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更新日:2024年2月9日
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地方自治法第242条の規定により、区民は区長や区職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができます。
荒川区内に住所を有する個人及び法人
対象となるのは、次に挙げるような区の財務会計上の行為により、区に損害を生じさせる場合です。
なお、上記(1)から(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象になります。
また、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過したとき((5)(6)を除く)は、正当な理由がない限り請求をすることができません。
請求の内容等を明記した「荒川区職員措置請求書」を作成し、違法若しくは不当な行為の事実を証明する書面を添付して、監査事務局へ提出していただきます。
「荒川区職員措置請求書」の様式及び記入内容
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お問い合わせ
監査事務局監査事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
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