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更新日:2026年1月23日
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荒川区で投票できる方の要件
令和8年2月8日執行の衆議院議員選挙において荒川区で投票ができる方は、日本国民で、荒川区の選挙人名簿に登録されている方です。
投票できる方の要件
年齢
平成20年2月9日以前に出生した方
荒川区へ転入された方
令和7年10月26日以前に転入の届け出をした方
投票できます。
令和7年10月27日以降に転入の届け出をした方
投票できません。
荒川区から転出された方
- 令和7年9月27日以前に転出された方は荒川区では投票できません。
- 令和7年9月28日から10月7日に転出された方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、荒川区で期日前投票できる期間があります。この場合は、投票日当日は投票できません。また、期日前投票できる期間は、転出した日によって異なります。
- 令和7年10月8日以降に荒川区から転出した方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、荒川区で投票できます。
区内で転居された方
令和8年1月9日までに転居の届け出をした方
新住所地の投票所で投票してください。
令和8年1月10日以降に転居の届け出をした方
前住所地の投票所で投票してください。
※注釈 期日前投票は、区内7か所の期日前投票所どこでも投票可能です。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-3124