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更新日:2023年10月2日
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公園・児童遊園の特定の場所を占用して利用する場合は、公園等占用許可申請手続きが必要となります。
占用を希望する日に既に他の団体の申請が入っている場合があります。
申請書を提出される前に必ず、土木管理課占用係までご連絡をお願いします。
申請に必要な書類をご用意の上、窓口に提出してください
占用を希望する日の2週間前までに申請書をご提出ください。
公園占用許可申請書
占用場所がわかる平面図
占用内容のわかるもの(企画書、台本、チラシ等)
区からご連絡いたします。
窓口で許可書を交付します。
なお、占用料が有料のものについては、許可書お渡しの前に占用係窓口で占用料の納付書をお渡しします。金融機関で納入していただき、領収証書により納入を確認した後、許可書を交付します。
許可書を公園に携行するようにお願いします。
公園・児童遊園を占用する場合には、占用料がかかります。
ただし、内容によっては占用料が免除になります。詳細については、土木管理課占用係にご確認ください。
種別 |
単位 |
金額 |
---|---|---|
撮影のための臨時占用 |
1時間につき |
16,875円 |
その他の占用 |
1平方メートルにつき1日 |
45円 |
区内の公園や児童遊園でドラマ、CM等の撮影または収入を得る目的で写真撮影を行う場合、公園占用許可申請が必要です。撮影希望の公園、日時、概要を電話にてあらかじめご相談ください。
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お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課占用係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2714)
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