更新日:2020年6月17日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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手話言語法制定を求める意見書

本文

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語です。手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。
平成18年12月に国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」には、「『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と明記され、国は、本年1月に同条約を批准し、2月から効力が生じることとなったところです。
平成23年8月に改正された「障害者基本法」第3条では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。
また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報のバリアフリー化を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要です。
よって、荒川区議会は、国会及び政府に対し、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした、「手話言語法(仮称)」を制定することを強く要望します。

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣

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