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更新日:2020年6月17日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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荒川区議会事務局条例

東京都荒川区議会事務局条例(昭和25年荒川区条例第5号)の全部を改正する。

事務局の設置

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、荒川区議会の事務を処理するため、荒川区議会事務局(以下「事務局」という。)を東京都荒川区荒川二丁目2番3号に置く。

組織

第2条 事務局の事務を分掌させるため、必要な組織を置く。

職員

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

委任

第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

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お問い合わせ

議会事務局議会事務局企画調査係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3616)

ファクス:03-3803-8887