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更新日:2020年6月17日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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ほう素、ふっ素等に係る暫定排水基準への対応に関する意見書

本文

本年は、第2次世界大戦の終戦から70年の節目を迎えます。
平成13年7月に導入されたほう素、ふっ素等の排水基準については、一部の業種の排水処理技術が開発途上にあることから、暫定排水基準が設定され、これまで四度にわたり基準の適用基準が延長されてきました。
また、亜鉛についても、平成18年12月より排水基準が強化され、その際これに対応することが困難な業種については暫定排水基準が設定され、さらに平成23年には5年間の期限で延長されています。
この間に、製造工程の見直し等により対応が可能となった業種については、順次、基準値の強化や一律の排水基準への移行が行われてきましたが、一方で、いまだに技術的な対応の難しい業種も存在しています。
今般、現行のほう素、ふっ素等の暫定排水基準については平成28年6月30日をもって、亜鉛の暫定排水基準が平成28年12月10日をもって適用期限を迎えます。先般の延長からこの間、排水処理技術に関して大きな進歩があったとは言えない現状において、このまま厳しい一律の排水基準が適用されることになれば、区内における多数の中小零細企業の事業場では、その対応に苦慮することが予想されます。
例えば、荒川区内では25社、さらに都内23区では300社を超える電気めっき事業場が集積していますが、節水型の施設が多いため、排水濃度が高くなる傾向にあります。また、これらの事業場は、市街地に立地し、狭あいな敷地で事業を営んでおり、排水処理施設の設置スペースを確保しにくい実情があります。
よって、荒川区議会は、政府及び東京都に対し、大都市に立地する中小零細企業の現状を勘案の上、下記の事項を実現するよう強く要望します。

  1. 国は、中小零細企業が導入可能な排水処理技術が開発されるまで、暫定排水基準の適用期限を再度延長すること。都は暫定排水基準の適用期限延長を国に働きかけること。
  2. 都は、国が暫定排水基準の適用期限を延長した場合、速やかに「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」等の暫定排水基準の適用期限を延長すること。
  3. 国が主体となって、大都市に立地する中小零細企業が導入可能な排水処理技術の調査、研究開発を早期に推進し、その普及・実用化に努めるとともに、国と都が連携して、新たなめっき加工技術及び排水処理技術の普及を大手メーカー等に対して積極的に働きかけること。
  4. 国と都は、中小零細企業が新たな排水処理技術の導入を図る場合には、財政援助を行うこと。
  5. 国は、地方自治体が行っている排水処理技術の研究・開発等に対して、必要な財政措置等を講じること。

提出先

内閣総理大臣・環境大臣・東京都知事

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