更新日:2022年4月21日

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道路に接していない敷地での建替え

 道路に接していない敷地(「無接道敷地」といいます。)でも、建替えが可能となるケースがあります。

 いくつかの方法をご紹介します。

特定行政庁(区)の特例許可(建築基準法第43条第2項第2号)

建築基準法上の道路に敷地が2m以上接しない場合、特定行政庁(区)が、交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得たうえで許可することで、建替えが可能となります。

 詳しくは建築指導課にお問い合わせください。

近隣まちづくり推進制度(建築基準法第86条第2項)

「荒川区近隣まちづくり推進制度」は建築基準法第86条第2項の連坦建築物設計制度に基づき、無接道敷地を含む複数の敷地を一つの区域とみなすことで、無接道敷地での建替えを可能とする制度です。

詳しい内容は荒川区近隣まちづくり推進制度の詳細ページをご覧ください。

隣近所との共同建替え

 建物の建替えは、権利者が個々に行うことが一般的ですが、個々の建替えが難しい場合には、複数の土地所有者が共同して建替えを行う「共同建替え」という手法があります。

 老朽化した建物が密集した状況が解消されるだけでなく、敷地一帯を有効に活用した設計によって空地等を設けることが可能になり、防災上の向上と住環境の改善を図ることができます。

 

関連PDFファイル

無接道敷地における建替え方策のご紹介(PDF:5,041KB)

 

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2842、2843)

ファクス:03-3802-0046

防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2821、2828)

ファクス:03-3802-4104

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