一時保育・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター事業の無償化
更新日:2019年10月15日
施設等利用給付認定における「保育の必要性の認定」(新2号認定・新3号認定)を受けた方は、一時保育事業、病児病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料が無償化の対象になります。
施設等利用給付認定については、「無償化のための認定について」をご覧ください。
対象事業
対象となる事業については、無償化の対象施設・事業一覧をご覧ください。
※注釈 子育て交流サロン、ゆいの森あらかわで実施している「一時預かり事業」は無償化の対象外です。
※注釈 ファミリーサポートセンター事業は、一時預かりを含む活動が対象となります。(送迎のみの場合は対象外です。)
対象者・上限額
新2号認定を受けている方 認可外保育施設等の利用料の合計で月額37,000円上限
新3号認定を受けている方 認可外保育施設等の利用料の合計で月額42,000円上限
※注釈 認可外保育施設等とは、認証保育所・家庭福祉員(保育ママ)・認可外保育施設・ベビーシッター・一時保育・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター事業のことを言います。
※注釈 認可保育園に在籍している場合は、対象外です。
※注釈 認証保育所、家庭福祉員、指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設に月極めで契約し通園している方は、上記の上限額と合算して0歳から2歳クラスまでは月額67,000円上限、3歳から5歳クラスまでは月額60,000円上限で補助する予定です。
※注釈 幼稚園に在籍している場合は、在籍している園の預かり保育の年間実施日数が200日未満又は平日の教育時間と預かり時間の合計が8時間未満である場合に、認可外保育施設等の利用料が預かり保育料と合せて年額135,600円(新3号認定の場合年額195,600円)上限で対象となります。
問い合わせ
要件を満たす幼稚園に在籍している場合
私立幼稚園の場合 子育て支援課管理調整係 電話 3802-3111内線3811、3812
区立幼稚園の場合 学務課学事第一係 電話 3802-3111内線3332
それ以外の場合
保育課保育管理係 電話 3802-3111内線3828、3829
