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更新日:2025年4月1日
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公園等の占用許可申請のご案内
公園・児童遊園の特定の場所を占用して利用する場合は、公園等占用許可申請手続きが必要となります。
申請手続きが必要となる行為の例
- 盆踊り、お祭り等の催しを行う場合
- 防災訓練等を行う場合
- 保育園、幼稚園等で運動会またはその練習を行う場合
- 遠足等で、特に利用人数が多い場合
- その他イベント等を行う場合
- ドラマ、CM等の撮影または収入を得る目的で写真撮影を行う場合(本ページ下部の「撮影での利用」をご覧ください)
申請手続きの流れ
1 事前相談(仮予約)
占用を希望する日に既に他の団体の申請が入っている場合があります。
申請書を提出される前に必ず、土木管理課占用係までご連絡をお願いします。
2 申請書の提出
申請に必要な書類をご用意の上、窓口に提出してください
占用を希望する日の2週間前までに申請書をご提出ください。
また、下記URLから電子申請(LoGoフォーム)による受付も可能です。
公園占用許可申請(行為許可)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
必要な書類
-
公園占用許可申請書
-
占用場所がわかる平面図
-
占用内容のわかるもの(企画書、台本、チラシ等)
占用料が免除される場合のみ必要なもの
- 公園施設使用料・占用料免除申請書
3 審査結果の通知
区からご連絡いたします。
4 許可書・納付書の交付
窓口で許可書を交付します。
なお、占用料が有料のものについては、許可書お渡しの前に占用係窓口で占用料の納付書をお渡しします。金融機関で納入していただき、領収証書により納入を確認した後、許可書を交付します。
5 利用当日
許可書を公園に携行するようにお願いします。
占用料
公園・児童遊園を占用する場合には、占用料がかかります。
ただし、内容によっては占用料が免除になります。詳細については、土木管理課占用係にご確認ください。
種別 |
単位 |
金額 |
---|---|---|
撮影のための臨時占用 |
1時間につき |
17,625円 |
その他の占用 |
1平方メートルにつき1日 |
47円 |
撮影での利用
区内の公園や児童遊園でドラマ、CM等の撮影または収入を得る目的で写真撮影を行う場合、公園占用許可申請が必要です。メールにて企画書等を送付いただき、撮影希望の公園、日時、概要をあらかじめ電話にてご相談ください。
撮影条件
- 撮影可能な日時は、原則、平日の開庁時間内としております。
- 他の占用が入っている場合など許可できない場合があります。
- 公序良俗に反する内容を含む撮影はお断りしています。
- その他、管理上の都合により撮影をお断りする場合があります。
関連ファイル
関連リンク
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課占用係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2714)
メールアドレス:senyo@city.arakawa.lg.jp