トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 住宅系建築物の容積率を緩和する制度 > 敷地面積が1,000平方メートル以上における住宅系建築物の容積率を緩和する制度 法律の概要

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

敷地面積が1,000平方メートル以上における住宅系建築物の容積率を緩和する制度 法律の概要

全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次の(1)(2)の条件に該当するものについては、都市計画において定められた容積率の1.5倍以下、かつ、延べ床面積に占める住宅の床面積の割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあっては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を都市計画で定めた容積率の数値とみなして建築基準法第52条第1項及び第3項から第7項までの規定(※注釈)を適用することができます。

(※注釈)法52条1項・・・都市計画で定められる指定容積率
3項・・・地階にある住宅の用途に供する部分の延べ面積不算入の取り扱い
4項・・・地盤面の高低差が3メートルを超える場合の取り扱い
5項・・・条例で別に地盤面を定められることについて
6項・・・共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分は面積算入しない取り扱い
7項・・・二以上の地域、地区にわたる場合の取り扱い

条件

  • (1)第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。
  • (2)その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。
    (建築基準法第52条第8項本文)

ただし、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない住宅の地下室を有する場合は、当該部分の床面積を含んだ容積率が都市計画で定められた容積率の1.5倍以下でなければならないとしています。
(建築基準法第52条第8項ただし書)

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2843)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?