トップページ > 議会・選挙 > 荒川区議会 > 議事内容 > 可決した議案 > 平成30年度定例会 > 11月会議 > 住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長等を求める意見書提出について

更新日:2020年6月17日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

ここから本文です。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長等を求める意見書提出について

本文

平成29年6月、民間有識者でつくる「所有者不明土地問題研究会」は、平成28年時点で所有者を特定できない土地が全国で九州本島並みの約410万ヘクタールに達するとの試算を公表しました。
今後、相続登記がなされずに実際の所有者が把握できない土地はさらに増えると見込まれており、このような所有者不明土地による経済損失額は2040年までに約6兆円規模に上ると試算されています。
不動産登記簿では所有者の特定は住所と氏名のみでなされるため、住民票の情報が最も重要です。しかし、住民票の除票及び戸籍の附票の除票については、5年を超えた保存は法的に義務付けられておらず、核家族化や単身独居化が進んでいる現在、5年の保存では転居履歴を十分に追えず、土地等の所有者が不明になってしまいます。
よって、荒川区議会は、国会及び政府に対し、下記の事項の実現を求めます。

  1. 住民基本台帳法施行令第34条第1項に定める住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間を現行の5年から150年程度に延長すること。
  2. 住民基本台帳法施行令改正までの当面の間、除票等の廃棄作業を行わないよう、各自治体に対し通達すること。

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣・国土交通大臣

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

議会事務局議会事務局議事係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3614)

ファクス:03-3803-8887