○荒川区立公園条例施行規則
昭和32年12月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立公園条例(昭和32年荒川区条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休園日等)
第1条の2 公園の休園日及び有料施設の休場日(以下「休園日等」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、休園日等を変更し、又は臨時に休園日等を定めることができる。
2 公園の開園時間及び有料施設の使用時間(以下「使用時間等」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、使用時間等を変更することができる。
(追加〔平成30年規則39号〕、一部改正〔平成30年規則42号〕)
(検査)
第2条 区長は管理上必要と認めるときは、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を許可したものについて随時検査する。
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第4条 条例第10条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、荒川区防災都市づくり部土木管理課とする。
2 条例第10条の3第1項第2号の規定による公表は、荒川区公告式条例(昭和25年荒川区条例第12号)第4条の規定を準用するものとする。
(一部改正〔平成24年規則18号・25年31号・令和3年27号〕)
(保管工作物等一覧簿)
第5条 条例第10条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(別記第4号様式)は、荒川区防災都市づくり部土木管理課に備え付けるものとする。
(一部改正〔平成24年規則18号・25年31号・令和3年27号〕)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条 条例第10条の5に規定する規則で定める方法は、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号)の規定による方法とする。
(許可申請書等)
第8条 条例第12条に規定する許可申請書等は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設設置許可申請書(別記第6号様式)
(2) 公園施設管理許可申請書(別記第7号様式)
(3) 公園施設設置許可変更申請書(別記第8号様式)
(4) 公園施設管理許可変更申請書(別記第9号様式)
(公園施設の設置又は管理の許可の保証金)
第9条 条例第13条第2項の保証金の額、充当及び還付は、次のとおりとする。
(1) 保証金の額
次条第1項の使用料の3月分の額とする。ただし、公園施設の設置工事がしゅん工するまでは、当該施設工事の予算額の10分の1を加算した額とする。
(2) 保証金の充当
公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、当該公園施設について本区に対し納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に充当する。
(3) 保証金の還付
公園施設の設置若しくは管理の許可期間が満了した日、公園施設の設置若しくは管理を廃止した日又は公園施設の設置若しくは管理の許可を取り消された日から60日を経過した日以後に還付する。ただし、第1号ただし書による保証金は、区長が設置工事のしゅん工を確認した日から20日を経過した日以後に還付する。
2 保証金は、還付の際に利子を付さない。
2 前項の使用料は、各月の分をその月の末日(公園施設を管理する場合に係る使用料にあっては、その月の翌月の末日)までに納入しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則39号・令和4年45号〕)
(追加〔令和5年規則34号〕)
(一部改正〔令和5年規則34号〕)
(占用物件の軽徴な改装等)
第12条 条例第17条の軽徴な改装等で荒川区規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(占用許可の保証金)
第13条 第9条の規定は、区立公園の占用の許可に際し徴収する保証金の額、充当及び還付について準用する。
2 前項の占用料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 公園占用の許可の期間が3月を超えない場合
当該許可の際に徴収する。
(2) 公園占用の許可の期間が3月を超える場合
次の区分によりその各期の初めの月にその1期分を徴収する。ただし、期の中途から許可した場合その他これによりがたい場合は、随時に徴収する。
第1期 4月から6月まで 3月分
第2期 7月から9月まで 3月分
第3期 10月から12月まで 3月分
第4期 1月から3月まで 3月分
(一部改正〔平成30年規則39号〕)
(追加〔令和5年規則34号〕)
(使用の申請)
第15条 条例第20条の有料公園等を使用しようとする者は、申し出をもって区長に申請し、その承認を受けなければならない。
施設等 | 申請書類 | 申請書の様式 |
荒川公園内展示場 | 公園有料施設使用申請書 | |
荒川自然公園内庭球場 | ||
荒川自然公園内野球場 |
3 区内に住所若しくは事業所を有し、又は区内に在勤若しくは在学する者以外の者の使用申請は、使用しようとする日の2月前の日から受け付けるものとする。
4 区長が特別の事情があると認めるときは、前項に規定する日以外の日から受け付けることができる。
(一部改正〔平成30年規則42号・令和5年34号〕)
第16条 削除
第17条 削除
2 前項の表2の項から4の項までに掲げる有料施設に係る使用承認は申請の順序によるものとし、同時に申請があったときは抽選によるものとする。
(一部改正〔平成30年規則42号・令和4年45号・5年34号〕)
2 変更等承認書は、施設等の使用に際し、係員に提示しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則34号〕)
2 有料施設等の使用料は、使用承認書等の交付の際、納付しなければならない。
3 有料施設の使用時間を超えて使用した場合は、使用後速やかに超過使用料を納めなければならない。
(一部改正〔平成30年規則39号〕)
(一部改正〔平成30年規則39号〕)
(使用料等の免除)
第22条 条例第27条の規定による使用料の免除は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる者が有料公園を使用する場合は、使用料を免除する。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)に基づく愛の手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者
オ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者
(2) 次に掲げる者がプールを使用する場合は、使用料を免除する。
ア 65歳以上の者で、区内に住所を有し、又は区内の事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学するもの
(4) 児童又は生徒が、教員等に引率されて学校教育上必要な目的のために有料公園を使用する場合は、使用料(教員等に係るものを含む。)を免除する。
(5) 次に掲げる者が、福祉サービスを提供する事業者職員等に引率されてその福祉向上のために有料公園を使用する場合は、使用料(福祉サービスを提供する事業者職員等に係るものを含む。)を免除する。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に通所し、又は入所している者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス(同条第14項の地域密着型サービスを含む。)に通所し、又は入居してサービスの給付を受けている者及び同条第26項に規定する施設サービス(同条第14項の地域密着型サービスを含む。)に入所してサービスの給付を受けている者
ウ 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に通所し、又は入所している者
エ 総合支援法第6条に規定する自立支援給付を受けている者で通所し、若しくは入居し、又は入所してサービスの給付を受けているもの
(6) 区内にある公立学校が学校教育上必要な目的のために荒川公園内展示場を使用する場合は又は区内にある官公署が公益を目的として荒川公園内展示場を使用する場合は、使用料を免除する。
(7) 区内にある私立学校及び区民の公益を目的とする団体が、公益を目的として荒川公園内展示場を使用する場合は、使用料の2分の1を免除する。
(8) 区内にある公立学校の生徒が、教員に引率されて学校教育上必要な目的のために荒川自然公園内庭球場若しくは荒川自然公園内野球場(以下この号及び次号において「庭球場等」という。)を使用する場合又は区内にある官公署が、区民の公益を目的として庭球場等を使用する場合は、使用料を免除する。
(9) 区内にある公共的団体又は官公署が公益を目的として庭球場等を使用する場合は、使用料の2分の1を免除する。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、その他特に必要があると認めるときは、使用料又は占用料の免除を行うことができる。
5 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、使用等承認書を交付するものとする。
(一部改正〔平成27年規則2号・30年39号・42号・令和3年23号・4年45号・5年34号・48号〕)
付則
1 この規則は、昭和33年1月1日から施行する。
2 荒川遊園の管理に関する条例施行規則(昭和25年荒川区規則第5号。以下「旧荒川遊園の管理に関する条例施行規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、旧荒川遊園の管理に関する条例施行規則第8条の規定による入園券及び使用券は、当分の間、なお、使用することができる。
付則(昭和35年10月1日規則第11号)
この規則は、10月1日から施行する。
付則(昭和38年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月21日規則第35号)
この規則は、昭和40年5月1日から施行する。
付則(昭和42年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年11月27日規則第32号)
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
付則(昭和44年7月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月30日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の第5号様式による荒川遊園に係るプール使用券は、その残品の存する間、なお使用することができる。
付則(昭和46年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和47年3月31日において土地又は公園施設を使用し、同年4月1日において期間を更新する者に係る使用料については、この規則による改正後の東京都荒川区立公園条例施行規則別表第2の規定にかかわらず同年4月1日から同年6月30日までの期間に係るものは、なお従前の例によるものとし、同年7月1日から昭和48年3月31日までの期間に係るものは、付則別表に定めるところによる。
付則別表
種別 | 単位 | 金額 |
荒川遊園 (水面を含む。) | 1平方メートル1月 | 32円 |
売店 | 1箇所1月 | 7,000円 |
釣魚場 | 同 | 22,500円 |
付則(昭和48年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和48年3月31日までに、運動場の使用承認を受けた中学生以下の者に係る当該運動場の使用料については、なお従前の例による。
付則(昭和49年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年11月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第28号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に残存する入園券及び使用券の用紙は、この規則による改正後の東京都荒川区立公園条例施行規則第10条の規定にかかわらず、当該用紙の存する限り使用することができる。
付則(昭和52年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月20日規則第14号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日規則第22号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既にこの規則による改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則第6条、第9条又は第11条の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和58年3月23日規則第11号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既にこの規則による改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則第9条の規定により徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和58年6月21日規則第34号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第11号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年8月20日規則第27号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既にこの規則による改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則第9条の規定により徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に残存する使用券の用紙は、改正後の第10条の規定にかかわらず、当該用紙の存する限り使用することができる。
附則(昭和62年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月7日規則第36号)
この規則は、昭和62年7月15日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日規則第37号)
この規則は、平成2年12月29日から施行する。
附則(平成3年5月8日規則第31号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。ただし、別表第4及び別記第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第11号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成6年1月19日規則第1号)
この規則は、平成6年1月20日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月30日規則第45号)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第23号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月5日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第49号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立公園条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月28日規則第61号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第44号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に現存する様式については、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の別表第1の規定により徴収するものとされた使用料の額については、なお従前の例による。
付則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第31号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第30号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第42号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 荒川区立荒川自然公園条例施行規則(昭和51年荒川区規則第32号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の荒川区立荒川自然公条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例施行規則の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
この附則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第45号)
この規則は、令和4年4月21日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第60号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第5の改正規定は、令和4年10月5日から施行する。
附則(令和4年10月21日規則第74号)
この規則は、令和4年10月24日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年9月11日規則第48号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
(追加〔平成30年規則39号〕、一部改正〔平成30年規則42号・令和4年20号・45号〕)
1 公園の休園日
名称 | 休園日 |
荒川区立荒川自然公園 | (1) 第1木曜日及び第3木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日) (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
荒川区立荒川遊園 | (1) 火曜日(1月2日から同月7日まで、3月26日から4月5日まで、7月1日から8月31日まで及び12月26日から同月28日までの間の火曜日を除く。)(火曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日) (2) 1月1日及び12月29日から同月31日まで |
2 有料施設の休場日
公園名 | 種別 | 休場日 |
荒川区立荒川公園 | 展示場 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
荒川区立荒川自然公園 | 庭球場 | (1) 第1木曜日及び第3木曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日) (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
野球場 | ||
荒川区立宮前公園 | 庭球場 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
荒川区立荒川遊園 | プール | 1月1日から7月19日まで及び9月1日から12月31日まで |
地下駐車場 | 1月1日及び12月29日から同月31日まで | |
大型遊具 | (1) 火曜日(1月2日から同月7日まで、3月26日から4月5日まで、7月1日から8月31日まで及び12月26日から同月28日までの間の火曜日を除く。)(火曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日) (2) 1月1日及び12月29日から同月31日まで | |
小型遊具 | ||
室内遊び場 | ||
ポニー乗り場 | ||
釣り堀 |
別表第2(第1条の2関係)
(追加〔平成30年規則39号〕、一部改正〔平成30年規則42号・令和4年20号・45号・60号〕)
1 公園の開園時間
名称 | 開園時間 | ||
荒川区立荒川自然公園 | 北側地区・中央地区(町屋一丁目口・荒川七丁目口・荒川八丁目口) | 1月4日から2月28日(閏年にあっては、2月29日。以下同じ。)まで及び12月1日から同月28日まで | 午前7時から午後5時まで |
3月1日から同月31日まで及び11月1日から同月30日まで | 午前7時から午後9時まで | ||
4月1日から10月31日まで | 午前6時から午後9時まで | ||
南側地区(荒川二丁目口) | 1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月28日まで | 午前7時から午後5時まで | |
4月1日から10月31日まで | 午前6時から午後7時まで | ||
荒川区立荒川遊園 | 午前9時から午後8時まで |
2 有料施設の使用時間
公園名 | 種別 | 使用時間 | ||
荒川区立荒川公園 | 展示場 | 午前9時から午後5時まで | ||
荒川区立荒川自然公園 | 庭球場 | A面、B面、C面及びD面 | 1月4日から2月28日まで及び12月1日から同月28日まで | 午前9時から午後4時まで |
3月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで。ただし、5月1日から10月31日までの間の日曜日及び祝日法による休日は、午前7時から午後9時までとする。 | |||
E面、F面、G面及びH面 | 1月4日から2月28日まで及び11月1日から12月28日まで | 午前9時から午後4時まで | ||
3月1日から同月31日まで及び9月1日から10月31日まで | 午前9時から午後5時まで。ただし、9月1日から10月31日までの間の日曜日及び祝日法による休日は、午前7時から午後5時までとする。 | |||
4月1日から4月30日まで | 午前9時から午後6時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日法による休日は、午前9時から午後5時までとする。 | |||
5月1日から8月31日まで | 午前9時から午後6時まで。ただし、土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜日及び祝日法による休日は午前7時から午後5時までとする。 | |||
野球場 | 1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月28日まで | 午前9時から午後3時30分まで | ||
4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後5時45分まで。ただし、5月1日から9月30日までの間の日曜日及び祝日法による休日は、午前7時から午後5時45分までとする。 | |||
10月1日から同月31日まで | 午前9時から午後3時まで。ただし、日曜日及び祝日法による休日は、午前7時から午後5時までとする。 | |||
荒川区立宮前公園 | 庭球場 | 1月4日から4月30日まで及び10月1日から12月28日まで | 午前9時から午後5時まで | |
5月1日から9月30日まで | 午前9時から午後6時まで | |||
荒川区立荒川遊園 | プール | 午前9時から午後5時まで | ||
地下駐車場 | 午前7時30分から午後10時30分まで | |||
大型遊具 | 午前9時から午後8時まで | |||
小型遊具 | 午前9時から午後5時まで | |||
室内遊び場 | ||||
ポニー乗り場 | ||||
釣り堀 |
別表第3(第10条関係)
(一部改正〔平成30年規則39号・令和4年20号〕)
土地又は公園施設の使用料
種別 | 単位 | 金額 | |
公園施設を設置する場合 | (1) 次号の規定に該当する場合以外の場合 | 1平方メートルにつき1月 | 荒川区行政財産使用料条例(昭和39年荒川区条例第22号)第2条第1項第1号又は第3号の規定により算出した額 |
(2) 自動販売機を設置するために使用させる場合であって、その設置者を公募その他これに準ずる方法により決定する場合 | 1か所につき1月 | 荒川区行政財産使用料条例第3条第1号の規定により算出した額 | |
公園施設を管理する場合 | 売店 | 1か所につき1月 | 売店の管理者が使用する月に係る売店の売上金額に100分の15を限度として区長が別に定める割合を乗じて得た額。ただし、当該額が荒川区行政財産使用料条例第2条第1項第2号又は第3号の規定により算出した額に満たない場合は、当該算出した額とする。 |
別表第4(第14条関係)
(一部改正〔平成25年規則22号・28年30号・30年39号・31年11号・令和4年20号〕)
公園の占用料
種別 | 単位 | 金額 | ||
電柱(本柱、支柱又は支線) | 1本につき1月 | 1,856円 | ||
標識 | 1本につき1月 | 1,100円 | ||
水道管、下水道管、ガス管 | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1月 | 165円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートルにつき1月 | 412円 | ||
外径1メートル以上のもの | 1メートルにつき1月 | 825円 | ||
電線 | 1メートルにつき1月 | 137円 | ||
鉄塔 | 1平方メートルにつき1月 | 1,375円 | ||
変圧塔、マンホールの類 | 1か所につき1月 | 1,375円 | ||
郵便差出箱又は信書便差出箱 | 1か所につき1月 | 550円 | ||
公衆電話所 | 1か所につき1月 | 1,375円 | ||
地下の占用物件 | 1平方メートルにつき1月 | 地上露出部分 | 1,038円 | |
地下部分 | 412円 | |||
高架の占用物件 | 1平方メートルにつき1月 | 687円 | ||
写真撮影のための常時占用 | 撮影機1台につき1月 | 10,800円 | ||
撮影のための臨時占用 | 1時間につき | 16,875円 | ||
その他の占用 | 競技会、集会 | 1平方メートルにつき1日 | 45円 | |
前記以外の場合 | 1平方メートルにつき1日 | 45円 |
別表第5(第20条関係)
(一部改正〔平成30年規則39号・令和4年45号・60号・74号〕)
有料公園の使用料
名称 | 種別 | 単位 | 区分 | 金額 |
荒川区立荒川遊園 | 入場料 | 1人1日 | 大人(シニア(65歳以上の者をいう。以下この表及び次表において同じ。)、中学生、小学生及び未就学児以外の者をいう。以下この表及び次表において同じ。) | 午前9時から午後4時前の間 800円 午後4時から午後8時までの間 500円 |
シニア | 午前9時から午後4時前の間 400円 午後4時から午後8時までの間 200円 | |||
中学生 | 午前9時から午後4時前の間 400円 午後4時から午後8時までの間 200円 | |||
小学生 | 午前9時から午後4時前の間 200円 午後4時から午後8時までの間 100円 | |||
未就学児 | 無料 | |||
1人1年 | 大人 | 3,000円 | ||
シニア | 1,500円 | |||
中学生 | 1,500円 | |||
小学生 | 500円 |
別表第6(第20条関係)
(一部改正〔平成30年規則39号・42号・令和4年20号・45号・60号・74号〕)
有料施設等の使用料(1)
荒川公園
種別 | 金額 | 備考 |
展示場 | 1回1日 4,900円 |
有料施設等の使用料(2)
荒川区立荒川自然公園
種別 | 金額 | 備考 | |
庭球場 | A面、B面、C面及びD面 | 昼間使用1面1時間 一般 600円 中学生以下 300円 | |
E面、F面、G面及びH面 | 昼間使用1面1時間 一般 600円 中学生以下 300円 夜間使用1面1時間 一般 1,400円 中学生以下 550円 | 夜間使用とは、3月及び9月から11月までの午後5時から午後9時まで、4月、5月、7月及び8月の午後6時から午後9時まで並びに6月の午後7時から午後9時までの間の使用をいい、昼間使用とは、夜間使用以外の使用をいう。 | |
野球場 | 1回2時間 一般 2,000円 中学生以下 800円 |
有料施設等の使用料(3)
荒川区立宮前公園
種別 | 金額 | 備考 |
庭球場 | 1面1時間 一般 600円 中学生以下 300円 |
有料施設等の使用料(4)
荒川区立荒川遊園
種別 | 金額 | 備考 | |
プール | 1人1日 高校生以上 350円 中学生以下 150円 | ||
地下駐車場 | 月曜日から金曜日まで 30分 100円 1日 500円 土曜日・日曜日・祝日法による休日・夏季・冬季・春季休み期間 60分 300円 | ||
大型遊具 | 観覧車 | 1人1回 中学生以上 400円 小学生以下 3歳以上の者 200円 3歳未満の者 無料 | のりもの券、フリーパス、アフター4フリーパス、ライドパス、アフター4ライドパス又は年間パスポートによる使用とする。 |
メリーゴーランド | 1人1回 中学生以上 200円 小学生以下 3歳以上の者 100円 3歳未満の者 無料 | のりもの券、フリーパス、アフター4フリーパス、ライドパス、アフター4ライドパス又は年間パスポートによる使用とする。 | |
ウォーターシューティングライド | |||
スカイサイクル | |||
豆汽車 | |||
ファミリーコースター | |||
小型遊具 | 硬貨式小型自動遊具 | 1人1回 100円から200円まで | 現金による使用とする。 |
エア遊具 | 1人1回 3歳以上の者 200円 3歳未満の者 無料 | のりもの券、フリーパス、アフター4フリーパス、ライドパス、アフター4ライドパス又は年間パスポートによる使用とする。 | |
室内遊び場 | 1人1時間 中学生以上 200円 小学生以下 3歳以上の者 300円 3歳未満の者 無料 | のりもの券、フリーパス、アフター4フリーパス、ライドパス、アフター4ライドパス又は年間パスポートによる使用とする。 | |
ポニー乗り場 | 1人1回 100円 | のりもの券又は現金による使用とする。 | |
釣り堀 | 1人1時間 中学生以上 500円 小学生以下 200円 | のりもの券による使用とする。 | |
のりもの券 | 1枚 100円 | のりもの券は、大型遊具、エア遊具、室内遊び場、ポニー乗り場又は釣り堀の使用をするために使用することができる券をいう。 | |
フリーパス | 1枚 大人 1,800円 シニア 1,400円 中学生 1,000円 小学生 700円 未就学児 3歳以上の者 500円 3歳未満の者 無料 | フリーパスは、大型遊具、エア遊具及び室内遊び場の1人1日の回数に制限のない使用(荒川区立荒川遊園の1人1日の入場を含む。)をするための券をいう。 | |
アフター4フリーパス | 1枚 大人 1,000円 シニア 700円 中学生 500円 小学生 300円 3歳以上の未就学児 200円 | アフター4フリーパスは、午後4時以降に、大型遊具、エア遊具及び室内遊び場の1人1日の回数に制限のない使用(荒川区立荒川遊園の1人1日の入場を含む。)をするための券をいう。 | |
ライドパス | 1枚 大人 1,000円 シニア 1,000円 中学生 600円 小学生 500円 3歳以上の未就学児 500円 | ライドパスは、大型遊具、エア遊具及び室内遊び場の1人1日の回数に制限のない使用をするための券をいう。 | |
アフター4ライドパス | 1枚 大人 500円 シニア 500円 中学生 300円 小学生 200円 3歳以上の未就学児 200円 | アフター4ライドパスは、午後4時以降に、大型遊具、エア遊具及び室内遊び場の1人1日の回数に制限のない使用をするための券をいう。 | |
年間パスポート | 1枚 大人 7,000円 シニア 5,500円 中学生 3,500円 小学生 2,500円 3歳以上の未就学児 1,500円 | 年間パスポートは、大型遊具、エア遊具及び室内遊び場の1人1年の回数に制限のない使用(荒川区立荒川遊園の1人1年の入場を含む。)をするための券をいう。 |
別表第7(第21条関係)
(一部改正〔平成30年規則39号・42号・令和4年20号〕)
施設等 | 還付する場合 | 還付額 |
荒川公園内展示場 | ・使用者の責でない事由により使用できないとき。 ・区で必要を生じたとき。 | 使用料の額に相当する額 |
荒川自然公園内庭球場 | ・使用者の責でない事由により使用できないとき。 ・区で必要を生じたとき。 ・使用しようとする日の5日前までに使用の申請を取り下げたとき。 | |
荒川自然公園内野球場 | ||
宮前公園内庭球場 | ||
公園 | ・使用者の責でない事由により使用できないとき。 ・区で必要を生じたとき。 | 占用料の額に相当する額 |
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
別記第16号様式 削除
別記第17号様式 削除
別記第18号様式 削除
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)