○職員の旅費支給規程

昭和48年7月1日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(区立幼稚園の園長及び教員並びに区立こども園の教員を除く。)の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 条例第2条第2項の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第5条第1項第1号アに規定する行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表(一)の各級に相当する職務の級は、別表第1に定めるところによる。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の様式は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 内国旅行の場合 別記第1号様式(甲、乙)

(2) 外国旅行の場合 別記第2号様式(甲、乙)

(旅費請求手続等の様式)

第5条の2 条例第13条の2第1項に規定する旅費請求手続等の様式については、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号。以下「会計事務規則」という。)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 内国旅行の出張の場合 別記第3号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)

(2) 内国旅行の赴任の場合 別記第4号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)

(3) 外国旅行の出張の場合 別記第5号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)

(旅行命令簿及び旅費請求手続の様式の特例)

第5条の3 内国旅行のうち当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する旅行の旅行命令簿及び旅費請求手続の様式は、前2条の規定にかかわらず、別記第6号様式(甲、乙)(当該旅行のうち庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して旅費を請求する旅行の場合は、区長が別に定める様式)によることができる。

(一部改正〔令和2年訓令甲12号・5年4号〕)

(旅費の精算手続)

第5条の4 条例第13条の2第2項及び第3項に規定する期間は、会計事務規則に規定するところによる。

(一部改正〔平成30年訓令甲5号〕)

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規程に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程をその証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

(近接地内旅行の旅費)

第7条 条例第15条第3号に規定する任命権者が特別区人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。

第8条 削除

(研修受講のための旅費)

第9条 職員が研修の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。

2 前項による旅費を支給することが適当でないと区長が認めたものについては、別に区長が旅費の種類及び額を定める。

(健康診断受診等のための旅費)

第10条 職員が、次の各号のいずれかに掲げる用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道100キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。

(1) 健康診断の受診

(2) 入区式への出席

(3) 人事異動の際の面接

(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席

(5) 貸与被服(荒川区被服貸与規程(昭和41年荒川区訓令甲第12号)に規定する貸与被服)の採寸

(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で区長が認めたもの

2 前項に規定する用務のための旅行が、やむをえず宿泊を要する場合には、前項に規定する旅費のほか、条例第24条に規定する日当、条例第25条に規定する宿泊料又は条例第26条に規定する食卓料の10分の8に相当する額の旅費を支給する。

(身体に障害のある職員の旅費)

第11条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、管理部長が別に定める。

(一部改正〔令和2年訓令甲12号〕)

1 この訓令は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 第6条及び第11条の用紙は、当分の間、なお従前のものを取りつくろい使用することができる。

(昭和49年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日訓令甲第8号)

1 この訓令は、昭和53年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この訓令による改正前の職員の旅費支給規程第1号様式及び第2号様式の用紙は、当分の間、なお従前のものを取りつくろい使用することができる。

(昭和54年6月30日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月25日訓令甲第9号)

この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月27日訓令甲第6号)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年8月4日訓令甲第9号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程第5号様式の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日訓令甲第14号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第17号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第3号様式から第6号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令甲第10号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令甲第6号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第5号様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月23日訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成30年訓令甲5号〕)

行政職給料表(一)の各級に相当する他の給料表の職務の級

行政職給料表

(一)

行政職給料表

(二)

医療職給料表

(一)

医療職給料表

(二)

医療職給料表

(三)

1級

1級


1級

1級

2級

2級

3級

1級の28号給以下

2級

2級

3級

4級

4級

1級の29号給以上

1級の再任用職員

3級

4級

3級

4級

5級


2級

5級

5級

6級

7級


3級



別表第2(第9条関係)

(1) 内国の研修

区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

近接地内

日帰り研修

乗車に要する運賃

乗船に要する運賃

実費額

宿泊研修

条例定額の範囲内の実費額

近接地外

日帰り研修

乗車に要する運賃及び公務上の必要により任命権者が認める場合のほか、片道50km以上の場合は普通急行料金、100km以上の場合は特別急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃)

実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程1kmにつき37円の定額

旅客運賃の範囲内の実費額

宿泊研修

条例定額の8/10

条例定額の範囲内の実費額

条例定額の8/10

(2) 外国の研修

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合 最下級の運賃

2 急行列車で300km以上 急行料金

運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合 最下級の運賃

運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合 最下級の運賃

実費額

日当

宿泊料

食卓料

渡航手数料

死亡手当

条例定額の8/10

条例定額の8/10

条例定額の8/10

実費額

条例定額

(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔平成30年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔平成30年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔平成30年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔平成30年訓令甲5号〕)

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職員の旅費支給規程

昭和48年7月1日 訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第4章
沿革情報
昭和48年7月1日 訓令甲第13号
昭和49年4月1日 訓令甲第6号
昭和50年4月1日 訓令甲第12号
昭和50年12月24日 訓令甲第26号
昭和51年1月5日 訓令甲第1号
昭和53年4月1日 訓令甲第8号
昭和54年6月30日 訓令甲第6号
昭和54年12月25日 訓令甲第9号
昭和56年3月27日 訓令甲第6号
昭和59年8月14日 訓令甲第9号
昭和62年4月1日 訓令甲第5号
昭和63年3月31日 訓令甲第4号
昭和63年8月25日 訓令甲第24号
平成2年3月31日 訓令甲第3号
平成2年6月30日 訓令甲第14号
平成2年9月1日 訓令甲第15号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成13年3月30日 訓令甲第17号
平成17年3月31日 訓令甲第6号
平成18年4月1日 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成19年10月1日 訓令甲第12号
平成20年4月1日 訓令甲第8号
平成20年10月8日 訓令甲第14号
平成22年7月1日 訓令甲第6号
平成30年3月30日 訓令甲第5号
令和2年10月23日 訓令甲第12号
令和3年6月30日 訓令甲第8号
令和5年3月31日 訓令甲第4号