あらかわ区議会
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東京都荒川区議会事務局条例(昭和25年荒川区条例第5号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、荒川区議会の事務を処理するため、荒川区議会事務局(以下「事務局」という。)を東京都荒川区荒川二丁目2番3号に置く。
第2条 事務局の事務を分掌させるため、必要な組織を置く。
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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ファクス:03-3803-8887