あらかわ区議会
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令和4年度荒川区議会定例会・2月会議において、東京23区では初となる議員提出議案として「荒川区子どもの権利条例」が全会一致で可決され、成立しました。本条例は令和5年4月1日から施行されます。
荒川区子どもの権利条例(全文)(PDF:10KB)(別ウィンドウで開きます)
本条例の策定にあたっては、区議会の文教・子育て支援委員会において6回にわたる勉強会を開催し、子どもたちの思いや意見、パブリックコメントで寄せられた意見を反映しました。
子どもの権利を保障し、保護者、区民、育ち学ぶ施設の関係者及び区の役割を定めることにより、子どもの夢や希望をはぐくみ、笑顔に満ちあふれた荒川区の実現を目指し、荒川区全体で子どもの健やかな成長を支えていくことを目的とします。
これらは、1989年に国際機関や世界の国々が協力して、世界の全ての子どもがもつ権利を定めた「子どもの権利条約」の考え方に基づいています。
あらゆる場面で、子どもの権利は大切に守られます。
自分の権利と同じように、他の人の権利も大切にします。
子どもを守り、様々な問題を解決し、子どもと一緒に明るい未来を創っていくために、大人たち(保護者や区民等)の役割を定めています。
区民、保護者、区、学校などの施設、それぞれが協力して荒川区全体で子どもの健やかな成長を支えます。
子どもは自分に関係のある事について自由に意見を表すことができます。
区は、子どもが権利を侵害されることのないよう、取組を行います。
会派を超えた区議会の協力とパブリックコメントをお寄せいただいた多くの区民の皆様のおかげで、子どもたちの権利の保障について、条例という大きな柱ができました。
大切なのは条例制定後の対応であり、この条例に魂を吹き込み、実効性のあるものとしていくため、今後も議会と行政が両輪となって取り組んでまいります。
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