○荒川区公告式条例
昭和25年8月31日
条例第12号
第1条 荒川区条例(以下条例という。)は、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に区長が署名して公布する。
条例の公布は、荒川区役所庁舎前掲示場に掲示して行う。
第2条 前条の規定は、荒川区規則(以下区の規則という。)に準用する。
第3条 条例及び区の規則は、公布の際各逐番号を附けるものとする。
前項の番号は、毎年1月に始って12月に終る。
第4条 区の規則を除く外、区長の定める規程で公表を要するものについては、公表の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に区長が署名して公表する。
第1条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。
第5条 第1条の規定は、区長以外の区の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。ただし、「区長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」とよみかえるものとする。
第6条 区の規則又は区長以外の区の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付則
この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
従前の東京都荒川区公告式条例(昭和23年条例第8号)は、廃止する。
この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。
附則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。