○荒川区一般廃棄物処理業許可取扱要綱

平成12年4月1日

制定

(12荒環清発第12―11号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)及び荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)条例及び規則の用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 規則第53条第1項第2号及び第4項第2号に規定する「取り扱う一般廃棄物の種類」は、別表第1のとおりとする。

(2) 規則第53条第1項第3号に規定する「事業の区分」は、別表第2のとおりとする。

(3) 規則第53条第1項第4号に規定する「継続的な作業場所」は、一般廃棄物収集運搬業者が事業系一般廃棄物を排出する事業者から委託を受けて、当該一般廃棄物を6月以上にわたり月1回以上収集する特定の場所をいう。

(4) 「運搬車」とは、稼動運搬車及び予備車をいう。

(5) 「稼動運搬車」とは、特別区の区域内の作業場所から排出される一般廃棄物を運搬するために使用し、又は使用を予定している運搬車をいう。

(6) 「予備車」とは、通常使用を予定していない運搬車をいう。

(7) 「転居廃棄物」とは、家庭廃棄物のうち、転居の際に排出された粗大ごみの形状をしたもので、転居する者のやむを得ない事情により、引越荷物運送業者が、当該転居者からの委任を受け、営利を目的とせずに所定の場所まで収集運搬し、一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すものをいう。

(一般廃棄物収集運搬業の許可基準)

第3条 規則第55条第1号ウに規定するその他特に区長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運搬先は、一般廃棄物を適正に処分することができる中間処理施設又は最終処分施設であること。

(2) 継続的な作業場所は、建物を単位とすること。ただし、建物以外の道路、公園等で作業場所を特定することが困難であると認められる場合は、区域を単位とすること。

(3) 継続的な作業場所が建物を単位とする場合は、他の一般廃棄物収集運搬業者が当該建物を継続的な作業場所としていないこと。

(4) 継続的な作業場所で一般廃棄物を排出する事業者と次に掲げる事項を記載した収集運搬の委託契約を締結し、又は締結する予定であること。

 継続的な作業場所の所在地及び名称

 排出する一般廃棄物の種類及び月平均排出量

 契約期間

 一般廃棄物の収集運搬料金及び処分料金

(5) 普通ごみにあっては、荒川区内に継続的な作業場所を有すること。

(6) 普通ごみを取り扱う稼動運搬車を2台以上保有する場合は、特別区の区域内において稼動運搬車1台当たりの月平均稼動日数が20日以上であり、かつ、稼動運搬車1台当たりの月平均運搬量20トン以上見込まれること。ただし、収集方法が指定されているため専用の運搬車を必要とする場合は、この限りでない。

(7) 運搬車は、原則として自ら所有していること。

(8) 運搬車は、特別区を管轄する東京陸運支局又は練馬若しくは足立の各自動車検査登録事務所で登録を受けたものであること。ただし、運搬先が特別区の区域外である場合は、この限りでない。

(9) 運搬車は、区長が許可する一般廃棄物収集運搬業の専用車両とすること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 特別区の区域内から発生する自己の一般廃棄物又は特別区の区域内から発生する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙若しくは古繊維を収集運搬する場合

 特別区の区域内から発生する食品循環資源を食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第2項に規定する業として収集運搬する場合

(10) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、車両総重量が20トン以下であること。

(11) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、自動排出機能を有すること。

(12) 運搬車は、運搬する一般廃棄物が汚水を含み、又は悪臭が発生するおそれがある場合は、荷箱が密閉できる構造であること。

(13) 稼動運搬車の故障、車検又は稼動運搬車で対応できない臨時的増量等の場合に使用する運搬車として次の基準により特別区において予備車を保有することができる。

 汚でい以外に使用する予備車の台数

汚でい以外に使用する稼動運搬車の台数(廃家電を収集運搬する専用の車両を除く。)を15で除した台数(1未満の小数がある場合は、切り上げて1とする。)

 汚でいに使用する予備車の台数

汚でいに使用する稼動運搬車の台数を15で除した台数(1未満の小数がある場合は、切り上げて1とする。)

(14) 運搬車の洗車設備を確保すること。

(15) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、保管・積替えを行う施設が次に掲げる事項に適合していること。

 屋根を有し、部外者の立ち入りができない構造とすること。

 悪臭、汚水及び騒音が漏れない構造とすること。

 洗浄設備、排水設備、消火設備、脱臭設備及び換気設備を設置すること。

 床は、コンクリート等の防水対策を施した頑強なものとすること。

 産業廃棄物処理業、再生資源取扱業等の施設を併用する場合は、作業の場所が区分されていること。

 一般廃棄物の保管・積替えの施設であることの表示をすること。

(生活環境の保全上必要な条件)

第4条 条例第58条第7項の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、他の一般廃棄物と混載しないこと。

(2) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、運搬先が特別区の区域内であること。

(3) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、許可又は承認を受けた施設で行うこと。

(4) 特別区の区域外で保管・積替えを行った一般廃棄物は、特別区の区域内の運搬先に運搬しないこと。

(5) 一般廃棄物処分業者の取り扱う一般廃棄物は、原則として特別区の区域内から発生するものであることとし、これによりがたい場合は事前に協議を行うこと。

(6) その他許可証に記載する条件を遵守すること。

(許可日)

第5条 条例第58条第1項及び第2項の規定による許可は、1月を除く各月の1日に行うものとする。

(許可の申請時期)

第6条 条例第58条第1項及び第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の新規の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の前日の1月前までに許可申請をしなければならない。

2 条例第58条第4項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の1月前までに許可申請をしなければならない。

(業の変更の承認基準)

第7条 規則第59条第1項の規定による普通ごみを取り扱う稼動運搬車の数量の増加の承認申請については、第3条第6号に規定する基準を満たすときに承認する。ただし、転居廃棄物を収集運搬するときは、この限りでない。

(業の変更の承認申請義務)

第8条 一般廃棄物収集運搬業者は、普通ごみを取り扱う稼動運搬車の数量が第3条第6号の基準を満たさなくなったときは、規則第59条第1項の規定により稼動運搬車の数量の減少の承認申請をしなければならない。ただし、その保有する稼動運搬車が1台である場合については、この限りでない。

(許可証の交付及び返納)

第9条 規則第59条に規定する一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の記載事項の変更に係る申請を承認したときは、当該変更の申請者に対し、許可証を交付する。

2 規則第60条に規定する一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の記載事項の変更に係る変更届を受理したときは、当該届出者に対し、許可証を交付する。

3 規則第63条に規定する許可証再交付申請書を受理したときは、当該申請者に対し、許可証を交付する。

4 前3項の規定により許可証を交付され、若しくは規則第57条に規定する変更の許可申請により許可証を交付され、又は許可証を毀損し規則第63条の規定により再交付された申請者又は届出者は、直ちに変更前又は毀損した許可証を返納しなければならない。

(遵守事項)

第10条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例第61条に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運搬車の外部塗装は、原則としてブルー一色(ブルーは、一般社団法人日本塗料工業会規格72―40T又はそれに準ずる色とすること。)とすること。ただし、取り扱う一般廃棄物の種類又は作業場所の性格上、特に配慮する必要がある場合は、この限りでない。

(2) 運搬車の両側面のドア及び荷箱又は荷台の両側面には、次に掲げる全ての事項、後方面には、に掲げる事項を白色で表示すること。ただし、表示の色については、前号ただし書きに該当する場合は、この限りでない。

 一般廃棄物収集運搬業者の氏名(法人にあっては名称)

 一般廃棄物収集運搬業者である旨

 許可番号

(3) 第4条第5号に規定する一般廃棄物処分業者の取り扱う一般廃棄物のうち、特別区の区域外から発生する一般廃棄物を運搬する場合は、当該市町村が認める一般廃棄物の収集運搬車両を使用し、当該運搬車に区長の指示する内容を表示すること。この場合において、第3条第9号の規定は適用しない。

(4) 運搬車には、一般廃棄物収集運搬業に関わりのない事項を表示しないこと。

(5) 運搬車は、作業終了後、荷箱又は荷台の内側及び外側を確実に洗浄し、悪臭の発散を防止するとともに清潔の保持に努めること。

(6) 運搬車でなくなった車両については、当該車両を解体する場合を除き、第2号に定める事項の表示のうち、及びについて抹消すること。

(7) 運搬車以外の車両に第2号に定める事項の表示のうち、及びの表示をしないこと。

(8) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、処理施設の受入れが可能になり次第、施設から速やかに搬出すること。

(9) 一般廃棄物の保管・積替えは、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(10) 従業員は、収集運搬を行う場合に雇用関係を証明する書類を携帯していること。

(試験)

第11条 規則第55条第1号ア及び第2号アに規定する試験は、次のとおり特別区が共同で実施する。

(1) 申請者が法人である場合には、規則第55条第1号ア及び第2号アに規定する者のうち1名が受験することができる。

(2) 合格の効力は、受験者が試験に合格した日から翌年の同日までとする。

(3) 現に他の特別区のいずれかで一般廃棄物処理業の許可を有する者が、取得している業と同一の許可を新規に申請しようとする場合は試験を免除する。

(4) 一般廃棄物処理業の許可を取得してから5年を経過している個人が発起人として設立し、その代表者又は役員(会計参与、監査役及び監事を除く)となった法人が、当該個人と同一の業を継続する場合は試験を免除する。

(講習会)

第12条 規則第55条第1号ア及び2号アに規定する講習会は、特別区が共同で実施する。

2 一般廃棄物処理業者は、許可の期間中に実施する講習会を全て受講しなければならない。

(実績報告)

第13条 規則第65条に規定する実績報告は、次に掲げるものとする。

(1) 荒川区一般廃棄物処理実績報告書(別記第1号様式)

(2) 区別一般廃棄物処理量実績調査票(別記第2号様式)

(3) 特定家庭用機器廃棄物処理実績報告書(廃家電の許可を有する場合に限る。)(別記第3号様式)

(業の許可申請に係る添付書類等)

第14条 規則第53条に規定する業の許可申請に係る添付書類等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則第53条第2項第2号及び第5項第2号に規定する書類は、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する旨の申出書(別記第5号様式)とする。

(2) 規則第53条第2項第3号及び第5項第3号に規定する書類は、欠格条項に該当しない者である旨の誓約書(別記第6号様式)とする。

(3) 規則第53条第2項第5号に規定する施設の概況を示す書類には、当該施設の写真を添付すること。

(4) 規則第53条第2項第6号に規定する書類は、運搬先の一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業許可証の写しとする。

(5) 規則第53条第5項第5号に規定する書類は、処分先の一般廃棄物処分業許可証の写しとする。

(6) 規則第53条第2項第10号及び第5項第8号に規定する書類は、従業員名簿(別記第7号様式)とする。

(7) 規則第53条第2項第11号に規定する書類は、それぞれ次に掲げるものとする。

 個人 事業開始資金及び調達方法(別記第8号様式)(更新の申請の場合を除く。)、資産調書(別記第9号様式)及び前年度の所得税納付済額を証する書類

 法人 事業開始資金及び調達方法(更新の申請の場合を除く。)、直近決算時期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び法人税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類

(8) 規則第53条第2項第12号に規定する書類は、一般廃棄物処理委託証明書(別記第10号様式)又は委託することを証明する書類とする。なお、許可後、速やかに排出事業者との委託契約書の写しを提出すること。

(9) 一般廃棄物収集運搬業について規則第53条第2項第13号に規定する書類及び図面は、次に掲げるものとする。ただし、については普通ごみを取り扱う場合のみ、については廃家電を取り扱う場合のみ提出するものとする。

 作業場所及び処理量(別記第11号様式)

 普通ごみ区別届出ごみ量一覧(別記第15号様式)

 特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬にかかる作業計画書(別記第16号様式)

 運搬車及び運搬船等を前方、斜め後方及び側面から撮影した写真

 器材一覧表(別記第12号様式)

 業務経歴書(別記第13号様式)

 規則第53条第3項の規定により書類又は図面の添付を省略しようとする場合は、添付書類省略申出書(別記第14号様式)

 その他申請及び届出に当たり、区長が必要と認める書類及び図面

(10) 一般廃棄物処分業について規則第53条第5項第10号に規定する書類及び図面は、次のとおりとする。

 排出場所及び処理量(別記第17号様式)

 中間処理又は埋立処分を業として行う場合は、関係諸官庁の施設設置許可証の写し

 業務経歴書(別記第13号様式)

 規則第53条第6項の規定により書類又は図面の添付を省略しようとする場合は、添付書類省略申出書(別記第14号様式)

 その他申請及び届出に当たり、区長が必要と認める書類及び図面

(廃家電を収集運搬する場合の特例)

第15条 廃家電を収集運搬する場合の許可に関する特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃家電の運搬先は、第3条第1号の規定にかかわらず、指定引取場所等又は再商品化施設であること。

(2) 廃家電を収集運搬する場合は、再商品化等の妨げにならないような方法で行うこと。

(3) 廃家電の保管・積替えを行う場合(汚水を含み、又は悪臭等を発生するおそれがある場合を除く。)は、第3条第15号アからまでの規定にかかわらず、保管・積替えを行う施設が次に掲げる事項に適合していること。

 周囲に囲いを設け、部外者の立入りができない構造とすること。

 汚水が生じないよう、雨水等を避ける対策を講ずること。

 積替えにより騒音が生じないよう、必要な措置を講ずること。

 再商品化等の妨げにならないよう、保管・積替えによる破損等を避けるのに必要な措置を講ずること。

(4) 廃家電を収集運搬する専用の車両については、第3条第8号及び第9号第4条第1号及び第2号並びに第10条第1号及び第2号の規定は適用しない。

(転居廃棄物を収集運搬する場合の特例)

第16条 転居廃棄物を収集運搬する場合、一般廃棄物収集運搬業者は、当該転居廃棄物の種類及び数量の確認が容易な形状の運搬車両を使用するものとする。

(適用除外)

第17条 区長が別に定める事項については、この要綱の規定は適用しない。

(委任)

第18条 この要綱の施行に際し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

(平成19年4月1日一部改正)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日以前の申請に基づいて、収集運搬業の「普通ごみ」の許可を受けて特定家庭用機器再商品化法対象物を収集運搬している者は、当該許可期限までの間、引き続き許可の取扱いは従前の例による。

(令和5年1月12日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 取り扱う一般廃棄物の種類

種類

内容

普通ごみ

以下に掲げるものを除く厨芥、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等の事業系一般廃棄物(弁当がら等を含む。)及びその焼却残灰並びに転居廃棄物

道路・公園ごみ

道路、公園、河川及び港湾の清掃により発生する一般廃棄物

しさ・ふさ

水再生センター等から発生するしさ及びふさ

汚でい

浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他の一般廃棄物汚でい

動物死体

動物の死体及びふん尿

医療廃棄物

感染性一般廃棄物及びこれに準じて処理することが適当と認められる事業系一般廃棄物

廃家電

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

別表第2 事業の区分

1

収集・運搬(保管・積替えを除く。)

2

収集・運搬(保管・積替えを含む。)

3

運搬(保管・積替えを含む。)

4

運搬(荷卸しに限る。)

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別記第4号様式 削除

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荒川区一般廃棄物処理業許可取扱要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成15年12月1日 種別なし
平成16年2月16日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年2月16日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
令和5年1月12日 種別なし