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更新日:2021年5月28日

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保護指定樹木等の指定及び維持管理費用の助成について

みどりの少ない荒川区において、街なかにある大木は地域のシンボル的な景観を形成しているなど、今後も残していくべき貴重なみどりの一つです。
区では一定の基準を満たす樹木等を保護樹木として指定し、その維持管理に要する費用の一部を助成しています。

保護指定基準及び助成内容

樹木

地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であるもの
※注釈1道路や隣地に枝等が越境していないもの
※注釈2健全な状態であるもの

樹木の助成内容

規模(幹の周囲)

助成内容 限度額(樹木1本あたり)

120cm以上
149cm以下

剪定、施肥、薬剤散布等の
維持管理に要した費用の
2分の1を助成

30,000円

150cm以上
209cm以下

60,000円
210cm以上 110,000円

樹林

樹木の一集団が占める土地の面積が300平方メートル以上であるもの

樹林の助成内容
規模(樹林面積) 助成内容 限度額

300平方メートル以上
500平方メートル以下

剪定、施肥、薬剤散布等の
維持管理に要した費用の
2分の1を助成

30,000円

500平方メートルを超え
1,000平方メートル以下

30,000円に1平方メートルにつき
60円を加算した額

1,000平方メートルを
超える場合

60,000円に1平方メートルにつき
30円を加算した額

生けがき

生けがきをなす樹木の集団で、その長さが20メートル以上のもの

生けがきの助成内容

助成内容

限度額

刈り込み、施肥、薬剤散布等の
維持管理に要した費用の2分の1
を助成

生けがき1メートルあたり300円

落葉処理

保護指定樹木や保護指定樹林から発生する落ち葉、枝葉を事業系ごみとして処分する場合、その要した費用の2分の1を助成します。
上限額は40,000円となります。

申請書類

注意事項

  1. 助成金の交付は、一年度に1回を限度とします。また、樹木の剪定については、三年度に1回とします。
  2. 一所有者に対する一年度内に交付する助成金の限度額は、150,000円とします。
  3. 保護の指定及び助成の申請を検討している方は、事前にご相談ください。担当者が現地を確認するとともに、必要な手続き等についてご説明いたします。

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お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課維持みどり係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2752)

ファクス:03-3802-6230

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