○荒川区災害医療コーディネーター等設置要綱
平成25年10月28日
(25荒健衛2268号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよう円滑な医療救護活動の統括、調整等を図るため、荒川区災害医療コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び荒川区災害医療サブコーディネーター(以下「サブコーディネーター」という。)(以下「コーディネーター等」と総称する。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 コーディネーター等は、常勤のコーディネーター(以下「常勤コーディネーター」という。)及び非常勤のコーディネーター(以下「非常勤コーディネーター」という。)を各1名置き、サブコーディネーターは、3名置く。
2 常勤コーディネーターは、荒川区保健所長の職にある者をもって充てる。
3 非常勤コーディネーター及びサブコーディネーターは、災害医療や荒川区の区域内(以下「区内」という。)における医療の実情に精通し、経験豊富な医師の中から一般社団法人荒川区医師会の推薦に基づき、区長が任用するものとする。
4 コーディネーター等に事故があるとき、又は欠けたときは、区長が別に指定する者がその職務を代理する。
(職務)
第3条 コーディネーターは、平常時における災害医療に関する助言、指導等の職務のほか、大規模災害時の区内における次の職務に関する統括、調整等を行うものとする。
(1) 医療救護班の活動に関すること。
(2) 医療情報の集約に関すること。
(3) 収容先医療機関の確保に関すること。
(4) 東京都地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること。
(5) 合同訓練に関すること。
(6) その他医療救護に関すること。
2 サブコーディネーターは、コーディネーターの職務を補佐するものとする。
(非常勤コーディネーターの身分)
第4条 非常勤コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(非常勤コーディネーターの雇用期間)
第5条 非常勤コーディネーターの雇用期間は1年とする。ただし、雇用期間の更新は妨げない。
(勤務態様)
第6条 非常勤コーディネーターの勤務態様は、次に掲げるところによる。
(1) 勤務日数は月5日以内とする。ただし、大規模災害時は健康部長(以下「部長」という。)が別に定める。
(2) 勤務時間は1日7時間45分以内とする。
(3) 勤務日、勤務時間及び勤務箇所は、部長が別に定める。
(非常勤コーディネーターの分限及び服務)
第7条 非常勤コーディネーターの分限及び服務については、荒川区非常勤職員規則(昭和38年荒川区規則第13号)による。
(非常勤コーディネーターに対する報酬及び費用弁償)
第8条 非常勤コーディネーターに対する報酬及び費用弁償は、第3条第1項各号に掲げる職務を行った場合、次に掲げる支給を行うほか、荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第23号)及び荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和45年荒川区規則第12号)に定めるところによる。
(1) 平常時における災害医療に関する助言、指導等のほか、大規模災害時における医療救護活動の統括、調整等に対する月額報酬
(2) 旅費相当分の費用弁償
(非常勤コーディネーターの公務災害補償等)
第9条 非常勤コーディネーターの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、第3条第1項各号に掲げる職務を行った場合、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(昭和47年特別区人事・厚生事務組合条例第13号)の定めるところによる。
(サブコーディネーターの雇用期間)
第10条 サブコーディネーターの雇用期間は1年とする。ただし、雇用期間の更新は妨げない。
(サブコーディネーターに対する報酬)
第11条 サブコーディネーターに対する報酬は、第3条第2項に掲げる職務を行った場合、支給するものとする。
2 前項の規定による報酬の額は、東京都・特別区・東京都医師会連絡協議会(三者協議会)における協議事項に基づく医療救護等に係る費用弁償の額の単価によるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、別途定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。