ページID:32754
更新日:2023年12月7日
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職員の自己啓発等休業に関する条例
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の休業として自己啓発等休業を新設するに当たり、必要な事項を定めるため、案を提出するもの。
お問い合わせ
議会事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-8887
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