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更新日:2020年6月17日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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荒川区議会議員証規程

議員証の発行

第1条 議長は、議員の身分を証明するため、荒川区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。

議員証の様式

第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。

届出等

第3条 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。
2 議員は、議員証を紛失又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

補則

第4条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年5月1日から施行する。

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