○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 聴聞(第4条―第16条)

第3章 弁明の機会の付与(第17条―第22条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び荒川区行政手続条例(平成8年荒川区条例第42号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たり、法第3章第2節及び第3節並びに条例第3章第2節及び第3節に規定する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 区長及び区長の権限に属する事務を委任された者(以下「区長等」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令、条例又は規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、当事者とは、法第15条第1項若しくは条例第14条第1項又は法第30条若しくは条例第27条の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第14条第3項後段(法第31条又は条例第28条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

第2章 聴聞

(聴聞の通知の時期)

第4条 法第15条第1項又は条例第14条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の1週間前の日までに、聴聞通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第5条 区長等が法第15条第1項又は条例第14条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第14条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、聴聞期日変更申請書(別記第2号様式)により、区長等に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 区長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日の変更をすることができる。

3 区長等は、前項の規定により聴聞の期日の変更をしたときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(別記第3号様式)により当事者及び参加人(当該変更をした時までに法第17条第1項又は条例第16条第1項の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第6条 法第16条第3項及び条例第15条第3項(法第17条第3項及び条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(別記第4号様式)を区長等に提出することにより行うものとする。

2 法第16条第4項及び条例第15条第4項(法第17条第3項及び条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(別記第5号様式)を区長等に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加の手続)

第7条 法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前の日までに、関係人参加許可申請書(別記第6号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により関係人の参加を求めるときは、速やかに、関係人参加通知書(別記第7号様式)により当該参加を求める関係人に対し通知するものとする。

3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、関係人参加許可書(別記第8号様式)により当該許可の申請を行った関係人に対し、通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第8条 法第18条第1項又は条例第17条第1項の規定による閲覧の求めは、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)が、文書等閲覧申請書(別記第9号様式)を区長等に提出することにより行うものとする。ただし、法第18条第2項又は条例第17条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭によれば足りる。

2 区長等は、法第18条第1項若しくは第2項又は条例第17条第1項若しくは第2項の閲覧をさせるときは、これらの規定の求めに応じその求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、文書等閲覧通知書(別記第10号様式)により閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、区長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 区長等は、聴聞の期日における審理において、その進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めが当事者等からあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、前項の通知書により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第9条 法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第14条第1項の通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから指名するものとする。

3 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、区長等は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第10条 法第20条第3項又は条例第19条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前の日までに、補佐人出頭許可申請書(別記第11号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、補佐人出頭許可通知書(別記第12号様式)により当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5 法第22条第2項又は条例第21条第2項(法第25条後段又は条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たにこれらの規定の許可を得ることを要しないものとする。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 区長等は、法第20条第6項又は条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(当該公示をした時までに法第17条第1項若しくは条例第16条第1項の求めを受諾し、又はこれらの規定の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、聴聞審理公開通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(聴聞の期日における議事の整理等)

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条第1項及び条例第20条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書)

第14条 法第24条第1項及び条例第23条第1項に規定する調書(別記第14号様式。以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所

(5) 当事者(その代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(7) 区長等の職員の説明の要旨

(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項又は条例第20条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 証拠書類が提出されたときは、その標題

(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(報告書)

第15条 法第24条第3項又は条例第23条第3項の報告書(別記第15号様式。以下「報告書」という。)は、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項又は条例第23条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書等閲覧申請書(別記第16号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては区長等に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は区長等は、法第24条第4項又は条例第23条第4項の閲覧をさせるときは、これらの規定の規定による求めに応じ、当該求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧通知書(別記第17号様式)により閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知の時期)

第17条 区長等は、弁明の機会の付与を行おうとするときは、法第30条又は条例第27条の提出期限の1週間前の日までに、弁明通知書(別記第18号様式)により通知をしなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第18条 法第29条又は条例第26条の規定により区長等が弁明を口頭ですることを認めたときは、区長等の指名する職員は、弁明を記録しなければならない。

(弁明調書)

第19条 前条の規定により弁明を記録するもの(以下「弁明記録者」という。)は、当事者が口頭による弁明をした時は、次に掲げる事項を記載した調書(別記第19号様式。以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明記録者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標題

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明調書の提出)

第20条 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を区長等に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等)

第21条 区長等は、法第30条又は条例第27条の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第26条第1項の弁明書が提出されない場合、又は法第30条若しくは条例第27条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(弁明の機会の付与に関する準用)

第22条 第5条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

2 第6条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において第6条中「法第16条第3項及び条例第15条第3項(法第17条第3項及び条例第16条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条及び条例第28条において準用する法第16条第3項及び条例第15条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第13条中「法第21条第1項及び条例第20条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項及び条例第26条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 旅館業法第9条第1項の規定等による公開聴聞に関する規則(昭和55年荒川区規則第38号)は、廃止する。

(平成12年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日 規則第40号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 行政手続
沿革情報
平成6年9月30日 規則第40号
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第35号
平成12年4月1日 規則第45号