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更新日:2021年12月7日
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子どもを虐待から守ろう!
~あらかわの子どもはあらかわで守る!~
虐待は、子どもの健やかな発育・発達を損ない子どもの心身に大変深刻な影響を及ぼします。
子どもを虐待から守る大きな手助けとなっているのは、近隣・知人からの通告です。
子どもや親のサインを見逃さず、地域で児童虐待を防止しましょう。
こんなときにはすぐお電話ください
- “あの子、もしかしたら虐待を受けているのかしら”
- “子育てが辛くて、つい子どもにあたってしまう”
- “近くに子育てに悩んでいる人がいる”
- “親から暴力をふるわれる、たたかれる”
気になる子どもがいる、子どもを虐待しそう、親に虐待されている、そんなときは相談してください。相談者とその内容に関する秘密は守られます。
子どものために、あなたのために、どうしたらいいか、一緒に考えましょう。
※注釈 虐待を受けたと思われる子どもを発見した人は、速やかに連絡する義務があります。(児童虐待防止法第6条)
相談通告先
児童相談所虐待対応ダイヤル 電話:189
「虐待かも…」と思ったら
24時間・年中無休(通話料は無料です。)
荒川区子ども家庭総合センター 電話:03-3802-3765
- 月曜から金曜(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後5時15分
子どもへの虐待って、どんなこと?
身体的虐待
殴る、蹴る、首をしめる、激しく揺さぶるなどの暴力や、戸外にしめだすなど、子どもの身体や健康を損ねたり、またその恐れのある暴行を加えたりすること。
性的虐待
性的いたずらや、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体とするなど、子どもにわいせつな行為をしたり、見せたり、させたりすること。
ネグレクト(養育の放棄・怠慢)
子どもに必要な世話をしない、乳幼児を家や車の中に放置する、同居人による虐待を放置するなど、子どもの心身の正常な発達に必要な養育を行なわないこと。
心理的虐待
無視や拒否的な態度、言葉によるおどしや罵声、兄弟姉妹間での差別、子どもの目の前でドメスティックバイオレンスを行うなど、子どもの心を傷つけること。
子どもを虐待から守るための5か条
- 「おかしい」と感じたら、迷わず連絡(通告は、義務であり、権利です)
- 「しつけのつもり」は言い訳(子どもの立場で判断しましょう)
- ひとりでは抱え込まない(あなたにできることから実行しましょう)
- 親の立場より子どもの立場(子どもの命・安全が最優先)
- 虐待はあなたのまわりでも起こりうる(特別なことではない)
お問い合わせ
子ども家庭部子ども家庭総合センター
〒116-0002荒川区荒川一丁目50番17号
電話番号:03-3802-3765