○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
規則第40号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 聴聞(第4条―第16条)
第3章 弁明の機会の付与(第17条―第22条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び荒川区行政手続条例(平成8年荒川区条例第42号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たり、法第3章第2節及び第3節並びに条例第3章第2節及び第3節に規定する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第3条 この規則において、当事者とは、法第15条第1項若しくは条例第14条第1項又は法第30条若しくは条例第27条の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第14条第3項後段(法第31条又は条例第28条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
第2章 聴聞
2 区長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日の変更をすることができる。
3 区長等は、聴聞の期日における審理において、その進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めが当事者等からあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、前項の通知書により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから指名するものとする。
3 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、区長等は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における議事の整理等)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(陳述書の提出の方法)
第13条 法第21条第1項及び条例第20条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者(その代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 区長等の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項又は条例第20条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類が提出されたときは、その標題
(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の聴取)
第18条 法第29条又は条例第26条の規定により区長等が弁明を口頭ですることを認めたときは、区長等の指名する職員は、弁明を記録しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標題
(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第20条 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を区長等に提出しなければならない。
(弁明の機会の付与に関する準用)
第22条 第5条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旅館業法第9条第1項の規定等による公開聴聞に関する規則(昭和55年荒川区規則第38号)は、廃止する。
附則(平成12年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。