○荒川区公告式条例

昭和25年8月31日

条例第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(追加〔令和7年条例第36号〕)

(条例の公布)

第2条 荒川区条例(以下「条例」という。)は、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に区長が署名(地方自治法第16条第4項の総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)をして公布する。

2 条例の公布は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、荒川区役所庁舎前掲示場に掲示し、又は荒川区役所の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置(以下「表示措置」という。)をとることによって行うものとする。ただし、通信障害その他特別の事由があるときは、荒川区役所庁舎前掲示場に掲示し、又は表示措置をとることによって行えば足りる。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(区長の定める規則の公布)

第3条 前条の規定は、区長の定める規則(以下「区の規則」という。)について準用する。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(例規番号)

第4条 条例及び区の規則は、公布の際にそれぞれ番号を付すものとする。

2 前項の番号は、毎年1月に始まり、12月に終わる。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(区長の定める規程の公表)

第5条 区長の定める規程(区の規則を除く。)で公表を要するものについては、公表の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に区長が署名して公表する。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(区長以外の区の機関の定める規則及び規程の公布等)

第6条 第2条の規定は、区長以外の区の機関の定める規則について準用する。この場合において、同条第1項中「区長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、区長以外の区の機関の定める規程(前項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「区長が署名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者が署名」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(規則及びその他の規程の施行期日)

第7条 区の規則若しくは区長以外の区の機関の定める規則又はその他の規程は、それぞれ当該規則又はその他の規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

付則

この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

従前の東京都荒川区公告式条例(昭和23年条例第8号)は、廃止する。

この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

附則(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中荒川区公告式条例第1条第2項の改正及び附則第3項の規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和8年5月21日)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区公告式条例第2条第2項(同条例第3条、第5条第2項(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)及び第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項ただし書に規定するいずれか遅い日以後にする公布又は公表について適用し、同日前にした公布又は公表については、なお従前の例による。

(荒川区特別区税条例の一部改正)

3 荒川区特別区税条例(昭和39年荒川区条例第45号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区公告式条例

昭和25年8月31日 条例第12号

(令和8年5月21日施行)