更新日:2020年6月17日

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監査の種類

荒川区で実施している監査等の主なものは、次のとおりです。

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

区の財政に関する事務の執行と経営に係る事務の管理について、公正で、合理的かつ効果的に行われているか、毎年度期日を決めて実施する監査です。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

区の事務事業のうち、特定の事務事業を取り上げて、合理性、効果性、適法性などの観点から、その事業目的を有効に達成しているかなどを監査するものです。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

区が補助金等の財政援助を与えている団体、区が出資している団体、条例により区の施設の管理を行っている団体等について、その財政的援助に係る出納その他の事務の執行について監査をするものです。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者の権限に属する現金の出納について、事務処理が適正かどうかを毎月例日を定めて検査をするものです。

決算審査(地方自治法第233条第2項)

会計管理者が調整した区の決算について、区長の依頼により、その係数の確認、予算執行の適否、会計処理の合法性などを審査するとともに、予算に定める目的に沿って事務事業が効果的、経済的に執行されたかなどの評価を行い、意見書として提出するものです。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

区長の依頼により、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正かを審査し、意見書として提出するものです。

住民監査請求(地方自治法第242条)

区長や区職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為などがあると認めるときに、区民が監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求があった場合に、請求の要件を備えていると認められたものについて、監査を実施するものです。

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お問い合わせ

監査事務局監査事務局

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

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