○荒川区契約事務規則

昭和39年3月31日

規則第8号

東京都荒川区契約事務規則(昭和26年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 契約審査委員会(第6条の2)

第3章 競争入札

第1節 参加資格(第7条―第9条)

第2節 公告(第10条・第11条)

第3節 一般競争入札(第11条の2―第28条の2)

第4節 落札者の決定等(第29条―第36条)

第5節 指名競争入札(第37条―第42条の2)

第4章 随意契約(第43条―第46条)

第5章 契約の締結(第47条―第58条の2)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第59条―第64条)

第2節 監督及び検査(第65条―第84条)

第7章 経理(第85条―第93条)

第8章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 荒川区(以下「区」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「部長」、「課長」及び「所長」とは、荒川区予算事務規則(昭和39年荒川区規則第5号)第2条に定める部長、課長及び所長をいう。

2 この規則において、「契約担当者」とは、区長、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号。以下「会計事務規則」という。)第80条の規定により資金前渡を受けた者並びに第3条の3及び第4条の規定により契約に関する事務を行う者をいう。

3 この規則において、「契約締結請求者」とは、第3条の2の経理課契約案件の契約の締結を請求する課長又は所長をいう。

4 この規則において、「東京電子自治体共同運営協議会(以下「協議会」という。)」とは、東京都内の地方公共団体が共同して電子自治体を実現することにより、住民に対する行政サービスの向上並びに行政運営の高度化及び効率化を図るという目的に賛同した東京都内の地方公共団体により構成された団体をいう。

5 この規則において、「資格審査サービス」とは、区が行う競争入札に参加しようとする者の申請受付、資格の審査及び審査結果の登録(審査合格者の格付を含む。)に関する事務を、協議会の提供するサービスによる電子計算組織によって処理する事務をいう。

6 この規則において、「電子入札サービス」とは、区が行う入札及び随意契約に関する事務を、協議会の提供するサービスによる電子計算組織によって処理する事務をいう。

7 この規則において、「電子入札案件」とは、区長が別に定めることにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

8 この規則において、「入札情報サービス」とは、区が行う入札及び契約に係る情報の公表に関する事務を、協議会の提供するサービスによる電子計算組織によって処理する事務をいう。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(契約事務の総括)

第3条 管理部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理の制度を整え、契約に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 管理部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、部長、課長及び所長に対し、その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(入札、契約に関する情報の公表)

第3条の2 区が行う入札及び契約に関する諸規定並びに契約担当者が区長又は別表第1に定めるところにより副区長、管理部長若しくは管理部経理課長となる契約案件(以下「経理課契約案件」という。)の入札及び契約に関する情報は、原則として公表するものとする。

2 前項の規定による情報の公表に関して必要な事項は、区長が別に定める。

(支出の原因となる契約に関する事務)

第3条の3 支出の原因となる契約に関する事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる契約担当者が補助執行する。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(収入の原因となる契約に関する事務)

第4条 収入の原因となる契約に関する事務は、次の表の左欄に掲げる予定金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者が補助執行する。

10,000,000円以上20,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上10,000,000円未満

部長

5,000,000円未満

課長

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(欠格条項)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札者、契約の相手方又はその代理人となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定に至るまでの者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)

(4) 前3号のいずれかに該当する者を代表者とする者又は契約の締結若しくは履行に関し、代理人として使用する者

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、入札者、契約の相手方又はその代理人となることができない。

(1) 暴力団員等が事実上経営に参加していると認められる場合

(2) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団員等を使用したと認められる場合

(3) いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる場合

(4) 暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められる場合

(5) 下請契約、資材・原材料の購入契約又はその契約に当たり、前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該契約を締結したと認められる場合

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(競争入札等の参加禁止)

第6条 区長は、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認める者に対し、次の措置をとることができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に参加させないこと。

(2) 随意契約の相手方としないこと。

2 前項の措置の期間は、当該事実のあった日又は当該決定をした日から起算して3年の範囲内で別に定める。

3 入札者及び契約の相手方が、代理人、支配人その他の使用人として使用する者に係る第1項の措置についても、前2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第2章 契約審査委員会

(契約審査委員会の設置)

第6条の2 区長は、契約及び入札等に関する事項を審議するため、荒川区契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会に関して必要な事項は、区長が別に定める。

第3章 競争入札

第1節 参加資格

(参加資格等)

第7条 区長は、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、競争入札に参加する者(以下「競争入札参加者」という。)に必要な資格として、工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約について、契約の種類及び金額に応じて、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 区長は、前項の規定により競争入札参加者に必要な資格を定めたときは、その基本的事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

3 前項の公示の内容については、事前に審査委員会の議を経なければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(有資格者情報)

第7条の2 区長は、競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が前条第1項の規定により定める資格を有するかどうかを審査し、当該審査の結果を登録(審査合格者の格付を含む。以下「資格審査」という。)するものとする。

2 前項の資格審査は、資格審査サービスにより行うものとする。

3 協議会に参加している地方公共団体が資格審査サービスにより行った資格の審査、格付及び登録は、前2項の規定により区長が行ったものとみなす。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(特別に定める参加資格)

第8条 区長は、契約の性質又は目的により当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により定める資格を有する者につき、更に当該競争入札参加者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事、製造等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせるものとする。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(審査委員会への付議)

第9条 区長は、第7条第1項及び前条の規定により競争入札参加者の資格を定めるときは、審査委員会の議を経なければならない。ただし、経理課契約案件以外の契約案件については、この限りでない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第2節 公告

(入札の公告)

第10条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札の公告に関する事項)

第11条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間)

(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(7) 入札の方法その他必要な事項

2 前項の公告においては、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を併せて明示しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第3節 一般競争入札

(入札参加の申込み)

第11条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札の公告に定める期間、方法等により、区長に対して参加の申込みを行わなければならない。

(入札参加資格の審査)

第11条の3 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込者の入札参加資格を審査し、その結果を申込者に通知するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第11条の4 前条の規定により一般競争入札への参加を認められた者が、入札期日までの間に入札参加資格の全部若しくは一部を満たさなくなったと認められるとき、政令第167条の4第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当したとき、第5条各号のいずれかに該当したとき、又は次の各号のいずれかに該当することとなったときは、一般競争入札に参加できないものとする。

(1) 虚偽の内容により第11条の2の参加申込を行ったことが明らかになったとき。

(2) その他入札等に関する法令等に違反したとき。

(入札の実施)

第11条の5 区長は、第11条の3の規定による審査の結果、一般競争入札への参加を認める者がない場合を除き、一般競争入札を実施するものとする。

(入札保証金)

第12条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価契約による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 適正な参加資格を有する者で過去2年の間に区若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(3) 第7条の2第3項の規定により資格審査サービスに登録された者又は第8条の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札保証金の納入)

第13条 入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第14条 契約担当者は、第12条第2項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札保証金に代わる担保)

第15条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府保証のある債券

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(6) 銀行の支払保証書

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(担保の価値)

第16条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 その債権金額

(2) 政府保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行の支払保証書 その保証する金額

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(担保提供の方法等)

第17条 契約担当者は、第15条の担保をもって入札保証金の代用をしようとする者には、当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第18条 契約担当者は、第15条第5号の定期預金債権を担保として代用しようとする者には、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 契約担当者は、入札保証金に代わる担保として提出される物が記名証券である場合については、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(小切手の現金化等)

第19条 契約担当者は、第15条第3号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めさせなければならない。

2 前項の規定は、第15条第4号の手形を代用担保として提出があった場合において、当該手形が満期となったときについて、これを準用する。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(予定価格の作成)

第20条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)によって予定し、その予定価格調書を作成して、これを封かんの上、開札場所に置かなければならない。ただし、区長が別に定める契約においては、当該入札を行う前にその予定価格を公表することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札案件にあっては、予定価格調書を封かんして開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(予定価格の決定方法)

第21条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総価について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合又は総価をもって定めることが不利と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、予定価格の決定方法に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札の方法)

第22条 一般競争入札をしようとする者は、入札書を入札の公告において明示された所定の日時、場所及び方法に従い契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る一般競争入札をしようとする者は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を入札の公告において明示された入札期間及び方法に従い電子入札サービスに登録しなければならない。

3 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の場合において入札書を受領したときは、開札時まで受領した状態のまま保存しなければならない。

5 入札書(電子入札案件にあっては、第2項の電磁的記録。第24条第5号において同じ。)は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札価格の表示効力等)

第23条 一般競争入札に付する事項の総価をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その予定推量又は予定推量に基づく総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 契約担当者は、総価をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札の無効)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が、所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの(電子入札案件にあっては、第22条第2項の電磁的記録が、所定の日時までに、電子入札サービスに登録されないもの)

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの(電子入札案件にあっては、第22条第2項の規定により登録された電磁的記録の内容が不明なもの又は区長が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について、2以上の入札書を提出又は登録したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したもの

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札無効の理由開示)

第25条 契約担当者は、入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定により開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を開示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 契約担当者は、電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札保証金等の返還)

第26条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保及び第18条に規定する書類は、次の区分により納入者又は提出者に返還する。

(1) 当該入札に係る契約が、契約書の作成を要するものにあっては、当事者双方が契約書に記名押印した後

(2) 当該入札に係る契約が、契約書の作成を省略する場合で、入札の結果、当該入札が政令第167条の10第1項の規定に該当するときは、落札者決定後

(3) 前2号以外のものにあっては、入札終了後

2 前項第1号の規定にかかわらず、当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(以下「電子契約書」という。)の作成を要するものにあっては、当該電子契約書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の措置を行った後、前項本文に規定する入札保証金又は入札保証金に代わる担保及び第18条に規定する書類を返還する。

(一部改正〔平成27年規則18号・令和5年42号〕)

(再度入札の保証金)

第27条 政令第167条の8第4項の規定により、再度の入札をするときは、初度の入札に対する保証金をもって再度の入札に対する保証金とみなす。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札保証金に対する利子)

第28条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(委任)

第28条の2 この規則に定めるもののほか、入札保証金の取扱いに関し必要な事項は、区長が別に定める。

第4節 落札者の決定等

(落札者)

第29条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するものを除く場合においては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第30条 政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造その他の請負に関する契約のうち区長が別に定めるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、最低価格の入札者を落札者としない場合の取扱いに関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第31条 政令第167条の10第2項の規定により落札者を決定することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 130万円以上の工事又は製造(印刷製本を除く。)の請負

(2) 前号に掲げるもの以外の請負

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(最低制限価格の決定方法)

第31条の2 契約担当者は、前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、当該契約に係る予定価格の10分の8.5から3分の2までの範囲内において、当該予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を定めたときは、その最低制限価格を記載した書面を封書にし、第20条の予定価格調書とともに開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により最低制限価格を記載し封をした書面を開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則45号・27年18号〕)

(区にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする場合)

第32条 政令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造その他の請負に関する契約のうち区長が別に定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、区にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする場合の取扱いに関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札結果の通知)

第33条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その者の氏名(法人の場合はその名称。次項において同じ。)及び落札した金額を、落札者がなかったときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知しなければならない。

2 契約担当者は、電子入札案件において落札者が決定したときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。

3 第30条の規定により落札者を決定したときは、前2項の規定による通知のほか、当該落札者及び最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(入札経過調書)

第34条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(再度公告入札の公告期間)

第35条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第10条本文に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(委任)

第35条の2 この規則に定めるもののほか、一般競争入札の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(せり売り)

第36条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第5節 指名競争入札

第37条及び第38条 削除

(削除〔平成27年規則18号〕)

(入札参加者の指名)

第39条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは資格審査サービスに登録された者のうちから、契約の種類に従い、なるべく3人以上を指名して行わなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(審査委員会への付議)

第40条 経理課契約案件について指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、審査委員会の議を経なければならない。

(入札事項の通知)

第41条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第11条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を入札者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第42条 第12条から第34条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(委任)

第42条の2 この規則に定めるもののほか、指名競争入札の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

第4章 随意契約

(予定価格の作成)

第43条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第21条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

2 第45条第2項に規定する場合においては、前項の規定にかかわらず、契約締結の決定の際に予定価格の決定を行うことができる。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第44条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格の額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(見積書の徴取)

第45条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書(電子入札案件にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、複数の者から見積書を徴して契約の相手方を決定すること(以下「見積競争」という。)を行うことなく契約を締結できるものとして区長が別に定めるものについては、1人から見積書を徴する方法によることができる。

3 経理課契約案件について、前2項の規定により見積書を徴しようとするときは、審査委員会の議を経なければならない。

4 経理課契約案件以外の案件について、第1項及び第2項の規定により見積書を徴しようとするときは、部に設置された機種及び業者選定委員会の議を経なければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(随意契約によることができる場合の手続)

第45条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を決定する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況を公表すること。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(公募方式見積競争における規定の準用)

第45条の3 第7条から第11条の5まで、第31条及び第31条の2の規定は、見積競争の参加者を公募する場合(以下「公募方式見積競争」という。)に準用する。

(委任)

第45条の4 この規則に定めるもののほか、見積競争(公募方式見積競争を含む。)の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(見積書徴取の省略)

第46条 次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第1項及び第2項の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 随意契約によろうとする場合であって、物品の調達等を行うとき。

(4) 見積競争を要しない特別の理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、見積書の必要がないと認められる相当の理由があるとき。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第47条 契約担当者は、競争により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、第49条各号に定める場合を除き、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約担当者は、契約書の記名押印が完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、契約担当者が当該電子契約書を作成したときは、当該契約書を作成したものとみなす。

5 前項の規定により、電子契約書を作成し、契約の相手方の承認を受け付けた場合において、契約担当者が、当該電子契約書を適当と認めるときは、これを承認するものとする。

6 前項の電子契約書を承認した場合は、これに電子署名の措置を行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則18号・令和5年42号〕)

(契約書の記載事項)

第48条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 個人情報保護に関する事項

(9) その他必要な事項

(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年13号〕)

(契約書作成の省略)

第49条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第44条に定める額の範囲内で随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他の公法人と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、随意契約について区長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(請書等の徴取)

第50条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(契約保証金)

第51条 契約担当者は、契約の相手方に、遅滞なく契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 適正な参加資格を有する者で過去2年の間に区若しくは他の地方公共団体又は国と規模及び種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、資格審査サービスに登録された者又は第8条の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札又はせり売りに付する場合において、当該入札に参加する者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(契約保証金の納入)

第52条 契約の相手方は、前条の契約保証金を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。

(保証保険証券等の提出)

第53条 契約担当者は、第51条第2項第1号又は第2号の規定により契約保証金の全部又は一部を免除するときは、当該契約の履行保証保険契約に係る保険証券又は工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(契約保証金に代わる担保)

第54条 契約保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。

(1) 第15条各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(担保の価値)

第55条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 第15条各号に掲げるもの 第16条各号に定めるところによる金額

(2) 保証事業会社の保証 保証事業会社の保証する金額

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(担保提供の方法等)

第56条 契約担当者は、第54条の担保をもって契約保証金の代用をしようとする者には、当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第57条 契約担当者は、第54条第1号のうち定期預金債権を担保として代用しようとする者には、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書類を提出させなければならない。

2 契約保証金に代わる担保として提出される物が、記名証券である場合については、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(小切手の現金化等)

第58条 契約担当者は、第54条第1号のうち小切手を代用担保として提出があった場合において、契約上の義務履行前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる契約保証金の納付若しくは契約保証金に代わる担保の提供を求めさせなければならない。

2 前項の規定は、第54条第1号の手形を代用担保として提出があった場合において、当該手形が満期となったときについて、これを準用する。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(委任)

第58条の2 この規則に定めるもののほか、契約保証金の取扱いに関し必要な事項は、区長が別に定める。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(貸付料の納付時期)

第59条 財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に納付させることができる。

(売払代金の完納時期)

第60条 財産の売払代金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、当該売払いに係る財産の引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(前金払)

第61条 土木工事、建築工事及び設備工事(以下「土木工事等」という。)については、当該土木工事等の請負人に対し、契約金額の4割を超えない範囲内で、土木工事等に係る設計、調査及び測量(以下「設計等」という。)については、当該設計等に係る契約の相手方に対し、契約金額の3割を超えない範囲内で、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 前金払をした後に設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の2割以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 区との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る土木工事等又は設計等に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(中間前金払)

第61条の2 前条第1項の規定により前金払をした土木工事等については、当該土木工事等に係る契約の相手方に対し、契約金額の2割を超えない範囲内で、政令附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第3条第3項の規定により、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 中間前金払をした後における中間前払金の追加及び返還については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(部分払及び限度額)

第62条 区の検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

2 前項の規定による部分払における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を、超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前条の規定により前金払をした工事について、第1項の規定により部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(持込材料に対する支払)

第63条 工期6月を超える請負契約に係る持込材料に対し、区の検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。

2 前項に規定する持込材料の代価は、契約内訳書、材料の種別及び数量を記載した書面その他により区長が認定する。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(部分払等の回数)

第64条 部分払の支払回数は、次の制限による。ただし、特別の場合は、この限りでない。

(1) 契約金額 200万円以上500万円未満 1回

(2) 契約金額 500万円以上2,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 2,000万円以上4,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 4,000万円以上8,000万円未満 4回以内

(5) 契約金額 8,000万円以上 5回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第2節 監督及び検査

(監督員の指定)

第65条 契約担当者は、工事、製造その他の請負契約(以下この節において「請負契約」という。)の適正な履行を確保するため、別に区長が指定する職員(政令第167条の15第4項の規定に基づき監督を委託された者を含む。以下「監督員」という。)をして、必要な監督を行わせるものとする。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(監督の方法等)

第66条 監督員は、荒川区工事施行規程(昭和47年荒川区訓令甲第1号)第16条の規定による監督基準その他区長が別に定める基準を遵守するとともに、契約書並びに仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第69条において同じ。)に基づき監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成27年規則18号・令和5年42号〕)

(監督員の報告)

第67条 監督員は、契約担当者に対して、随時監督の実施状況について報告しなければならない。

2 契約担当者は、必要に応じて、監督員から監督の実施状況について報告を求めることができる。

(検査員)

第68条 次の各号に掲げる契約の履行に関する検査を行うため、当該各号に定める職員等を検査員として指定する。

(1) 別表第1において課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。次項において同じ。)が契約担当者となるものに係る契約及び別表第2に掲げる契約 所属ごとに別に区長が命ずる職員

(2) 資金前渡を受けてする契約 資金前渡受者がその所属する職員のうちから指定する職員

(3) 政令第167条の15第4項の規定に基づき検査を委託した契約 当該検査の委託を受けた者

(4) 前3号に規定する契約以外の契約 管理部経理課検査係の職員

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の規定により検査員として指定された者の所属長(課長、所長及び校長をいう。)は、特に必要があると認められる契約については、管理部経理課長と協議のうえ、他の所属の検査員をもって検査を行わせることができる。

3 区長は、検査員が出張、休暇その他の理由により不在である場合において至急に検査を行う必要があるとき又は件名を限り特別検査を必要とするときは、臨時に検査員を命ずることができる。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(検査の方法)

第69条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(第62条の部分払に係る工事の既済部分の確認を含む。)に当たっては、契約書並びに仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(第62条の部分払に係る物件の既納部分の確認を含む。)に当たっては、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号・令和5年42号〕)

(検査の一部省略)

第70条 契約担当者は、政令第167条の15第3項の規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入に係る契約で、その購入に係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査命令)

第71条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等契約履行の提供があったとき。

(2) 工事の請負にあっては、塗込み埋没等をする配線、配管等の配備及び完了届があったとき。

(3) その他検査の執行を必要とするとき。

(一部改正〔令和4年規則13号〕)

(監督又は検査の準備)

第72条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせなければならない。

(検査の立会い)

第73条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第83条に規定する立会員の立会いを求め、検査を開始しなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。

(試験)

第74条 検査員は、検査をするに当たり試験を必要とするときは、契約担当者の指定する試験機関の試験を受けその成績の通知を待って据付け、試用、開削その他の処置を必要とするときは、その結果を待って、合否の決定をしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(理化学の試験)

第75条 検査員は、理化学試験を必要とするときは、関係者立会いの上、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印した上、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて、契約担当者の指定する試験機関に送付しなければならない。

2 供試料の補充の請求を受けた場合は、検査員は、前項に準じて供試料を採取して補充しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(検査手続の更新)

第76条 検査開始後、合否決定前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要を認めないときは、この限りでない。

(検査執行不能等の報告)

第77条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事情を具して、契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号に該当すると認めたとき。

(3) 同一検査について2人以上の検査員があるときは、各検査員の意見が一致しないとき。

(4) その他検査について疑義があるとき。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(兼職の禁止)

第78条 監督員又は検査員は、特別の理由がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(検査証の作成)

第79条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに検査証を作成しなければならない。

2 第49条の規定による場合並びに第68条第1項第1号及び第2号の契約に係る検査(請負契約における中間検査を含む。)については、検査証の作成を省略することができる。この場合においては、適当の方法でこれに代えなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(検査証の処理及び復命)

第80条 検査員は、次項に規定するものを除き、検査証により契約担当者に復命しなければならない。

2 管理部経理課長の検査命令を受けた検査員は、前項の規定に準じて、検査証により管理部経理課長に復命しなければならない。

3 管理部経理課長は、前項の規定により復命を受けたときは、検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年13号〕)

(検査成績評定の実施)

第80条の2 検査員は、経理課契約案件の請負契約に係る検査(清算検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、速やかに検査成績の評定を行うものとする。

2 この規則に定めるもののほか、検査成績評定に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(合格物件の引取り)

第80条の3 検査に合格した物件は、直ちに当該物件の引渡しを受け、物品にあっては所属出納機関が、その他にあっては契約担当者又は契約締結請求者が、引き取らなければならない。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(検査不合格の場合の措置)

第81条 検査員は、不合格となったものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めたときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約担当者の許可を受けなければならない。ただし、10日以内に限りあらかじめ許可を受けたものについては、この限りでない。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の手直し、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければならない。

4 第79条第2項の規定により検査証の作成を省略した場合は、前2項の規定による記載は、適当な方法によってしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第82条 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(立会い)

第83条 検査員の行う検査には、別に定めるものを除き、次の各号に掲げる区分に従い、検査に立ち会わせなければならない。

(1) 物品にあっては、所属出納機関

(2) 財産にあっては、契約締結請求者の所属職員

(3) 工事、製造その他の請負にあっては、監督員

2 物品であって、持込現場で直ちに契約締結請求者に引き渡さなければならないものの検査にあっては、契約締結請求者が、その所属職員に立会いをさせなければならない。

3 前2項の場合において、物品の検査について必要があるときは、出納機関以外の職員に立会いをさせることができる。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(立会員の意見)

第84条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について、検査員と意見が一致しないとき又は疑義のあるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第7章 経理

(発注計画の策定等)

第85条 契約締結請求者は、入札又は見積競争に付そうとする契約案件について、毎年度の発注計画を策定し、管理部経理課長に報告するものとする。

2 契約締結請求者は、前項の発注計画に変更があったときは、速やかに管理部経理課長に報告するものとする。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(契約締結の請求)

第85条の2 契約締結請求者は、その所管する事業の執行に関し売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、契約締結請求書により契約担当者に請求しなければならない。ただし、これにより難いときは、別に起案文書を作成しこれによることができる。

2 前項ただし書の場合においては、事業計画等事務事業の実施に係る事案の決定のための起案を必要とするものにあっては、これを省略することができない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(請求期限)

第86条 当該年度の契約締結の請求期限は、毎年度2月末日までとする。ただし、契約担当者が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

2 この規則に定めるもののほか、契約の請求の期限に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(契約締結請求書の返戻)

第87条 契約担当者は、契約締結の請求が前条第1項本文の期限内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該契約締結請求書に契約締結不能の旨を明記して契約締結請求者に返戻しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(請求書類の整備)

第88条 第85条の2の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、事業に支障のない限り、通常、契約の履行に必要な期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(期限の延長)

第89条 契約担当者は、前条の契約の履行に必要な期限又は期間が事務処理上短かすぎると認めるときは、速やかに契約締結請求者にその旨を通知して期限又は期間の延長を求めることができる。

(特殊物件の指定)

第90条 契約の締結を請求する場合に、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、部に設置された機種及び業者選定委員会の議を経た上で、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、契約締結請求書に記載することができる。

(契約締結の手続)

第90条の2 契約担当者は、第85条の2の規定による契約締結の請求を受けたときは、速やかに当該契約締結の手続をとらなければならない。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(契約締結の制限)

第91条 契約担当者は、契約締結請求者から請求のあった金額を超過して契約の締結をすることはできない。

2 前項の請求金額を超過した場合においては、契約担当者は、速やかに契約締結請求者に対してその旨を通知し、契約締結の可否を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第92条 契約担当者は、契約を締結したときは、速やかにその旨を契約締結請求者に通知しなければならない。

(契約不調の場合の措置)

第92条の2 契約担当者は、第90条の2の契約締結の手続において契約に至らなかった場合(第87条の場合を除く。)は、その経過及び理由を付して、速やかに契約締結請求者にその旨を通知するとともに、関係書類を返戻しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた契約締結請求者は、設計内容又は仕様内容の変更その他必要な措置を講じなければならない。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(処理)

第93条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約締結請求者の意見を求めなければならない。

(1) 違約金の免除又は減額の申出があったとき。

(2) 納期又は工期の延長の申出があったとき。

(3) 区の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(4) 契約解除の必要があると認めたとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当者は、前項各号に掲げる事項について処理したときは、直ちに当該契約締結請求者にその処理に係る内容を通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第94条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行なうものとする。

2 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて、官報、新聞紙、掲示その他の方法によって公告するものとする。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(帳簿)

第95条 契約担当者は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまで、なお従前の例による。

(昭和40年3月25日規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまで、なお従前の例による。

(昭和43年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、入札による工事請負契約にあっては、昭和49年9月1日以後の入札にかかるものについて適用し、入札によらない工事請負契約にあっては、昭和49年10月1日以後の締結にかかるものについて適用する。

(昭和51年10月4日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月2日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区予算事務規則別表第1及び第2の規定、東京都荒川区会計事務規則第2条第6号の規定並びに東京都荒川区契約事務規則第2条の3第2項の表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区契約事務規則第53条本文の規定は、昭和58年8月1日以後に締結する契約に係る違約金について適用し、同日前に締結した契約に係る違約金については、なお従前の例による。

(昭和60年6月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第36号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月13日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月1日規則第50号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第41号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月16日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月26日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月20日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第8条、第9条及び第42条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第54号)

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日規則第45号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の第31条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知をする場合の最低制限価格の決定について適用し、施行の日前に入札の公告又は入札事項の通知をした場合の最低制限価格の決定については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第42号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条の2、第68条関係)

(一部改正〔平成26年規則21号・29年7号・22号〕)

区分

契約担当者

1 光熱水費、食糧費、賄費、役務費(清掃を除く。)、委託料(保守に限る。)、扶助費

※上記のほか、附合契約及び附合契約に準ずる契約

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。)

2 物品の購入

貸出し及び閲覧用の物品

地域文化スポーツ部ゆいの森課長及び地域図書館課長

教科書、教科用指導書その他の図書の購入(製本を含む。)

区立小学校長及び区立中学校長

上記以外のもの

1,000万円以上2,000万円未満

副区長

500万円以上1,000万円未満

管理部長

80万円超500万円未満

管理部経理課長

80万円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。)

3 使用料及び賃借料

年度をまたがる契約(不動産の賃借を除く。)

3,000万円以上9,000万円未満

副区長

500万円以上3,000万円未満

管理部長

40万円超500万円未満

管理部経理課長

40万円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。)

不動産の賃借

部長

上記以外のもの

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。)

4 工事請負費

ガス施設工事以外

3,000万円以上9,000万円未満

副区長

500万円以上3,000万円未満

管理部長

130万円超500万円未満

管理部経理課長

130万円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。)

ガス施設工事

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。)

5 公有財産購入費

1,000万円以上2,000万円未満

副区長

500万円以上1,000万円未満

管理部長

500万円未満

管理部経理課長

6 補償補填及び賠償金

公有財産の取得に係る補償

3,000万円以上9,000万円未満

副区長

500万円以上3,000万円未満

管理部長

500万円未満

管理部経理課長

賠償金

50万円以上100万円未満

副区長

50万円未満

部長

上記以外のもの

50万円以上300万円未満

副区長

50万円未満

部長

7 1の項から前項までに規定するもの以外

3,000万円以上9,000万円未満

副区長

500万円以上3,000万円未満

管理部長

50万円超500万円未満

管理部経理課長

50万円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長を除く。)

備考

1 附合契約とは、法令、約款等に基づく契約で、当事者が具体的内容を協定することなく、機械的、一律的に契約が成立する定型化された契約をいう。

〔例〕 電気、ガス、水道、下水道等の供給契約

2 附合契約に準ずる契約とは、契約に当たり金額交渉の余地のない契約又は競争性を有しない契約で、次に掲げるものをいう。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙等の購入契約

(2) 新聞雑誌等定期刊行物及び法令集等の追録の購入契約

(3) 都又は各区と共同で購入する物品の購入契約

(4) 法令で定められている健康診断、予防注射等の契約

(5) 公益法人等の営利を目的としない団体又は個人との契約で、当該契約の性質上、競争性を有しないもの

(6) その他契約の性質上競争性を有しないと認められるもの

別表第2(第68条関係)

(一部改正〔平成29年規則7号〕)

1 物品の購入契約

1 灯油、重油又はプロパンガス

2 アスファルト混合物

3 動物用飼料

4 消火器薬剤

5 ゴム印

6 検診用試薬

7 清里高原少年自然の家、清里高原ロッジ及び下田臨海学園に納入される物品

8 データの購入

2 印刷製本請負契約

1 有料ごみ処理券

2 福祉タクシー券

3 賃貸借契約(賃貸借物件の初回引渡し時に行う検査を除く。)

4 委託契約(樹木、芝生、花壇等の維持、保護管理及び病虫害防除作業、街区案内板、区営掲示板等の設置及び撤去、測量、設計、地質調査、工事監理並びに透水性舗装機能回復を除く。)

5 修繕契約(街路灯、公園・児童遊園、公衆・公園便所及び消火器薬剤詰め替えに限る。)

6 公有財産購入費(市街地整備に伴うものに限る。)

7 補償補填及び賠償金(公有財産の取得に係る補償(市街地整備に伴う用地取得)に限る。)

荒川区契約事務規則

昭和39年3月31日 規則第8号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第8号
昭和40年3月25日 規則第10号
昭和41年4月1日 規則第13号
昭和43年6月11日 規則第20号
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和49年11月27日 規則第36号
昭和51年10月4日 規則第46号
昭和53年3月30日 規則第6号
昭和55年2月29日 規則第11号
昭和56年4月1日 規則第17号
昭和56年4月2日 規則第19号
昭和57年10月1日 規則第28号
昭和58年8月1日 規則第40号
昭和60年6月5日 規則第23号
昭和61年4月1日 規則第15号
昭和62年4月1日 規則第24号
昭和63年3月28日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年3月31日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第10号
平成6年9月30日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第14号
平成8年11月13日 規則第53号
平成9年4月1日 規則第37号
平成10年4月1日 規則第33号
平成10年6月1日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第38号
平成16年4月1日 規則第41号
平成16年6月16日 規則第46号
平成16年11月26日 規則第74号
平成17年1月20日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年11月1日 規則第68号
平成18年4月1日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第16号
平成20年12月26日 規則第54号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年7月1日 規則第35号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年9月27日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第18号
平成29年3月10日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年6月30日 規則第42号