○診療報酬明細書等の開示に係る事務処理要領

平成9年12月26日

制定

(9荒福国発第669号)

(福祉部長決定)

第1章 通則

(目的)

第1条 この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年荒川区条例第3号)荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年荒川区規則第26号。以下「施行規則」という。)及び荒川区個人情報の保護に関する規程(令和5年荒川区訓令甲第3号。以下「規程」という。)に基づく診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示に係る取扱いの細目について定めることを目的とする。

第2章 受診者等からの開示請求

(説明事項)

第2条 施行規則第5条に規定する保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)の受付に当たっては、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 開示請求者の本人確認の必要性

(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

(3) レセプトの「傷病名」欄、「適用」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しない旨

(4) 保険医療機関等が診療上支障があるとして開示に同意しなかった場合については、開示できないことがある旨

(5) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については、開示できない旨

(6) 診療内容に係る照会については、対応できない旨

(7) 交付の方法について

(8) 交付までの標準的な所要日数について

(9) 開示請求に必要な書類について

(10) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

(11) 郵送による開示を希望する場合は開示請求者が送料を負担する旨

(保険医療機関等への照会)

第3条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知った場合の本人の診療への支障の有無を事前に保険医療機関等に確認するものとする。この確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式1)に回答期限(発信日から14日間以内)を記入した上で、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式2)、開示請求のあったレセプトの写し、部分開示・不開示診療報酬明細書等理由説明書(様式3)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプトの開示の適否について照会する。

2 前項による照会については、レセプトの開示について次の区分により回答を求める。

(1) 本人の診療上支障が生じるおそれがないと認められる場合 開示

(2) 診療上支障が生じるおそれがあると認められる部分を除いて開示する場合 部分開示

(3) 診療上支障が生じるおそれがあると認められる場合 不開示

3 回答期限が経過しても回答がない場合電話等により、回答の要請をするなど適切な対応を図る。

(開示等の決定)

第4条 保険医療機関等から回答があった場合は、その回答を参考に、規程第7条の各課個人情報保護管理者が開示、部分開示又は不開示を決定する。この場合において、部分開示の旨回答があったときは、当該不開示部分を伏した上で開示する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該レセプトについては開示扱いとする。

(1) 保険医療機関等に対して照会を行った際に示した回答期限内に回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、当該保険医療機関等に前条の照会を行うことができないとき。

(3) 照会の結果、送達不能で返戻され、都主管課に確認しても当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(調剤報酬明細書の取扱い)

第5条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について、開示の請求があった場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し第3条の照会を行ない、前条の決定を行う。

2 調剤レセプトを開示することを決定した場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式4)により連絡する。

第3章 雑則

(レセプト開示受付・処理経過簿の整理)

第6条 開示請求書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度、レセプト開示受付・処理経過簿(様式5)に記載し、進捗状況を把握する。

この要領は、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年4月1日一部改正)

この要領は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年2月14日一部改正)

この要領は、平成15年2月14日から適用する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要領は、令和5年4月1日から適用する。

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様式 略

診療報酬明細書等の開示に係る事務処理要領

平成9年12月26日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成9年12月26日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成15年2月14日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし