1項の規定に基づき、区長が、指定障害児相談支援事業者が同項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときに、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、するものとする。

7 第3項の勧告は、荒川区障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱の規定に基づく監査等の結果として、法第21条の5の28第1項の規定に基づき、区長が、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者が同項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときに、当該指定障害児通所支援事業者及び当該指定障害児入所施設の設置者に対し、期限を定めて、するものとする。

8 第4項の勧告は、荒川区障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱の規定に基づく監査等の結果として、法第24条の40第1項の規定に基づき、区長が、指定障害児相談支援事業者が同項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときに、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、するものとする。

9 区長は、第1項から第4項までの規定による勧告をした場合のうち、次に掲げる規定に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該規定による公表をするものとする。

(1) 法第21条の5の23第2項及び第24条の16第2項

(2) 法第24条の35第2項

(3) 法第21条の5の28第2項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)

(4) 法第24条の40第2項

10 区長は、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者が法第33条の18第4項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者に対し、期間を定めて、同項の規定による命令をすることができる。

11 区長は、障害児通所支援事業等を行う者が法第34条の6に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、同条の規定による命令をすることができる。

12 区長は、第1項から第4項までの規定による命令をしたときは、法第21条の5の23第4項及び第24条の16第4項、法第24条の35第4項、法第21条の5の28第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)又は法第24条の40第4項の規定による公示をするものとする。

13 区長は、第10項又は第11項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するものとする。

(指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止)

第5条 区長は、法第21条の5の24第1項、第24条の17、第24条の36又は第33条の18第6項に規定する場合に該当する場合において、必要があると認めるときは、法第21条の5の24第1項、第24条の17、第24条の36又は第33条の18第6項の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「取消し等」という。)をするものとする。

2 区長は、法第21条の5の24第1項、第24条の17、第24条の36又は第33条の18第6項の規定による指定の取消しをしたときは、法第21条の5の25、第24条の18又は第24条の37の規定による公示をするものとする。

第3章 行政処分の手続

(適用範囲)

第6条 行政処分に関する手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年荒川区規則第40号。以下「区規則」という。)に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(行政処分に係る手続の開始)

第7条 区長は、行政処分をすべき場合に該当すると認めるときは、行政処分に係る手続を開始し、その事案についてした調査の結果に係る調書(以下「監査調書等」という。)を作成するものとする。

(行政処分をしようとする場合の手続)

第8条 区長は、行政処分をしようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める意見陳述のための手続を執るものとする。

(1) 取消し等をするとき又は当該場合以外の場合であって、区長が相当と認めるとき 聴聞

(2) 前号に該当しないとき 弁明の機会の付与

2 行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(聴聞)

第9条 区長は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の1週間前の日までに行政処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を記載した区規則第4条に規定する聴聞通知書を交付して通知するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 予定される行政処分の内容及び根拠となる法令の条項

(3) 行政処分の原因となる事実

(4) 聴聞の期日及び場所

(5) 聴聞に関する事務を所管する組織の名称及び所在地並びに連絡先

(6) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出することができること。

(7) 聴聞の期日に出頭する代わりに陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

(8) 聴聞が終結するまでの間、監査調書等その他の行政処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

(9) 代理人を選任することができること。

(10) 聴聞の期日に主宰者の許可を得て、補佐人とともに出席することができること。

(11) 正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、その日までに陳述書又は証拠書類等が提出されないときは、聴聞を終結することができること。

2 区長は、行政処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合は、前項の規定による通知を、次に掲げる事項を荒川区公告式条例(昭和25年荒川区条例第12号)第1条に規定する掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときには、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(1) その者の氏名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 聴聞に関する事務を所管する組織の名称及び所在地並びに連絡先

(4) 前項の聴聞通知書をいつでもその者に対して交付する旨

3 主宰者は、行政手続法第16条第1項に規定する当事者(以下「当事者」という。)以外の者であって、当該行政処分の根拠となる法令に照らし当該行政処分に利害関係を有するものと認められる者に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合には期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに、聴聞の審理の経過を記載した調書(以下「聴聞調書」という。)を作成し、聴聞の終結後速やかに、行政処分の原因となる事実に対する当事者及び行政手続法第18条第1項に規定する参加人の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書(以下「聴聞報告書」という。)を作成するものとする。

5 主宰者は、当事者又は行政手続法第17条第2項に規定する参加人の求めに応じ、聴聞調書及び聴聞報告書を閲覧させるものとする。

(弁明の機会の付与)

第10条 弁明は、区長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 区長は、弁明の機会の付与を行おうとするときは、行政手続法第30条の提出期限の1週間前の日までに、行政処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を記載した区規則第17条に規定する弁明通知書を交付して通知するものとする。

(1) 弁明の件名

(2) 予定される行政処分の内容及び根拠となる法令の条項

(3) 行政処分の原因となる事実

(4) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所。以下同じ。)

(5) 代理人を選出することができること。

(6) 提出期限までに弁明書が提出されないときは、改めて弁明の機会の付与をしないことができること。

3 区長は、行政処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合は、前項の規定による通知を、次に掲げる事項を荒川区公告式条例第1条に規定する掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときには、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(1) その者の氏名

(2) 弁明書の提出先及び提出期限

(3) 前項の弁明通知書をいつでも当事者に対し交付する旨

(行政処分の決定)

第11条 区長は、行政処分の決定に当たっては、聴聞調書及び聴聞報告書又は弁明書の内容を十分に考慮するものとする。

(通知)

第12条 区長は、行政処分を行うことを決定したときは、当事者に対し、当該行政処分の内容、根拠となる法令の条項及び当該行政処分の理由を明記した通知書を交付するものとする。

第4章 雑則

(事実の公表)

第13条 区長は、行政処分を行ったときは、第4条第12項及び第13項並びに第5条第2項の規定による公示をするほか、その旨を公表するものとする。

(関係機関への通知)

第14条 区長は、行政処分を行ったときは、東京都その他関係機関に通知するものとする。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区児童福祉法の規定による行政処分等の実施に関する要綱

令和2年6月30日 種別なし

(令和2年7月1日施行)