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更新日:2026年6月25日

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荒川区議会サイバーセキュリティを確保するための方針

 (目的)
第1条 この方針は、荒川区議会議員が議会活動において利用する情報システム及び情報資産について、サイバーセキュリティを確保するための基本的事項を定めることを目的とする。議員一人ひとりが適切な情報管理及び安全対策を実施することにより、情報漏えい、不正アクセス等のリスクを低減し、議会活動の健全な遂行及び区民サービスの信頼性を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)情報システム
 議会活動において使用する、区から貸与された端末、電子メール、クラウドサービスその他の情報通信技術を利用した仕組みをいう。
(2)情報資産
 議会活動に関して議員が管理する文書、電子データ、個人情報、議会資料、議事録その他の情報をいう。
(3)サイバーセキュリティ
 情報システム及び情報資産を、サイバー攻撃その他の脅威から保護し、安全性及び信頼性を確保することをいう。

(対象とする脅威)
第3条 この方針において対象とする主な脅威は、次に掲げるものとする。
(1)不正アクセス及びなりすまし
(2)フィッシング詐欺等による情報の不正取得
(3)ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃
(4)情報資産の漏えい、不正な改ざん又は消失
(5)端末の紛失又は盗難による情報流出

(適用範囲)
第4条 この方針は、荒川区議会議員に適用する。
2 議員が議会活動において使用する情報システム及び情報資産をこの方針の適用対象とする。なお、議員個人が、議員活動の中で取得した情報資産は、基本方針の対象外とする。
3 私物端末等については、議員個人の責任において、議会活動における使用にあたり、サイバーセキュリティの確保に努めるものとする。

(議員の遵守義務)
第5条 議員は、次に掲げる事項を遵守し、サイバーセキュリティの確保に努めなければならない。
(1)この方針及び関係規程を理解し、適切に行動すること。
(2)ID及びパスワードを適切に管理し、第三者に使用させないこと。
(3)不審な電子メール、添付ファイル又はリンクを安易に開かないこと。
(4)情報漏えいのおそれが生じた場合には、速やかに議会事務局へ報告すること。
(5)必要に応じて実施される情報セキュリティ研修やセミナー等に参加し、サイバーセキュリティに関する知識及び意識の向上を図ること。
(6)議会活動において使用する電子メール及びクラウドサービス等を利用する議員の私物端末については、議員個人の責任において、サイバーセキュリティの確保に努めること。

(情報セキュリティ対策)
第6条 議会は、次に掲げる対策を講じるものとする。
(1)組織体制の確立
 議会事務局と連携し、情報セキュリティ対策を推進する体制を整備する。
(2)情報資産の管理
 情報資産の重要性に応じて適切な管理を実施する。
(3)物理的対策
 端末の盗難・紛失防止、画面ののぞき見防止、デバイスの暗号化等、物理的な安全対策を講じる。
(4)人的対策
 議員の意識向上を図るため、情報セキュリティに関する周知及び啓発を実施する。
(5)技術的対策
 区から貸与された端末、クラウドサービス等においてウイルス対策、ソフトウェアの更新、必要に応じた認証強化(二段階認証等)及びデータ暗号化等、技術的な安全対策を講じる。

(情報セキュリティ監査・自己点検)
第7条 議会は、情報セキュリティ対策の実効性を確保するため、必要に応じて点検又は確認を行う。
2 議員は、自らの利用状況について定期的な自己点検を行い、改善に努めるものとする。

(方針の見直し)
第8条 この方針は、社会情勢、技術の進展及びサイバーセキュリティを巡る状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

付 則
この方針は、令和8年5月29日から施行する。

 

 荒川区議会サイバーセキュリティを確保するための方針(PDF:7KB)

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