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更新日:2024年6月21日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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令和5年度の荒川区議会個人情報保護条例の施行状況について

 荒川区議会では、令和5年4月1日から「荒川区議会の個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)」及び「荒川区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(以下「規程」という。)」を施行しています。この条例は、荒川区議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。また、条例第49条及び規程第32条により、議長は、毎年度、条例の施行の状況を取りまとめ、その概要(個人情報ファイル簿の作成等の状況、登録簿の作成等の状況、開示等の請求の状況及び請求に対する可否の決定の状況)を公表するものとしています。
 令和5年度の条例の施行状況につきましては、下記のとおりです。

個人情報ファイル簿の作成等の状況

 条例第15条及び規程第8条により、本人の数が1000人以上の個人情報ファイルを保有している等の場合、個人情報ファイル簿を作成し、公表することとしています。
 荒川区議会では、本人の数が1000人以上の個人情報ファイルは保有していないことから、個人情報ファイル簿は作成していません。

登録簿の作成等の状況

 条例第15条第4項により、議会が実施している個人情報を取り扱う事務について、事務の名称、個人情報の利用目的等を記載した帳簿(登録簿)を作成し、公表することとしています。登録簿については、下記のページで公表しています。

荒川区議会における個人情報取扱事務登録簿の公表のページ

開示等の請求の状況及び請求に対する可否の決定の状況

 条例に基づき、議会が保有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
 令和5年度における開示、訂正、利用停止の請求はありませんでした。

条例及び規程

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