○荒川区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成12年4月1日

制定

(12荒環清発第12―2号)

(助役決定)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 最終処分場への持込みの基準等(第3条―第9条)

第3章 最終処分場への継続持込扱い(第10条―第14条)

第4章 最終処分場への臨時持込扱い(第15条)

第5章 組合処理施設への臨時持込扱い(第16条)

第6章 持込みにおける留意事項(第17条―第20条)

第7章 最終処分場への継続持込みの停止及び承認の取消し(第21条―第23条)

第8章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)第24条及び荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)第15条に基づき、事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を区長が指定する処理施設に持ち込む場合の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定処理施設 区長が指定する処理施設をいい、東京二十三区清掃一部事務組合(以下「組合」という。)が管理する処理施設(以下「組合処理施設」という。)及び東京都が設置管理する中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場(以下「最終処分場」という。)をいう。

(2) 持込み 事業活動に伴って発生した廃棄物を事業者が自ら運搬し、又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して運搬させ、指定処理施設に搬入することをいう。

(3) 継続持込み 持込みのうち、定期的又は継続的におおむね1週間に1回以上持ち込む場合で、組合処理施設への持込みについては組合の管理者がこれを認め、最終処分場への持込みについては区長がこれを認めたものをいう。

(4) 臨時持込み 持込みのうち、臨時に持ち込む場合及び継続持込みに該当しない場合で、組合処理施設への持込みについては組合の管理者がこれを認め、最終処分場への持込みについては区長がこれを認めたものをいう。

第2章 最終処分場への持込みの基準等

(持込車両の基準)

第3条 最終処分場への持込みに使用する車両(以下「持込車両」という。)の基準は、次のとおりとする。ただし、一般廃棄物収集運搬業者の持込車両は、荒川区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(平成12年4月1日付け12荒環清発第12―11号。以下「一般廃棄物許可要綱」という。)の規定を満たしているものとする。

(1) 原則として、自動排出機能を有していること。

(2) 自動車検査証(以下「車検証」という。)を発行する管轄が、東京都又はその隣接する県の運輸支局又は自動車検査登録事務所にあること。

(3) 持込車両の使用権限が申請者にあると確認ができるものであること。持込車両が使用賃借したものであるときは、借受名義人と申請者とが同一(車検証の使用者欄が申請者名義となっていることをいう。)であること。

(4) 運搬の際、廃棄物が荷崩れせず、及び飛散しないよう十分な防止措置を講じること。

(5) 確実に点検整備を実施し、最終処分場内において故障及び事故等がないように努めること。

(6) 最終処分場の管理者が定める基準に反していないこと。

(持込みができる者)

第4条 最終処分場に廃棄物の持込みを行うことができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般廃棄物排出事業者

(2) 条例第58条第1項の規定による許可を得た一般廃棄物収集運搬業者

(車両重量の算定方法)

第5条 持込車両の重量は、原則として、車検証により算定するものとする。

2 区長は、車検証による車両重量の算定が実情に合わないと認める場合は、持込車両を空車状態で計量を行い、車両重量を算定することができる。

3 前2項で規定する算定を実施するに当たり必要な事項は、別に定めるものとする。

4 車両重量に疑義が生じた場合については、最終処分場の管理者と協議の上、算定する。

(持込みを禁止する廃棄物)

第6条 事業者は、規則第15条第2項第1号に規定する廃棄物及び次に掲げる廃棄物を最終処分場に持ち込むことはできない。

(1) 組合処理施設に持込み可能な廃棄物

(2) 外国輸入貨物で、防疫所、税関等から廃棄処分等の命令が出された廃棄物

(3) 国内貨物で、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の法令により販売停止、廃棄処分等の命令が出された廃棄物

(4) 区が収集処理することが困難なため、事業者が回収又は引取りを実施する廃棄物

(5) 最終処分場内の処理施設において切断、破砕等の中間処理作業に支障を来たすおそれのある廃棄物

(搬入時間)

第7条 最終処分場への搬入時間は、午前8時から午後4時までとする。

(緊急時の措置)

第8条 最終処分場の管理者は、最終処分場において火災発生等緊急事態が生じた場合には、区長に対し搬入中止等の必要な措置を連絡するものとする。

(廃棄物の引取指示等)

第9条 区長は、事業者が持ち込もうとする廃棄物が規則及びこの要綱で定める持込みの基準等に適合しないと認めるときは、当該事業者に対し、当該廃棄物の持込みを止めるよう指示するとともに、必要な措置をとることができる。

2 区長は、事業者が既に持ち込んだ廃棄物が規則及びこの要綱で定める持込みの基準等に適合しないと認めるときは、当該事業者に対し、当該廃棄物を直ちに引き取るよう指示するとともに、必要な措置をとることができる。

3 区長は、前2項の規定による指示等を行ったときは、当該廃棄物の適正な処理方法等を指導するとともに、査定量の更正、手数料の還付等必要な事務処理を行うものとする。

第3章 最終処分場への継続持込扱い

(継続持込みの手続等)

第10条 最終処分場への継続持込みの承認を受けようとする者は、原則として、区長に廃棄物継続持込申請書兼継続持込承認カード貸付申請書(別記第1号様式。以下「継続持込等申請書」という。)、排出場所一覧表(別記第2号様式)その他区長が必要と認める書類を提出して、申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に限りこれを承認し、廃棄物継続持込承認書(別記第3号様式。以下「継続持込承認書」という。)を交付するものとする。

(1) 持込みの実績があり、週1回程度以上の持込みが予想されること。

(2) 申請時に、廃棄物処理手数料を滞納していないこと。

(3) 持込車両は、第3条の基準を満たしていること。

(4) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに条例及び規則の規定に反していないこと。

3 継続持込承認書は、当該事業者が継続持込みに使用する車両(以下「継続持込車両」という。)を単位として交付するものとする。

4 継続持込みの承認期間は、2年を限度とする。ただし、一般廃棄物収集運搬業者については、業の許可期間に準じた期間を限度とする。

5 区長は、一般廃棄物許可要綱第3条第13号に規定する車両を用いる継続持込みを承認するときは、継続持込承認書に予備車と表示をするものとする。

6 区長は、最終処分場の管理者から継続持込みの承認を受けた者(以下「継続持込業者」という。)に関する情報の照会があったときは、情報の提供を行うものとする。

7 区長は、継続持込承認書を交付したときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼継続持込承認カード貸付簿(別記第4号様式)により整理しなければならない。

(継続持込承認カードの貸付けの手続等)

第11条 継続持込承認カード(以下「カード」という。)の貸付けを受けようとする者は、区長に継続持込等申請書を提出するものとする。

2 区長は、前項の申請内容を審査し、適当であると認めるときは、これを承認し、継続持込承認カード貸付決定書(別記第5号様式)を交付してカードを貸し付けるものとする。

3 カードは、継続持込車両1台につき1枚を貸し付けるものとする。

4 カードの貸付期間は、継続持込みの承認期間とする。

5 継続持込みの申請を行った者が、カードの貸付けの決定を受けたときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼継続持込承認カード貸付簿の貸付確認欄に記名し、押印するものとする。

6 区長は、カードを貸し付けたときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼継続持込承認カード貸付簿により整理しなければならない。

(変更等の手続)

第12条 継続持込業者は、継続持込車両、排出場所等、承認内容に変更が生じたときは、継続持込承認書及びカードを返還するとともに、その変更事項について、改めて継続持込み及びカードの貸付けの申請を行わなければならない。

2 前項の規定による継続持込み及びカードの貸付けに係る手続等については、前2条の規定をそれぞれ準用する。

(紛失等した場合の手続)

第13条 継続持込業者は、継続持込承認書又はカードを紛失し、又は毀損したときは、廃棄物継続持込承認書・継続持込承認カード紛失・毀損届(別記第6号様式)により直ちに区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、やむを得ない理由によるものと認められるときは、継続持込承認書を再交付し、又はカードを再度貸し付けることができる。この場合において、継続持込みの承認期間又はカードの貸付期間は、当初の承認期間又は貸付期間の末日までとする。

(代車等の使用の手続)

第14条 継続持込業者は、継続持込車両が故障若しくは自動車検査のために使用できない場合において、代車(現在使用中の車両の代わりに一時的に使用する車両をいう。以下同じ。)を使用しようとするとき、又は代替(現在使用中の車両の使用をやめ、新たに別の同一の車体形状等の車両を使用することをいう。以下同じ。)若しくは車両重量の変更によりカードを作成中の場合において、当該車両を使用しようとするときは、代車等使用申請書(別記第7号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が故障又は自動車検査のためのものである場合にあっては原則として継続持込車両と同一の車体形状等であるときに限り、代替又は車両重量の変更によりカードを作成中のためのものである場合にあっては次に掲げる要件を満たすときに限り、これを承認し、代車等使用承認書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(1) 継続持込等申請書により継続持込みの申請中であること。

(2) 代替のためにカードを作成中の場合は、一般廃棄物収集運搬業者にあっては、当該車両について、規則第60条に規定する変更届を提出していること。

(3) 車両重量の変更のためにカードを作成中の場合は、第5条の規定により車両重量を算定していること。

3 代車等の承認期間は、当該車両がカードによる持込みを開始できるまでの必要最低限の期間とし、最長でも1か月未満とする。

4 代車等使用承認書の交付及び返還は、代車等を使用する対象となった継続持込車両の継続持込承認書及びカードと引替えに行うものとする。

第4章 最終処分場への臨時持込扱い

(最終処分場への臨時持込みの手続)

第15条 最終処分場への臨時持込みの承認を受けようとする者は、廃棄物臨時持込確認申請書(別記第9号様式の1)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その記載内容及び積載している廃棄物等を審査し、次の要件を全て満たす場合に限り、廃棄物臨時持込申請書(別記第9号様式の2)を交付して最終処分場に提出させるものとする。

(1) 申請する車両は、第3条の基準を満たしていること。

(2) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。

(3) 法並びに条例及び規則の規定に反していないこと。

第5章 組合処理施設への臨時持込扱い

(組合処理施設への臨時持込みの受付)

第16条 組合の管理者から組合処理施設への臨時持込みの承認を受けようとする者は、組合に申請する前に、あらかじめ、組合が定める申請書を区長に提出し、審査を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その記載内容及び積載している廃棄物等を審査し、次の要件を全て満たす場合に限り、組合処理施設を指定し、当該組合処理施設に申請書を提出させるものとする。

(1) 申請する車両は、第3条の規定を満たしていること。

(2) 組合処理施設の管理者が定める規定に反していないこと。

(3) 法並びに条例及び規則の規定に反していないこと。

3 区長は、組合の管理者から通知された臨時持込みの搬入先に持ち込むよう持込業者に指示するものとする。

第6章 持込みにおける留意事項

(関係規定の遵守)

第17条 持込みをする者(以下「持込業者」という。)は、持込みを行う上で廃棄物の処理に関わる法令、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の車両運行等に関わる法令その他関係法令を守らなければならない。

2 持込業者は、指定処理施設の管理者が規定する受入基準等を遵守しなければならない。

(継続持込承認書の取扱い等)

第18条 継続持込業者は、継続持込みに当たっては、必ず継続持込承認書を提示しなければならない。

2 継続持込みは、区長が承認した廃棄物に限るものとする。

3 継続持込業者は、継続持込承認書を紛失、毀損等しないように保管しなければならない。

(カードの取扱い)

第19条 継続持込業者は、継続持込みをするときは、カードを携帯しなければならない。ただし、第14条の規定により承認を受けた期間を除く。

2 継続持込業者は、カードを毀損し、又は変形させないように丁寧に取り扱うとともに、紛失及び盗難の防止の措置を講じなければならない。

3 継続持込業者は、カードを転貸する等の不正使用をしてはならない。

(持込ごみ量の遵守)

第20条 継続持込業者は、承認された持込ごみ量を守らなければならない。

2 継続持込業者は、承認された持込ごみ量に増減が見込まれる場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

第7章 最終処分場への継続持込みの停止及び承認の取消し

(継続持込みの停止)

第21条 区長は、継続持込業者が次のいずれかに該当する行為をしたときは、当該行為に関係する継続持込車両の継続持込承認書及びカードの提出を求め、当該継続持込車両による最終処分場への継続持込みを停止し、臨時持込扱いとすることができる。

(1) 前4条の規定に反したとき。

(2) 最終処分場の通行指定道路及び通行禁止道路の通行区分を遵守せずに持込みをしたとき。

(3) 継続持込承認書の不正使用が認められたとき。

2 区長は、継続持込業者が次のいずれかに該当する行為をしたときは、当該継続持込業者の全ての継続持込承認書及びカードの提出を求め、継続持込みを停止し、臨時持込扱いとすることができる。

(1) 前項の規定により臨時持込扱いとなっている者が、区長又は最終処分場の管理者の指導を受けたにもかかわらず、前項各号に規定する行為を続け、改善が認められないとき。

(2) 廃棄物処理手数料の滞納があったとき。

(3) 最終処分場の管理者から承認の停止依頼があったとき。

3 区長は、前2項の規定により臨時持込扱いとなった継続持込業者について、区長又は最終処分場の管理者の指導により改善が認められたときは、継続持込承認書及びカードを返還するものとする。

(継続持込みの承認の取消し)

第22条 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、最終処分場への継続持込業者の全ての継続持込みの承認を取り消し、臨時持込扱いとすることができる。

(1) 前条第2項の規定により臨時持込扱いとなっている者が、区長及び最終処分場の管理者の指導を受けたにもかかわらず、前条第2項各号に規定する行為を続け、改善が認められないとき。

(2) 継続持込車両の改造等がされているにもかかわらず、区長への届出がなく、悪質であると認められたとき。

(3) 最終処分場の管理者から承認の取消依頼があったとき。

(管理者等への報告)

第23条 区長は、前2条の規定に基づく処分等を行った場合においては、関係する区長、組合の管理者及び最終処分場の管理者に遅滞なく報告するものとする。

第8章 雑則

(協議)

第24条 区長は、この要綱に基づき、廃棄物の持込みを円滑に行うため、必要に応じて、指定処理施設の管理者と協議することができる。

2 区長は、指定処理施設の管理者から協議を求められた場合には、その協議に応じるものとする。

1 この要綱は平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日以前に東京都から交付された廃棄物持込承認書についてはこの要綱の施行の日以後、その承認期間終了までの間、区長が交付したものとみなす。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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荒川区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成12年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成27年3月6日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし