更新日:2024年3月29日

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児童扶養手当

お知らせ

令和6年4月から、児童扶養手当月額が変わります

対象

次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)
  • 中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。
  • 重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。

次のような場合は、手当を受けることができません。

  • 児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されている
  • 日本国内に住所を有しない
  • 父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)

※支給要件に該当するか等、ご不明な場合はお問い合わせください。

手当額(令和6年4月分から)

所得に応じて、異なります(10円単位)。

手当月額
  1人目の児童 2人目の児童加算 3人目以降の児童加算(1人につき)
全部支給

45,500円

10,750円 6,450円
一部支給

45,490円から10,740円

10,740円から5,380円 6,440円から3,230円

手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
手当額より低額の公的年金を受給する場合は、その差額分を支給します。

所得制限

下表のとおり所得制限があります。
手当の支給対象年度の前年の所得(注釈1)が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。

※注釈1 地方税法に定める所得から社会保険料相当額8万円及び各種控除額を引いた額。本人の場合は養育費(注釈2)の8割相当額を加算。
※注釈2 養育費とは、父から母または児童に支払われた額、及び、母から父または児童に支払われた額。

所得制限限度額
扶養人数 本人全部支給 本人一部支給 配偶者及び扶養義務者
孤児の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
特例加算 老年者扶養10万円
特定者扶養15万円
老年者扶養10万円
特定者扶養15万円
老年者扶養6万円
(当該老人扶養のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)

扶養義務者とは、申請者と同居の18歳になって最初の3月31日を超えている直系血族および兄弟姉妹のことです

控除額

  • 社会保険料相当額 8万円
  • 普通障害(本人・扶養)/寡婦、寡夫(※注釈3)/勤労学生 27万円
  • 特別障害(本人・扶養) 40万円
  • ひとり親(※注釈4) 35万円
  • 雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別控除については、それぞれ住民税における控除相当額

※注釈3・4 本人が父または母である場合には、控除はありません。

支給期間

申請した翌月から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

支給方法

1・3・5・7・9・11月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その前の平日)に支給月の前月分までの手当を振込みます。

振込前に通知はしませんので、通帳に記帳して確認してください。

申請方法

手当を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
  2. 預金通帳(申請者名義)
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。
  4. 申請者および対象児童の住民票の写し(荒川区に住民票がある場合は省略可)
  5. 申請者および扶養義務者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可) 等

上記5の所得証明書については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、状況によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。

このほか、支給要件やご家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。

公的年金受給者について

平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

障害基礎年金等との見直しについて

令和3年3月から、障害基礎年金等※を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。また、児童扶養手当の本人所得額は、税法上の所得金額に養育費の8割相当額及び非課税公的年金額を加えた額となります。

※国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方を除く)。

手当を受給中の方が受けられるサービス

手当を受給中の方は、都営交通無料乗車券の交付等のサービスがあります。サービスの種類、サービスを受けるための手続き等の詳細は、児童扶養手当の受給資格をお持ちの方をごらんください。
手当が全部支給停止中の方はサービスを受けられません。

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-4832

ファクス:03-3802-4919

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