あらかわ区議会
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第1条 荒川区議会議長(以下「議長」という。)が荒川区議会における議長交際費(以下「議長交際費」という。)の支出について、その適正な執行を図るため、議長交際費の支出基準を定めることを目的とする。
第2条 議長交際費とは、議長が荒川区議会を代表し、議会運営に必要な交際上特に必要と認める場合において、予算の範囲内で支出する経費をいう。
第3条 議長交際費は、その相手方及び内容が適当であり、金額が社会通念上妥当であると認められる範囲において支出するものとする。
第4条 議長交際費の支出範囲については、渉外経費、儀礼的経費、会費及びその他の経費とし、その支出限度額及び主な支出の内容については、次に定めるところによる。
(1)渉外経費
支出項目 |
支出限度額 |
主な支出の内容 |
---|---|---|
渉外の経費 | 実費相当額 | 区内外からの議長への表敬訪問に対する接待に要する経費 |
(2)儀礼的経費
支出項目 | 支出限度額 | 主な支出の内容 |
---|---|---|
慶祝 | 3万円 | お祝い等に要する経費 |
弔意 | 香典、供花料等に要する経費 | |
見舞い | 病気、災害、事故等の見舞いに要する経費 |
(3)会費
支出項目 |
支出限度額 |
主な支出の内容 |
---|---|---|
公共的団体等が主催する行事等 | 2万円 | 総会、懇親会、周年行事、記念事業等の会費又は会費相当分の経費 |
(4)その他の経費
支出項目 | 支出限度額 | 主な支出の内容 |
---|---|---|
その他の経費 |
社会通念上妥当と認められる金額 | 議会運営上特に議長が重要であると判断し、必要であると認める経費 |
第5条 議長は、議長交際費の支出の内容及び金額について、社会通念、社会経済状況等の変化を十分考慮し、適正な執行に努めるものとする。
2 議長は、この基準について適宜見直しをするものとする。
第6条 この要綱に定めのない事項については、議長が別に定める。
附則(平成19年12月1日全部改正)
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
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