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更新日:2021年12月10日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書提出について

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 区民や区内中小零細企業者を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前にも増して、厳しく、かつ、深刻な状況にあり、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など様々な危機にさらされています。

 こうした中、東京都が昭和63年度から実施している「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、平成14年度から実施の「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」及び平成17年度から実施の「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65パーセントに引き下げる減額措置」は既に制度として定着し、現在も多くの小規模事業者等の生活を支えています。

 東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、区民、とりわけ区内中小零細企業者の経営や生活は更に厳しさを増し、ひいては地域社会の活性化や景気回復に大きな影響を与えかねません。

 よって、荒川区議会は、東京都に対し、下記の対策を講じるよう強く要請します。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を継続すること。
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置を継続すること。
  3. 商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65パーセントに引き下げる減額措置を継続すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先

東京都知事

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