○荒川区公告式条例

昭和25年8月31日

条例第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(追加〔令和7年条例第36号〕)

(条例の公布)

第2条 荒川区条例(以下「条例」という。)は、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に区長が署名(地方自治法第16条第4項の総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)をして公布する。

条例の公布は、荒川区役所庁舎前掲示場に掲示して行う。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(区長の定める規則の公布)

第3条 前条の規定は、区長の定める規則(以下「区の規則」という。)について準用する。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(例規番号)

第4条 条例及び区の規則は、公布の際にそれぞれ番号を付すものとする。

2 前項の番号は、毎年1月に始まり、12月に終わる。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(区長の定める規程の公表)

第5条 区長の定める規程(区の規則を除く。)で公表を要するものについては、公表の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に区長が署名して公表する。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(区長以外の区の機関の定める規則及び規程の公布等)

第6条 第2条の規定は、区長以外の区の機関の定める規則について準用する。この場合において、同条第1項中「区長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、区長以外の区の機関の定める規程(前項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「区長が署名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者が署名」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

(規則及びその他の規程の施行期日)

第7条 区の規則若しくは区長以外の区の機関の定める規則又はその他の規程は、それぞれ当該規則又はその他の規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(一部改正〔令和7年条例第36号〕)

この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

従前の東京都荒川区公告式条例(昭和23年条例第8号)は、廃止する。

この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(荒川区特別区税条例の一部改正)

3 荒川区特別区税条例(昭和39年荒川区条例第45号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区公告式条例

昭和25年8月31日 条例第12号

(令和7年12月17日施行)