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更新日:2024年3月14日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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パレスチナ自治区ガザ地区の人道危機に対し即時停戦等を求める決議について

本文

 国連憲章2条4項では、武力で他国を脅かすことを禁止している。それにもかかわらずパレスチナ自治区やウクライナ等、世界の各地において今現在も戦争・紛争が繰り返されている。犠牲になるのは前線の兵士だけでなく、多くの民間人、とりわけ子どもたちである。
 この事態は、平和都市宣言を行い、永遠の平和を願う荒川区としても、見過ごすことができないものである。
 生存・生活・尊厳に対する脅威から人々を守る「人間の安全保障」を確立することが急務である。
 いかなる理由があろうとも国連憲章と国際人道法を順守し、違反した国を断固として許さないとの決意を全ての国が固めなければ世界各地の武力紛争を解決に導くことはできない。
 国際秩序が大きく揺らいでいる時代だからこそ「人間の尊厳」に着目し、協調を旨とする国際社会を築くことが極めて重要であり、その中核が国連である。
 日本が国連においてリーダーシップをとり、1日も早い戦争・紛争の停止が実現するよう、荒川区議会として強く要望し、国連憲章と国際人道法に反する全ての武力紛争の即時停戦と人質の即時解放を求める。
 以上、決議する。

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