トップページ > まちづくり・土木 > まちづくり > 再開発 > 現在計画中の再開発 > 三河島駅前北地区の再開発 > 三河島駅前北地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に借地権を有する方は申告が必要です(終了致しました)
更新日:2022年3月31日
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令和4年3月1日付けで三河島駅前北地区市街地再開発事業について施行地区となるべき区域の公告をしました。
公告に伴い、「施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧」および「未登記の借地権の申告受付」を下記のとおり行っています。
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年3月15日(火曜日)まで
※土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
荒川区役所防災都市づくり部住まい街づくり課 (北庁舎2階13番窓口)
東京都荒川区西日暮里一丁目
なお、道路である公有地(補助線街路第100号線、特別区道荒82号線、第292号線、第370-1号線及び第377号線の一部)を含みます。
※施行地区となるべき区域は「参考区域(添付ファイル)」をご覧ください。
三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域に、未登記の借地権をお持ちの方は、荒川区長に借地権申告書を提出していただくことになります。これは市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。
借地権申告書の様式等については、添付ファイルからダウンロードできますので、下記の期間内にご提出ください。
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年3月30日(水曜日)
持参または、郵送により提出してください。
荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課(北庁舎2階13番窓口)
※縦覧場所と同じ
※土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
〒116-8502 荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課あて
※令和4年3月30日消印有効
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お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課再開発係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-4339
ファクス:03-3802-4104
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